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1: 10/07/30 0001頁 (本紙) PAGE PDF 官報〔告示〕〇金融商品取引法施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示(金融庁八六)O〇金融商品取引法施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示(同八七)〇不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件(法務三八六)〇関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十二年度の初日から平成二十二年六月三十日までの輸入数量を告示する件(財務二五〇)P〇平成二十二年度の初日から平成二十二年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件(同二五一)〇平成二十二年度の初日から平成二十二年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件(同二五二)〇関税暫定措置法別表第一の六第一五項に係る物品についての平成二十二年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を告示する件(同二五三)〇認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件(国税庁二四)〇平成二十一年度の標準報酬月額修正率を定める件(厚生労働三〇六)
2: 10/07/30 0001頁 (号外) PAGE PDF 本日公布された法令の「あらまし」は、次のページに掲載されています。ooooooooooooooooooookmmmjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhllli(以下次のページへ続く)〔条約〕〇刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約(七)L〔省令〕〇電波法施行規則の一部を改正する省令(総務八〇)Q〔告示〕〇電波法施行規則の規定により許可を要しない工事設計の軽微な事項を定める等の件の一部を改正する件(総務二七七)Q〇無線局免許手続規則第二条第五項の規定に基づき希望する周波数の一ごとに免許の申請をすることを要しない放送局を定める件の一部を改正する件(同二七八)〇無線局免許申請書等に添付する無線局事項書及び工事設計書の各欄に記載するためのコード表(無線局の目的コード及び通信事項コードを除く。)を定める件の一部を改正する件(同二七九)〇市の境界確定の件(同二八〇)〇船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(同八〇〇)〇市町の境界確定の件(同二八一)R〇刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約の効力発生に関する件(外務三五七)JJ〇関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件(財務二五四)〇厚生労働大臣が指定する病院の病棟並びに厚生労働大臣が定める病院、調整係数及び機能評価係数の一部を改正する件(厚生労働三二一)〇日本薬局方の一部を改正する件(同三二二)OI〇国民年金法等の一部を改正する法律附則第五条第十三号に規定する第四種被保険者の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件(同三二三)OK〇電気事業法第八十九条の規定に基づき、同法第五十七条の二第一項の登録調査機関を登録した件(経済産業一七九)OL〇漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(国土交通七九八)OM〇船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(同七九九)〇船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件(同八〇一)OM〇漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(同八〇二)ON〇船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(同八〇三)〇船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(同八〇四)〇船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件(同八〇五)〇雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令第三条の規定による改正前の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の規定に基づき、就職促進手当の日額表を定める件(同八〇六)〇登録住宅性能評価機関の役員の氏名等を変更した件(同一八〇)〇登録住宅性能評価機関の役員の氏名を変更した件(同一八一)OQ〇道路に関する件(中国地方整備局一四〇〜一四五)〇道路に関する件(九州地方整備局九四)〇道路に関する件(北海道開発局一〇五、一〇六)OR〇雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令第四条の規定による改正前の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の規定に基づき、訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める件
3: 10/08/04 0001頁 (号外) PAGE PDF 告示別表規約事業の種類申請者粉わさびの表示に関する公正競争規約(昭和四十四年公正取引委員会告示第三号)粉わさびの製造業、販売業及び輸入販売業全国粉わさび公正取引協議会委員長米山寛ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの表示に関する公正競争規約(昭和四十六年公正取引委員会告示第二十七号)ナチュラルチーズ、プロセスチーズ及びチーズフードの製造、販売業及び輸入販売業チーズ公正取引協議会委員長井戸田正合成清酒及び連続式蒸留しょうちゅうの製造業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(昭和四十九年公正取引委員会告示第三十一号)合成清酒及び連続式蒸留しょうちゅうの製造業日本蒸留酒酒造組合理事長大宮久帯締め及び羽織ひもの表示に関する公正競争規約(昭和五十一年公正取引委員会告示第十五号)帯締め及び羽織ひもの製造、販売業全国帯締め羽織ひも公正取引協議会会長福田万之助みそ業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(昭和五十二年公正取引委員会告示第四十八号)みその製造、販売及び輸入販売業全国味噌業公正取引協議会会長下村釟爾はっ酵乳、乳酸菌飲料の表示に関する公正競争規約(昭和五十二年公正取引委員会告示第五十一号)はっ酵乳、乳酸菌飲料の製造、販売及び輸入販売業はっ酵乳、乳酸菌飲料公正取引協議会会長堀澄也雑誌業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(昭和五十八年公正取引委員会告示第五号)雑誌の発行業雑誌公正取引協議会理事長上野徹衛生検査所業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(昭和五十九年公正取引委員会告示第二十六号)衛生検査所業衛生検査所業公正取引協議会会長伊達忠一目次平成22年8月4日水曜日(号外第1�3号)
