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1: 10/08/04 0001頁 (本紙) PAGE PDF nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo◇厚生労働省組織令の一部を改正する政令(政令第一七八号)(厚生労働省)1労働基準局勤労者生活部を廃止し、職業安定局派遣・有期労働対策部を設置することとした。(第二条関係)2労働基準局の所掌事務を変更することとした。(第七条、第五九条、第六一条〜第六三条及び第六九条〜第七二条関係)3職業安定局の所掌事務を変更することとした。(第八条、第七三条〜第七六条及び第七九条〜第八四条関係)4この政令は、平成二二年八月五日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令を廃止する政令(政令第一七九号)(文部科学省)1原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令(平成一一年政令第三三二号)は、廃止することとした。2この政令は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(政令第一八〇号)(環境省)1大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二二年法律第三一号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。2この政令は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二二年八月一〇日)から施行することとした。GGGGGGGGGGGG〔政令〕〇厚生労働省組織令の一部を改正する政令(一七八)K〇原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令を廃止する政令(一七九)M〇大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(一八〇)〔条約〕〇特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定(八)M〔省令〕〇支出官事務規程の一部を改正する省令(財務四六)O〇厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働九四)〇大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(環境一五)P〔告示〕〇特定国外派遣組織を指定する件(総務二八二)P〔人事異動〕公害等調整委員会法務省最高裁判所JI〔官庁報告〕官庁事項特定保安林の指定について(農林水産省)JI特定保安林の指定の解除について(同)公聴会一般ガス供給約款の変更の認可に係る公聴会の開催(東北経済産業局)JJ〔公告〕諸事項裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、会社更生、再生関係JJ会社その他LI〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件(政治資金適正化委三七)P〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件(同三八)〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、その旨を公告する件(同三九)〇日本国に帰化を許可する件(法務三九一)Q〇特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定の効力発生に関する件(外務三六三)〇農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づき、登録外国認定機関の登録を更新した件(農林水産一二一八、一二一九)R〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関の事業所の所在地を変更した件(国土交通八一八)〇建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定等をした件(同八一九)〇道路に関する件(東北地方整備局一二三、一二四)〇道路に関する件(近畿地方整備局一八三、一八四)〇都市計画に関する件(中国地方整備局一四六)JI〔国会事項〕JI1
2: 10/08/06 0001頁 (本紙) PAGE PDF nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo¶¶¸¹º»¼¶¶◇地域保健法施行令の一部を改正する政令(政令第一八一号)(厚生労働省)1保健所を設置する市として町田市を指定することとした。(第一条第三号関係)2この政令は、平成二三年四月一日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一八二号)(経済産業省)エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二二年法律第三八号)の施行期日は、平成二二年八月一六日とすることとした。GGGGGGGGGGGG◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令(政令第一八三号)(経済産業省)1エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二二年法律第三八号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源を、水力、地熱、太陽熱等とすることとした。(第一条関係)2法第八条第一項第一号の政令で定める金融機関を、銀行、長期信用銀行等とすることとした。(第二条関係)3法第八条第四項第一号の政令で定める法律を、銀行法、長期信用銀行法等とすることとした。(第三条関係)4株式会社日本政策金融公庫が、法第六条に規定する特定事業促進円滑化業務を実施する場合には、株式会社日本政策金融公庫法施行令のうち必要な規定を読み替えて適用することとした。(第四条関係)5法第一八条第一項の政令で定める法人を、株式会社とすることとした。(第五条関係)6経済産業省組織令(
3: 10/08/09 0001頁 (政府調達) PAGE PDF 官報詔書GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG日号外ページ平成二十二年七月三十日に、国会の臨時会を東京に召集する詔書二七特20一政令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG一六七排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令二二一六八風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令の一部を改正する政令九二一六九国土調査法施行令の一部を改正する政令一六二一七〇国家公務員退職手当法施行令の一部を改正する政令二二二一七一ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令二二三一七二ユネスコ活動に関する法律施行令の一部を改正する政令二三二一七三薬事法施行令の一部を改正する政令二三二一七四在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部を改正する政令二八158二一七五公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令二八158一〇一七六検疫法施行令の一部を改正する政令二八158一〇一七七雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令三〇二条約GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG三国際再生可能エネルギー機関憲章二140二四脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミュー
4: 10/08/11 0001頁 (本紙) PAGE PDF nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo◇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四七号)(国会)1当分の間、平成二二年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長若しくは議員となった者又は月の途中で解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、歳費を日割計算することとした場合に受けることとなる額を差し引いた額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法第一九九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定を適用しないこととした。(附則第一四項関係)2この法律は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(法律第四八号)(厚生労働省)1独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を二年間延長し、平成二四年九月三〇日までとすることとした。(第一九条及び第二〇条関係)2この法律は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一八四号)(内閣府本府)1ゴラン高原国際平和協力隊を置く期間を平成二三年三月三一日までとすることとした。(本則関係)2この政令は、公布の日から施行することとした。