
2021年02月22日に公開された官報号外内に掲載されている
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租税特別措置法施行令第二十五条の十七第七項第二号イ、ロ⑵及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示(内閣府・総務・財務・文部科学・厚生労働・農林水産・経済産業・国土交通・環境一)
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租税、特別、措置法、施行令、規定、内閣、総理、大臣、総務、財務、文部、科学、厚生、労働、農林、水産、経済、産業、国土、交通、環境、協議、業務、事業、方法、所轄、告示、改正、内閣府
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