4: 10/08/11 0001頁 (号外) PAGE PDF 1〔告目示〕〇肥料を登録した件(農林水産一二八二)第三種郵便物認可次〇〇肥料の登録の有効期間を更新した件〇(¾同一二八三)明治二十五年三月三十一日〇肥料の名称又は生産業者若しくは輸入業者の名称若しくは住所の変更に係る届出があった件(〇肥料の登録を失効した件(同一二八五)〔裁判所破産、公告〕諸事項免責、特殊法人等再生関係同一二八四)独立行政法人都市再生機構関係地方公共団体教育職員免許状失効、係会社その他会社決算公告行旅死亡人関(号外)独立行政法人国立印刷局
5: 10/08/11 0001頁 (号外) PAGE PDF 告〇農林水産省告示第千二百八十二号肥料取締法(十六日付けをもっ示1登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
6: 10/08/16 0001頁 (本紙) PAGE PDF を加え、第十五号に次の一号を加える。十六エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第四項〔省令〕〇株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令(財務四七)J〇容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業四九)K〔規則〕〇人事院規則二一e〇(国と民間企業との間の人事交流)の一部を改正する人事院規則(人事院二一e〇e四)K〇人事院規則二一e一(交流基準)の一部を改正する人事院規則(同二一e一e四)〔告示〕〇家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件(総務二九三)L〇原戸籍の一部が滅失した件(法務四〇八)〇除籍が滅失した件(同四〇九)〇戸籍が滅失した件(同四一〇)〔人事異動〕内閣内閣府国家公安委員会警察庁金融庁消費者庁法務省最高裁判所岩手県三重県鹿児島県静岡市JI〔皇室事項〕JJ〔官庁報告〕官庁事項平成十二年人事院公示第四号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示一四)JJ法務公証人任免(法務省)JJ〔公告〕諸事項官庁適格機関投資家、財団、有権者申出方、金融商品取引業者に対する行政処分、鉱業法第一八九条の規定、自動車の登録抹消、宅地建物取引業法第六十七条関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係会社その他KR(財務省組織規則の一部改正)第二条財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改める。第七条第二項中「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項及び第二項」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する〇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(財務・農林水産・経済産業・国土交通一)M〇輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(経済産業一八四)N〇電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき学校の認定を取り消した件(同一八五)〇電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の二の規定に基づき学校の名称の変更届出があった件(同一八六)O〇登録住宅型式性能認定等機関を登録した件(国土交通九〇八、九〇九)〇登録試験機関を登録した件(同九一〇〜九一二)〇砂防法第二条の土地を指定及び解除する件(同九一三、九一四)P〇海上における射撃訓練を実施する件(防衛一四九、一五〇)Q〇海上における射撃訓練等を実施する件(同一五一)〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(東北地方整備局一二八)〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件(関東地方整備局三三三)JI〇都市計画に関する件(中部地方整備局一一五)〇道路に関する件(中国地方整備局一四七、一四八)1
7: 10/08/23 0001頁 (号外) PAGE PDF 〔省令〕〇地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務八一)J〔告示〕〇肥料を登録した件(農林水産一三六一)JN〇肥料の登録の有効期間を更新した件(同一三六二)JP〇生産業者又は輸入業者の名称又は住所の変更に係る届出があった件(同一三六三)KI〇肥料の登録を失効した件(同一三六四)KJ〇肥料の仮登録の有効期間を更新した件(同一三六五)〔官庁報告〕官庁事項貸金業法第三十三条第二項の規定による日本貸金業協会からの届出に関する公示について(金融庁)KJ〔公告〕諸事項官庁犯罪被害財産支給手続開始決定、製造たばこ小売定価、建設業の営業の停止命令関係KM裁判所破産、再生関係LL特殊法人等独立行政法人産業技術総合研究所平成二十一年度財務諸表、平成二十一事業年度独立行政法人住宅金融支援機構の財務諸表、型式住宅部分等製造者の認証、弁理士登録関係PP地方公共団体行旅死亡人、公示送達関係JIR会社その他JJI会社決算公告JJK〇総務省令第八十一号地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号)の施行に伴い、及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定に基づき、地方税法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月二十三日総務大臣原口一博地方税法施行規則の一部を改正する省令地方税法施行規則(昭和二十九年総理府令第二十三号)の一部を次のように改正する。第二条第二項の表_中「・寄附金控除」を削る。第二条の三第二項第二号中「及び公的年金等に係る所得以外」を「以外(法第三百二十一条の三第四項に規定する場合にあつては、給与所得及び公的年金等に係る所得以外)」に改め、同項第五号中「扶養親族」を「控除対象扶養親族」に改め、同項に次の一号を加える。八扶養親族(控除対象扶養親族を除く。以下この号において同じ。)の氏名、申告者との続柄及び生年月日並びに申告者と別居している扶養親族については、当該扶養親族の住所第二条の三の二を第二条の三の八とし、第二条の三の次に次の六条を加える。