¶¶¸¹º»¼¶¶〔法律〕〇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(四七)K〇独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(四八)〔政令〕〇ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(一八四)K〔省令〕〇水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境一六)K〔告示〕〇郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(金融庁・総務一)M〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四〇四)M〇日本国に帰化を許可する件(同四〇五)〇肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める地域及び農林水産大臣が定める月齢を定める件の一部を改正する件(農林水産一二六五)N〇保安林の指定をする件(同一二六六〜一二七三)〇保安林の指定を解除する件(同一二七四〜一二八一)O〇高圧ガス保安法第三十九条の三及び第三十九条の五の規定に基づき認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者を認定した件(経済産業一八二)P〇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に基づき原子炉又は製錬施設等を定める告示の一部を改正する告示(同一八三)〇土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件(国土交通八七八)〇指定装置の指定製作者等の住所を変更した件(同八七九)〇自動車の型式についての指定を取り消した件(同八八〇〜八八六)〇道路に関する件(東北地方整備局一二七)R〇平成十四年近畿地方整備局告示第十六号の一部を改正する件(近畿地方整備局一八五)〔人事異動〕人事院法務省農林水産省林野庁水産庁最高裁判所JI〔叙位・叙勲〕JJ〔官庁報告〕官庁事項紛失された外交官等身分証明票の無効について(外務省)JK〔資料〕閣議決定等事項JK〔公告〕諸事項官庁有権者申出方、迫川上流土地改良区の定款変更認可、登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止、建設業の許可の取消処分関係JK裁判所相続、失踪、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係JL会社その他LI1
5: 10/08/16 0001頁 (本紙) PAGE PDF 〇財務省令第四十七号エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)並びに財務省設置法(平成十一年法律第九十五号)第十四条第四項及び財務省組織令(平成十二年政令第二百五十号)第八十一条第三項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月十六日財務大臣野田佳彦株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令(株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令の一部改正)第一条株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令(平成十年大蔵省令第九十八号)の一部を次のように改める。第一号中「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第三項」の下に「(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条及びエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」
6: 10/08/16 0001頁 (号外) PAGE PDF 設置場所(括弧内の数値は、海
7: 10/08/26 0001頁 (号外) PAGE PDF HFCe二二七ea又はFKe五e一e一二」に改め、同項第十六号の二の次に次の一号を加える。十六の三全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FKe五e一e一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。第三十二条中「ハロン二四〇二」の下に「又はFKe五e一e一二」を加える。附則この省令は、公布の日から施行する。〇総務省令第八十六号消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第五条の七の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月二十六日総務大臣原口一博住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)の一部を次のように改正する。第六条に次の一号を加える。三複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号)第三条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。附則この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。〔省令〕〇消防法施行規則の一部を改正する省令(総務八五)J〇住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(同八六)〔告示〕〇誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件(消防庁一三)K〇消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(同一四)〇消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(同一五)N〔資料〕国庫歳入歳出状況(平成二十二年度平成二十二年六月分)(財務省)P1
8: 10/09/06 0001頁 (本紙) PAGE PDF 要求性能自重、レベル一地震動、載荷重及び風等の作用による損傷等が、当該荷役機械の機能を損なわず継続して使用することに影響を及ぼさないこと。附則(施行期日)1この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に設置されている船舶との荷役の用に供する固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械(建設中のものを含み、石油荷役機械を除く。)が
9: 10/09/08 0001頁 (本紙) PAGE PDF より、障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した後に、生計を維持する子を有するに至った場合にも、当該障害基礎年金の加算を行うものとされたことに伴い、障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定について所要の規定の整備を行うこととした。二厚生年金保険法施行令、国家公務員共済組合法施行令及び地方公務員等共済組合法施行令の一部改正関係(第二条〜第四条関係)法により、障害厚生年金及び障害共済年金の受給権者がその権利を取得した後に、生計を維持する六五歳未満の配偶者を有するに至った場合にも、当該障害厚生年金及び障害共済年金に加給年金額を加算するものとされたことに伴い、加給年金額に係る生計維持の認定について所要の規定の整備を行うこととした。三施行日において老齢基礎年金の受給権者が六五歳以上であって、現にその者の配偶者である障害厚生年金等の受給権者によって生計を維持している場合における老齢基礎年金の額の加算等について、所要の経過措置を設けることとした。四この政令は、平成二三年四月一日から施行することとした。¶¶¸¹º»¼¶¶◇地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(政令第一九三号)(総務省)1危険物の屋外タンク貯蔵所のうち一定のものの設置の許可の申請に対する審査等に係る手数料の額の標準について見直しを行い、その金額を改定することとした。2この政令は、平成二二年一〇月一日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG〔政令〕〇地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(一九三)K〇国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(一九四)〔告示〕〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四五五)M〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件(同四五六)〇日本国に帰化を許可する件(同四五七)〇ファイサラバード上水道拡充計画のための贈与に関する日本国政府とパキスタン・イスラム共和国政府との間の書簡の交換に関する件(外務三九八)N〔国会事項〕JJ〔人事異動〕内閣法務省財務省最高裁判所JJ〇ラホール市下水・排水機材緊急復旧計画のための贈与に関する日本国政府とパキスタン・イスラム共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同三九九)〇政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示(財務三〇一〜三〇五、三〇八、三〇九)N〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示(同三〇六)Q〇国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示(同三〇七)〇株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件(財務・農林水産・経済産業七)R〇認定法人の定款の変更に関する件(厚生労働三四一)〇高速自動車国道に関する件(国土交通一〇一八)〇補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件の一部を改正する件(同一〇一九)JI〇浄化槽の型式を認定した件(関東地方整備局三四八)〇都市計画に関する件(九州地方整備局一〇一)JJ〔官庁報告〕法務公証人任免(法務省)JJ〔公告〕諸事項官司庁法書士懲戒処分、建設業の許可の取消処分関係JJ裁判所相続、失踪、破産、免責、特別清算、再生関係特殊法人等平成二十一年度経済産業省共済組合の決算関係LI会社その他LJ1