(給与所得者の扶養親族申告書の提出方法)第二条の三の二所得税法第百九十四条第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者(以下この条において「給与所得者」という。)が法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定によりこれらの規定に規定する申告書(以下この条、次条及び第二条の三の四において「給与所得者の扶養親族申告書」という。)を提出する場合には、所得税法第百九十四条第一項の申告書と併せて法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の給与支払者(次項において「給与支払者」という。)を経由して、提出しなければならない。2法第四十五条の三の二第三項及び第三百十七条の三の二第三項の規定によりこれらの規定に規定する市町村長に提出されたものとみなされた給与所得者の扶養親族申告書は、その提出の際に経由すべき給与支払者が、その提出期限の属する年の翌年一月十日の翌日から起算して七年間保管するものとする。ただし、当該市町村長が給与支払者に対し、給与所得者の扶養親族申告書の提出を求めたときは、当該給与支払者は当該給与所得者の扶養親族申告書を提出するものとする。3法第四十五条の三の二第一項及び第三百十七条の三の二第一項の規定により給与所得者の扶養親族申告書に記載することとされている扶養親族の氏名については、控除対象扶養親族以外の扶養親族の氏名に限るものとする。1
8: 10/08/31 0001頁 (号外) PAGE PDF 告示項名特定特恵鉱工業産品等特恵受益国等三関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)別表(以下この表において「関税率表」という。)第二九〇五・四四号に掲げる物品中華人民共和国一五関税率表第四一一四・二〇号に掲げる物品パキスタン二六関税率表第四四〇八・一〇号の二の_、第四四〇八・三一号の二、第四四〇八・三九号の四の_又は第四四〇八・九〇号の二の_に掲げる物品のうち中華人民共和国合板用単板以外のもの関税率表第四四〇八・三九号の一の_又は第四四〇八・九〇号の一の_に掲げる物品三三関税率表第四四類に掲げる物品(関税率表第四四一二・一〇号の一、第四四一二・三一号、第四四一二・三二号及び第四四一二・三九号に掲げる物品並びに第二二項から第三二項までに掲げるものを除く。)中華人民共和国五六関税率表第六二一五・一〇号に掲げる物品中華人民共和国関税率表第六三〇七・九〇号の二に掲げる物品のうち絹製のもの(長方形(正方形を含む。)以外の形状に単に裁断したものに限る。)六三関税率表第七一・一三項に掲げる物品中華人民共和国六六関税率表第七二〇二・三〇号、第七二〇二・五〇号、第七二〇二・七〇号、第七二〇二・八〇号、第七二〇二・九一号又は第七二〇二・九二号に掲げる物品中華人民共和国関税率表第七二〇二・九九号に掲げる物品のうちりん鉄以外のもの二輸入額等が限度額等を超えることとなった月平成二十二年七月目次平成22年8月31日火曜日(号外第182号)
9: 10/08/31 0001頁 (号外) PAGE PDF 〇財務省告示第二百八十五号関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)第八条の四第一項後段の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、一の特恵受益国等を原産地とする一の特定特恵鉱工業産品等の輸入額等が限度額等の五分の一を超えることとなった特恵受益国等、特定特恵鉱工業産品等及び月を次のとおり告示する。平成二十二年八月三十一日財務大臣野田佳彦一次表の上欄に掲げる関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表第三の区分に応じ、次表の中欄に掲げる特定特恵鉱工業産品等及び同表の下欄に掲げる特恵受益国等〔告示〕〇関税暫定措置法第八条の四第一項の規定に基づき、特定特恵鉱工業産品等について、輸入額等が限度額等を超えることとなった特定特恵鉱工業産品等及び月を告示する件(財務二八五)J〔資料〕四半期別GDP速報(一次速報)(二〇一〇(平成二十二)年四〜六月期)(内閣府)K〔公告〕諸事項官庁特恵関税、基本測量関係事項関係N裁判所破産、免責、再生関係JK特殊法人等独立行政法人産業技術総合研究所特定計量器型式承認、独立行政法人都市再生機構、平成二十一事業年度独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の財務諸表、独立行政法人日本貿易保険二〇〇九年度財務諸表、平成二十一年度決算等(北海道旅客鉄道株式会社・四国旅客鉄道株式会社・九州旅客鉄道株式会社・日本貨物鉄道株式会社)、平成二十一事業年度決算等(預金保険機構・社会保険診療報酬支払基金・農水産業協同組合貯金保険機構・農林漁業団体職員共済組合・全国農業会議所)、西日本高速道路株式会社高速道路の料金の額及び徴収期間の変更、特定計量器型式承認、社会保険労務士名簿登録・登録の抹消・名簿への紛争解決手続代理業務の付記関係ML地方公共団体行旅死亡人関係JMJ会社その他会社決算公告JML1
10: 10/09/03 0001頁 (政府調達) PAGE PDF 替財令務第大十臣八の条許第可三を項受のけ規な定けに(同三九し得る銀五)行以外の者を指定する件Kは核兵器運搬システムの開発に寄与なるイランの拡散上機微な核活動又に基づく資産凍結等の措置の対象と〇国際連合安全保障理事会決議の要請を指定する搬システム件(の開外発務に三寄九与四)し得る銀行Jの拡散上機微な核活動又は核兵器運関係の停止措置の対象となるイランを改正するに基づく資産凍結等によるコルレス業大臣が指件(定す同る一役九務九)取引等の一部〇外国為替令第十八条第三項の経済産〇国際連合安全保障理事会決議の要請を改正する告の許可を要件(する同特一定九資八)本取引の一部〔示〕替及び外国貿易法第二十四条第一項より経済産業大臣が指定する外国為〇外国為替令第十五条第一項の規定に目次(同一九は輸入の七)一部を改正する件ないと認めて指定する貨物の輸出又大臣が支払等がされても特に支障が(号外)独立行政法人国立印刷局
11: 10/09/09 0001頁 (号外) PAGE PDF 平成二十二年八月二同法第十六条第一項の規定に基づき告示する。農林水産大臣山田正彦1登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者又は輸入業者の氏名又は名称及び住所
12: 10/07/30 0002頁 (本紙) PAGE PDF nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo◇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(政令第一七七号)(厚生労働省)一雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正1雇用保険法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法の規定による障害年金等の額について、その支給の原因となった災害が平成二一年三月三一日以前に発生したものである場合には、賃金水準の変動に応じてその改定を行うこととした。(第五七条の二第一項関係)2雇用保険法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法の規定による介護料の月額等について、常時又は随時介護を受ける場合に通常要する費用等を考慮した額となるようにすることとした。(第五七条の二第二項〜第一〇項関係)二国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令国民年金法等の一部を改正する法律による改正前の船員保険法の規定による障害年金等の額について、その支給の原因となった災害が平成二一年三月三一日以前に発生したものである場合には、賃金水準の変動に応じた額となるようにすることとした。(第一一六条第一項関係)三この政令は、平成二二年八月一日から施行することとした。¶¶¸¹º»¼¶¶雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年七月三十日内閣総理大臣菅人政令第百七十七号雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令内閣は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百四十三条及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十七条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。(雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令の一部改正)第一条雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(平成二十一年政令第二百九十六号)の一部を次のように改正する。(前のページより続き)〔国会事項〕JL〔人事異動〕内閣内閣府財務省JL〔資料〕閣議決定等事項JL〔公告〕諸事項官庁適格機関投資家、経済上の連携の強化に関する日本国とメキシコ合衆国との間の協定附属書一の日本国の表において関税の譲許が一定の額を限度の基準として定められている物品の輸入額、前払式証票発行者の発行保証金に係る配当表関係JL裁判所相続、失踪、破産、特別清算、再生関係JM会社その他KO2
13: 10/08/04 0002頁 (号外) PAGE PDF 銀行業における景品類の提供の制限に関する公正競争規約(員会告示第二号)昭和六十一年公正取引委(銀平行成業五に年お公け正る取表引示委に員関会す告る示公第正十競二争号)規約みその表示に関する公正競争規約(六年公正取引委員会告示第四号)ドレッ号)約(別記一「平成十シング類の表示に関する公正競争規平成十九年公正取引委員会告示第十一粉わさびの表示に関する公正競争規約(とおり変更する。^_-次の表中下線の表示部分(変更後部分」という。)以下、については、普通銀行、信託銀行、長期信用銀行及び農林中央金庫普通銀行、信託銀行、長期信用銀行及び農林中央金庫みその製造、び輸入販売業ドレッ造、売業販売及シング類の製販売及び輸入販全国銀行公正取引協議会会長奥正之全国銀行公正取引協議会会長奥正之全国味噌業公正取引協議会会長下村全国ドレッ引協議会会長昭和四十四年公正取引委員会告示第三号)変更前の欄にあっては「次のとおりとする。変更部分及びそれに対応する変更後部分が存在するときは、する。変更部分のみ存在するときは、変更後部分のみ存在するときは、当該変更部分を削る。当該変更後部分を加える。変更部分」変更後変更前
14: 10/08/11 0002頁 (号外) PAGE PDF 〇農林水産省告示第千二百八十三号肥料取締法(て準用する場合を含む。)昭和二十五年法律第百二十七号)登録の有効期間を更新したので、場合を含む。)の規定に基づき、の規定に基づき告示する。平成二十二年八月十一日1登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は外国生産業者及び国内管理人の氏
15: 10/08/31 0002頁 (号外) PAGE PDF 純輸出輸出輸入
16: 10/08/31 0002頁 (号外) PAGE PDF *財貨・サービスの純輸出は連鎖方式での計算ができないため、財貨・サービスの輸出-財貨・サービスの輸入
17: 10/08/31 0002頁 (号外) PAGE PDF 純輸出輸出輸入
18: 10/08/31 0002頁 (号外) PAGE PDF *財貨・サービスの純輸出の寄与度は財貨・サービスの輸出の寄与度-財貨・サービスの輸入の寄与度
19: 10/09/09 0002頁 (号外) PAGE PDF 農林水産大臣山田肥料の準用する正彦1登録番号、肥料の種類及び名称並びに生産業者、輸入業者又は外国生産業者及び国内管理人の名
20: 10/08/02 0003頁 (本紙) PAGE PDF マドリッマドリッ標章の国際登録に関するド協定の千九百八十九年六月二十七日にドで採択された議定書」の加入書を平成二十二年五月三十一日に世界知的所有権機関事務局長に寄託した。よって、同議定書は、平成二十二年九月一日にイスラエル国について効力を生ずる。(平成二十二年六月一日付け世界知的所有権機関事務局長回章)平成二十二年八月二日外務大臣〇外務省告示第三百五十九号平成二十二年六月二十三日にジャ岡田克也カルタで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がインドネシア共和国政府との間に行われた。平成二十二年八月二日訳文)(書簡をもっ日本側書簡)外務大臣て啓上いたします。岡田本使は、克也インドネシア共和国政府による温室効果ガスの排出の削減及び経済成長を達成するための並びに気候の安定に寄与するための努力を促進することに特に焦点を合わせつつ、2\]3\]^借款は、インドネシア共和国政府とJICAとの間で締結される借款契約に基づいて使用に供される。手続は、借款の条件及び使用に関するこの了解の範囲内で、なかんずく次の原則を含むことになる前記の借款契約によって規律される。æçè償還期間は、する。利子率は、年〇・一五パー支出期間は、の後三年とする。\èに規定する支出期間は、五年の据置期間の後十年とセントとする。前記の借款契約の発効の日両政府の関係当局の同意を得て延長することができる。借款は、インドネシアの実施機関及びインドネシア共和国内の輸入者が調達適格国の供給者、既に行っ請負業者又はコンサルタントに対してた支払で、生産物(両政府の関係当局間で合意する表に掲げる生産物を除く。)の購入又は当該生産物の購入に付随する役務の購入のために両者の間で既に締結された契約に基づいて行われるものを対象として使用に供される。において、ただし、当該購入は、調達適格国それらの国で生産される生産物又はそれらの国から供給される役務について行われる。\に規定する表は、合意によっインドネシア
21: 10/08/13 0003頁 (本紙) PAGE PDF 一報復関税に係る措置の対象となる国アメリカ合衆国(プエルトリコを含む。以下同じ。)二報復関税に係る措置の対象となる貨物の品名、銘柄、型式及び特徴品名銘柄、型式及び特徴玉軸受輸入統計品目表八四八二・一〇e〇〇〇に分類されるもの円すいころ軸受輸入統計品目表八四八二・二〇e〇〇〇に分類されるもの平成22年8月13日金曜日第53�5号
22: 10/08/13 0003頁 (本紙) PAGE PDF 状況についての情報及び資料ç計画に関連するその他の情報3\借款は、インドの実施機関が調達適格国のコンサルタントに対して行う支払で、計画の実施に必要な役務の購入のために両者の間で締結されることのある契約に基づいて行われるものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、調達適格国において、それらの国から供給される役務について行われる。]\に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。^借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。4インド政府は、3\に規定する役務がJICAの調達のためのガイドラインに従って調達されることを確保する。5インド政府は、借款に基づく役務の購入に関係して購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。63\に規定する役務の供給に関連してインドにおいてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためインドへの入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。7\インド政府は、JICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してインドにおいて課されるすべての財政課徴金及び租税を免除する。]インド政府は、次のことを確保するために必要な措置をとる。æ借款が生産物若しくは役務又はそれらの輸入、製造、調達若しくは供給に関連してインドにおいて課されるいかなる租税の支払にも使用されないこと。çコンサルタントが支払う個人所得税又は法人税を除くいかなる税も、実際の調達手続において容易に判別できる税(主要コンサルタントとインドの実施機関との間の直接契約により計画に供給される最終の生産物又は役務に関連して課される税を含む。)である場合には、インドの実施機関によって支払われること。10両政府は、この了解から又はそれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。本使は、更に、この書簡及び前記の了解をインド政府に代わって確認される閣下の返簡が両政府間の合意を構成し、その合意が閣下の返簡の日付の日に効力を生ずるものとすることを提案する光栄を有します。本使は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。二千十年七月二十六日にニュー
23: 10/08/18 0003頁 (本紙) PAGE PDF 官報附則この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付けの利率については、なお従前の例による。五消毒^低温処理施設、低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて、生果実の中心部が摂氏〇・三度になった後、引き続き十六日間、その温度以下で消毒すること。_低温処理施設、低温処理船舶及び低温処理コンテナーは、あらかじめトルコ植物防疫機関により^の消毒のために適切な施設及び設備を有するものとして指定されたものであること。六植物防疫官による確認^三の^の検査及び五の消毒が的確に実施されていることが植物防疫官により確認されること。_^の植物防疫官による消毒が実施されていることの確認は、トルコ植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。ア低温処理施設において消毒が行われる場合にあっては、当該施設において五の消毒が行われていることを確認すること。イ低温処理船舶又は低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合にあっては、輸出港においては五の消毒が開始されていることを、輸入港においては当該消毒が終了していることをそれぞれ確認すること。七積込み時の措置低温処理施設において五により消毒された生果実を当該施設から船舶又は航空機に積み込むときは、当該生果実がチチュウカイミバエに侵されることのないための措置がとられていること。八表示三の^の検査及び五の消毒が行われた生果実の各こん包又は束ねたこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。〇財務省農林水産省告示第十九号
24: 10/08/18 0003頁 (本紙) PAGE PDF 中小漁業融資保証法第六十九条第一項の主務大臣が定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十二年八月十八日財務大臣野田佳彦農林水産大臣山田正彦「年二・六五パーセント」を「年二・五五パーセント」に改める。附則この告示の施行前に成立している中小漁業融資保証法第三章第一節の規定による保険関係については、なお従前の例による。〇農林水産省告示第千三百十七号植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第五十六の規定に基づき、トルコから発送されるグレープフルーツの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。平成二十二年八月十八日農林水産大臣山田正彦一植物及び地域グレープフルーツの生果実であって、トルコで生産されたものであること。二輸送方法船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。三生産地における検査及び証明^トルコ植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているトルコ植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。_^の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。アチチュウカイミバエに侵されていないものであること。イ五の消毒が行われたものであること。四封印^トルコ内の低温処理施設(以下「低温処理施設」という。)において消毒を行う場合にあっては、生果実の各こん包又は束ねたこん包にはトルコ植物防疫機関による封印がなされていること。_海上輸送中の冷蔵設備を有する船舶(以下「低温処理船舶」という。)において消毒を行う場合にあっては、船舶の各船倉にはトルコ植物防疫機関による封印がなされていること。-海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」
25: 10/08/31 0003頁 (号外) PAGE PDF 純輸出輸出輸入
26: 10/08/31 0003頁 (号外) PAGE PDF 開純輸出輸出輸入
27: 10/08/31 0003頁 (号外) PAGE PDF *財貨・サービスの純輸出の寄与度は財貨・サービスの輸出の寄与度-財貨・サービスの輸入の寄与度により求めている。
28: 10/08/31 0003頁 (号外) PAGE PDF 純輸出輸出輸入
29: 10/09/06 0003頁 (本紙) PAGE PDF 一ア名のに家つ族きの家族につき一和国に派遣される専門家び為替証明書の取得要件を免除するこ税を含む。)ものの輸入に関団の構成員及びç専門家、及シびニ課し、そア
30: 10/08/13 0004頁 (本紙) PAGE PDF 官報三報復関税に係る措置の内容二に掲げる貨物で平成二十二年九月一日から平成二十三年八月三十一日までの間に輸入されるもの(アメリカ合衆国を原産地とするものに限る。)については、一般の関税のほか、四・一%の関税を課する。四報復関税に係る措置をとる理由イアメリカ合衆国千九百三十年関税法第七百五十四条(以下「バード修正条項」という。)は、アメリカ合衆国において、不当廉売関税及び相殺関税(以下「不当廉売関税等」という。)による税収を、不当廉売関税等に係る措置を申請し、又は申請を支持したアメリカ合衆国内の生産者等に分配する規定であるが、二〇〇三(平成十五)年一月、世界貿易機関協定(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定をいう。以下同じ。)附属書二紛争解決に係る規則及び手続に関する了解第二条に規定する紛争解決機関(以下「紛争解決機関」という。)において、世界貿易機関協定違反が確定し、バード修正条項の撤廃等が勧告されたところである。しかし、アメリカ合衆国は、勧告の履行の期限(同年十二月)を経過した後も勧告を履行しなかったことから、二〇〇四(平成十六)年一月、我が国は、紛争解決機関に対抗措置を申請し、同年八月の対抗措置の規模に関する仲裁決定を経て、同年十一月、紛争解決機関により対抗措置が承認された。この承認に基づき、我が国は、玉軸受等に対して課する報復関税に関する政令(平成十七年政令第二百八十九号)を制定し、二〇〇五(平成十七)年九月一日から二〇〇六(平成十八)年八月三十一日までの間に輸入されるアメリカ合衆国を原産地とする玉軸受等の十五品目について、一般の関税のほか、十五%の関税を課すこととした。ロ二〇〇六(平成十八)年二月、アメリカ合衆国において、バード修正条項の廃止法が成立したものの、二〇〇七(平成十九)年十月一日より前に通関された貨物に係る不当廉売関税等による税収については、経過措置として引き続き同条項に基づく分配が行われることとなっており、紛争解決機関による勧告が履行されていない状態が継続していた。このような事情を踏まえ、世界貿易機関協定に基づいて直接又は間接に本邦に与えられた利益を守る必要があることから、報復関税を課する期間を二〇〇六(平成十八)年九月一日及び二〇〇七(平成十九)年九月一日にそれぞれ一年間延長し、二〇〇八(平成二十)年九月一日に報復関税に係る措置の対象となる貨物及び税率を変更し、一年間延長することとし、さらに、二〇〇九(平成二十一)年九月一日に税率を変更し、一年間延長することとした。ハ二〇一〇(平成二十二)年八月現在においても、額は減少したものの、バード修正条項に基づく分配は引き続き行われており、紛争解決機関による勧告が履行されていない状態が継続しているため、二〇一〇(平成二十二)年九月一日から二〇一一(平成二十三)年八月三十一日までの間に輸入されるアメリカ合衆国を原産地とする玉軸受及び円すいころ軸受の二品目について、四・一%の報復関税を課することとした。五その他参考となるべき事項イ対抗措置の規模バード修正条項による日本産品に係る直近年の分配額に〇・七二を乗じた額(アメリカ合衆国の二〇〇九財政年度における当該分配額に基づき約七・七億円)(紛争解決機関に承認された額)の範囲内である。ロ報復関税の税率変更の理由アメリカ合衆国の二〇〇九財政年度におけるバード修正条項による日本産品に係る分配額が前年度に比べて減少したことにより対抗措置の限度額が減少したため、税率を変更した。ハ終了時期アメリカ合衆国が、バード修正条項に関する世界貿易機関の勧告を履行した場合には、速やかに対抗措置を終了する。ニその他紛争解決機関の承認によれば、対抗措置の規模は、アメリカ合衆国政府により公表されたバード修正条項による直近年の分配額に基づき算出することとされていることから、報復関税の課税対象貨物及び税率等について、発動後一年ごとに見直す。一保安林の所在場所新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬字向沢一九三八から一九四六まで、字栗ノ木場一九五六の一、一九六一の一、一九六一の二、一九六三の乙、字向新田二〇四一、二〇四一の乙、字立岩二〇七五、二〇七六、二〇八一、二〇八三の乙、二〇八五、二〇八六の一、二〇八六の二、二〇八七、二〇八八の一、二〇九一の乙、二〇九二から二一〇五まで、二一〇七から二一一八まで、二一一九の一、二一一九の二、二一二〇から二一二九まで、二一三一から二一三七まで、二一三九から二一四一まで、二一四七の乙、二一四八の一、二一四八の二、二一四九から二一五六まで、二一五七の一から二一五七の三まで、二一五九の一、二一五九の二、二一六〇、二一六一、二一六二の一、二一六二の二、二一六三から二一六七まで、二一六八の一から二一六八の三まで、二一六九から二一七二まで、二一八一、二一八二、二一八三の一、二一八三の二、二一八四、二一八七、二一八九の乙、二一九〇から二一九四まで、二一九五の一、二一九五の二、二一九七から二二〇〇まで、二二〇一の一から二二〇一の三まで、二二〇二の一から二二〇二の三まで、二二〇三から二二一六まで、二二二四の乙、二二二五から二二三〇まで、二二三一の一、二二三一の二、二二三二から二二四一まで、二二四二の乙、二二四三から二二四七まで、二二五六の一、二二五六の二、二二七四の乙、一〇一四八から一〇一五〇まで、一〇一五二、一〇一五三の一、一〇一五三の二、一〇一五四から一〇一七二まで、一〇一七三の一から一〇一七三の四まで、一〇一七四、一〇一七五の一から一〇一七五の六まで、一〇一七六、一〇一七七、一〇一七八の一から一〇一七〇農林水産省告示第千二百九十号家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第四十三条の規定に基づき、昭和四十六年十二月一日農林省告示第千九百九十七号(家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。平成二十二年八月十三日農林水産大臣山田正彦表第一項中第百六十四号を第百六十六号とし、第四十五号から第百六十三号までを二号ずつ繰り下げ、第四十四号の次に次の二号を加える。四十五エーエムティー
31: 10/08/31 0004頁 (号外) PAGE PDF 純輸出輸出輸入
32: 10/08/31 0004頁 (号外) PAGE PDF 純輸出輸出輸入
33: 10/08/31 0004頁 (号外) PAGE PDF 純輸出輸出輸入
34: 10/09/06 0004頁 (本紙) PAGE PDF 官報第七条1\JICAがモルディブ共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、モルディブ共和国政府は、それらの設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。これらの設備、機械及び資材は、陸揚港において保険料及び運賃込みの条件でモルディブ共和国政府の権限のある当局に引き渡された時にモルディブ共和国政府の財産となる。]JICAがモルディブ共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、モルディブ共和国政府は、それらの設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。^\及び]に規定する設備、機械及び資材は、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、第二条に規定する取決めに定める目的のために使用される。_\及び]に規定する設備、機械及び資材のモルディブ共和国内における輸送のための費用並びにそれらの交換、維持及び修理のための費用は、モルディブ共和国政府が負担する。2この協定の終了は、両政府間の相互の同意により別段の決定が行われる場合を除くほか、実施中の個別の技術協力計画が完了する日までの間当該計画に影響を与えるものではなく、また、当該計画に関連する任務を遂行するためにモルディブ共和国に滞在中の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、駐在員、職員及びそれらの家族に対して与えられる特権、免除及び便宜に影響を与えるものではない。第十三条1この協定は、署名の日に効力を生ずる。2この協定は、一年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも六箇月の予告をもって協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に一年ずつ更新される。以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。二千十年八月十六日にマレで、英語により本書二通を作成した。日本国政府のためにˆ橋邦夫モルディブ共和国政府のためにアフメド・シャヒード2\専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材であってJICAが用意するものは、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、JICAの財産とする。]モルディブ共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、\に規定する設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。^モルディブ共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、\に規定する設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。第八条モルディブ共和国政府は、その指定する機関を通じ、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員と緊密に連絡を保つものとする。第九条1日本国から派遣されてこの協定に基づく技術協力計画に関連してJICAにより与えられる任務をモルディブ共和国において遂行する駐在員及び職員(以下、それぞれ「駐在員」及び「職員」という。)を
35: 10/09/06 0004頁 (本紙) PAGE PDF JICAがモルディブ共和国において維持することができることが確認される。2モルディブ共和国政府は、次の措置をとる。\æ駐在員、職員及びそれらの家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。ç駐在員、職員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。î携帯荷物@身回品、家財及び消費財Aモルディブ共和国に派遣される駐在員一名につき一台、職員一名につき一台、駐在員の家族につき一台及び職員の家族につき一台の自動車èモルディブ共和国に自動車を輸入しない駐在員、職員及びそれらの家族に対し、当該駐在員、職員及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、駐在員一名につき一台、職員一名につき一台、駐在員の家族につき一台及び職員の家族につき一台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。é駐在員、職員及びそれらの家族に対し、çA及びèに規定する自動車の登録料を免除すること。ê駐在員、職員及びそれらの家族に対し、その任期中、モルディブ共和国に入国し、同国から出国し、及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。ë駐在員及び職員に対し、身分証明書並びに専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員を送迎するために空港及び海港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発給すること。ì駐在員、職員及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。í駐在員及び職員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。]æ事務所に対し、事務所の活動に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の
36: 10/09/06 0004頁 (本紙) PAGE PDF 輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。ç事務所に対し、事務所の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材(自動車を含む。)の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。è事務所に対し、æ及びçに規定する自動車の登録料を免除すること。é事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。32に規定する自動車が、その後モルディブ共和国内において、租税(関税を含む。)の
37: 10/08/16 0005頁 (本紙) PAGE PDF 附則この告示は、平成二十二年八月十六日から施行する。〇経済産業省告示第百八十四号輸入貿易管理令(商産業省告示第百七十号(〇経済産業省告示第百八十五号電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令(昭和四十年通商産業省令第五十二号)第一条の三の規定に基づき、示する。平成二十二年八月十六日学校の名称福島県立喜多方工業高等学校昭和二十四年政令第四百十四号)輸入割当てを受けるべき貨物の品目、地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表)平成二十二年八月十六日三の9の_のロ及びハ中「三の9の_のニ中「人民共和国(附則この告示は、アンドラ」レバノン」香港及びマカオを含む。)」の下に「、の下に「、アンティ平成二十二年八月十七日から施行する。次の学校の認定を取り消したので、電気・電子科(第三条第一項の規定に基づき、レソト」グア・バー学部・学科名全日制)同令第一条の四の規定に基づき、経済産業大臣備Æ嶋正行考公平成二十二年三月までの卒業生については従前のとおりとする昭和四十一年通輸入の承認を受けるべき貨物の原産の一部を次のように改正する。を加える。経済産業大臣Æ嶋正行ブーダ」を、「
38: 10/08/19 0005頁 (本紙) PAGE PDF 平成二十二年八月十九日登録番号農薬の種類農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所
39: 10/08/31 0005頁 (号外) PAGE PDF 5諸事項公告特恵関税に関する特定特恵鉱工業産品等の輸入額等の公告
40: 10/08/31 0005頁 (号外) PAGE PDF 22年7月31日までの間における特定特恵鉱工業産品等の輸入額等を次のように公告する。
41: 10/08/31 0005頁 (号外) PAGE PDF 特定特恵鉱工業産品等の輸入額等
42: 10/08/31 0005頁 (号外) PAGE PDF 項名品目主な品名限度額等輸入額等単位係数備考
43: 10/09/06 0005頁 (本紙) PAGE PDF 官報〇文部科学省告示第百四十号文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第七十一条第一項及び第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる無形文化財を重要無形文化財に指定し、同表の下欄に掲げる者を当該重要無形文化財の保持者として認定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。平成二十二年九月六日文部科学大臣川端達夫〇文部科学省告示第百四十三号文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十七条第四項において準用する同法第七十一条第四項の規定により、次の表の上欄に掲げる選定保存技術について、同表の下欄に掲げる者を当該選定保存技術の保持者として追加認定したので、同法第百四十七条第四項において準用する同法第七十一条第三項の規定に基づき告示する。平成二十二年九月六日文部科学大臣川端達夫〇文部科学省告示第百四十二号文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百四十七条第一項及び第二項の規定により、次の表の上欄に掲げる文化財の保存技術を選定保存技術に選定し、同表の下欄に掲げる者を当該選定保存技術の保持者として認定したので、同条第四項において準用する同法第七十一条第三項の規定に基づき告示する。平成二十二年九月六日文部科学大臣川端達夫〇厚生労働省告示第三百三十六号食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六十二条第一項において準用する同法第十八条第一項の規定に基づき、食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)の一部を次のように改正する。ただし、公布の日から起算して一年を経過した日までに製造され、又は輸入されるおもちやについては、なお従前の例によることができる。平成二十二年九月六日厚生労働大臣長妻昭第4おもちやの部Aおもちや又はその原材料の規格の項7の目を次のように改める。7おもちやの可塑化された材料からなる部
44: 10/09/09 0005頁 (号外) PAGE PDF 〇農林水産省告示第千五百十六号肥料取締法(名称又は生産業者若しくは昭和二十五年法律第百二十七号)条第二項の規定に基づき告示する。平成二十二年九月九日輸入業者の名称若しくは1肥料の名称の変更
45: 10/09/09 0005頁 (号外) PAGE PDF 2生産業者又は輸入業者の名称又は住所の変更
46: 10/08/06 0006頁 (本紙) PAGE PDF 官報3\借款は、モーリシャスの実施機関が調達適格国の供給者、請負業者又はコンサルタントに対して行う支払で、計画の実施に必要な生産物又は役務の購入のために両者の間で締結されることのある契約に基づいて行われるものを対象として使用に供される。ただし、当該購入は、調達適格国において、それらの国で生産される生産物又はそれらの国から供給される役務について行われる。]\に規定する調達適格国の範囲は、両政府の関係当局間で合意される。^借款の一部は、計画の実施のための適格な現地通貨の需要に充てるために使用することができる。4モーリシャス共和国政府は、3\に規定する生産物又は役務がJICAの調達のためのガイドライン(国際競争入札の手続が適用できないか又は適当でない場合を除くほか従うべき国際競争入札の手続をなかんずく定める。)に従って調達されることを確保する。5モーリシャス共和国政府は、借款に基づいて購入される生産物の海上輸送及び海上保険に関し、海運会社及び海上保険会社の間の公正かつ自由な競争を妨げることのあるいかなる制限を課することも差し控える。63\に規定する生産物又は役務の供給に関連してモーリシャス共和国においてその役務が必要とされる日本国民は、作業の遂行のためモーリシャス共和国への入国及び同国における滞在に必要な便宜を与えられる。7モーリシャス共和国政府は、次のものを免除する。æJICAについて、借款及びそれから生ずる利子に対して又はそれらに関連してモーリシャス共和国において課されるすべての財政課徴金及び租税ç供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、借款に基づいて行われる生産物又は役務の供給から生ずる所得に関してモーリシャス共和国において課されるすべての財政課徴金及び租税è供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社について、計画の実施に必要な自己の資材及び設備の輸入及び再輸出に関してモーリシャス共和国において課されるすべての関税及び関連の財政課徴金é計画の実施に従事する日本国民である被用者について、計画の実施のため供給者、請負業者又はコンサルタントとして活動する日本国の会社から取得する個人所得に対してモーリシャス共和国において課されるすべての財政課徴金及び租税8モーリシャス共和国政府は、次のことを確保するために必要な措置をとる。æ借款が適正にかつ専ら計画のために使用されること。ç借款に基づく施設の建設及び当該施設の使用に当たり、計画の実施に従事する者及びモーリシャス共和国の一般公衆の安全を確保し及び維持すること。è借款に基づいて建設される施設がこの了解に定める目的のために適正にかつ効果的に維持され及び使用されること。9モーリシャス共和国政府は、要請に応じ、日本国政府及びJICAに対し、次のものを提供する。æ計画の実施の進{ちよく
47: 10/08/11 0006頁 (号外) PAGE PDF 〇農林水産省告示第千二百八十四号肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第十三条第一項及び第四項の規定に基づき、うに肥料の名称又は生産業者若しくは輸入業者の名称若しくは住所の変更に係る届出があっ同法第十六条第二項の規定に基づき告示する。平成二十二年八月十一日農林水産大臣山田次のよたので、正彦1肥料の名称の変更
48: 10/08/11 0006頁 (号外) PAGE PDF 2生産業者又は輸入業者の名称又は住所の変更
49: 10/08/19 0006頁 (本紙) PAGE PDF 第二条第一項の規定により、次の農薬を再登録し、農林水産大臣山田正彦1.登録番号、農薬の名称並びに製造者又は輸入者の氏名及び住所
50: 10/08/19 0006頁 (本紙) PAGE PDF 登録番号農薬の名称製造者又は輸入者の氏名及び住所
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