10: 10/09/08 0001頁 (政府調達) PAGE PDF 四七国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律一一二四八独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律一一二政令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG一七八厚生労働省組織令の一部を改正する政令四二一七九原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令を廃止する政令四四一八〇大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令四四一八一地域保健法施行令の一部を改正する政令六二一八二エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令六二一八三エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令六二一八四ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令一一二一八五司法試験委員会令の一部を改正する政令一三二一八六司法試験受験手数料令の一部を改正する政令一三二一八七玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令一三二一八八通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令二五二一八九自衛隊法施行令の一部を改正する政令二五二一九〇平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令二五二条約GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG八特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定四四府令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇内閣府三九沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令一三二府令・省令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省二対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令三特21一〇内閣府、農林水産省四農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の一部を改正する命令一二169一省令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇総務省八一地方税法施行規則の一部を改正する省令二三176一八二電波法施行規則の一部を改正する省令二五178一八三無線設備規則の一部を改正する省令二五178一八四特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令二五178二八五消防法施行規則の一部を改正する省令二六179一八六住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令二六179一〇法務省二九登記事務委任規則の一部を改正する省令二七一〇財務省四六支出官事務規程の一部を改正する省令四六四七株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令一六一〇財務省、経済産業省一エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令一三170一二株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令一三170二〇財務省、国土交通省五独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令二三一〇厚生労働省九四厚生労働省組織規則の一部を改正する省令四六九五日本年金機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令一〇二1
11: 10/08/09 0002頁 (政府調達) PAGE PDF 官報日号外ページ〇総務省、経済産業省一特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令一六三〇法務省二六法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令二二二七法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令一六三二八登記事務委任規則の一部を改正する省令三〇五〇外務省八研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令二八158一〇〇外務省、財務省、国土交通省一国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令二140一九〇財務省四五財政融資資金出納及び計算整理規則の一部を改正する省令一三〇文部科学省一七学校教育法施行規則等の一部を改正する省令一五二一八試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則及び核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する省令二六一〇厚生労働省八六国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令一三八七障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令一三八八雇用対策法施行規則の一部を改正する省令一四八九厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令一四九〇児童福祉法施行規則の一部を改正する省令一三一九一薬事法施行規則の一部を改正する省令二三二九二旧薬事法施行規則の一部を改正する省令二三二九三船員保険法施行規則等の一部を改正する省令三〇五〇農林水産省四三米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の一部を改正する省令一四四四指定漁業の許可及び取締り等に関する省令及び特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令の一部を改正する省令二八二四五農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令二八二四六植物防疫法施行規則の一部を改正する省令三〇六〇農林水産省、経済産業省三商品取引所法施行規則の一部を改正する省令一六三〇経済産業省四〇経済産業省組織規則の一部を改正する省令一四四一特許登録令施行規則等の一部を改正する省令一139二四二実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部を改正する省令一139二四三燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令五141一三四四核燃料物質の加工の事業に関する規則等の一部を改正する省令二六二四五小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令二九三四六電気事業法施行規則の一部を改正する省令三〇六〇国土交通省三九地方整備局組織規則の一部を改正する省令一四四〇観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令二七一四一北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令二八三四二基準点測量基礎計画の一部を改正する省令二九三四三基準点測量作業規程準則の一部を改正する省令二九三〇環境省一四独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令二七一規則GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇会計検査院三計算証明規則及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の一部を改正する規則七二〇人事院一六e〇e五四人事院規則一六e〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則一四一〇e一二e一三人事院規則一〇e一二(職員の留学費用の償還)の一部を改正する人事院規則二二三一二e〇e三〇人事院規則一二e〇(職員の懲戒)の一部を改正する人事院規則二二三一八e〇e五人事院規則一八e〇(職員の国際機関等への派遣)の一部を改正する人事院規則二七二2
12: 10/08/11 0002頁 (本紙) PAGE PDF 官報国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月十一日内閣総理大臣菅人法律第四十七号国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。附則に次の一項を加える。当分の間、平成二十二年七月分以降の歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長若しくは議員となつた者又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。附則この法律は、公布の日から施行する。総務大臣原口一博内閣総理大臣菅人GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月十一日内閣総理大臣菅人法律第四十八号独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。第十九条中「五年間」を「七年間」に改める。第二十条第一項中「五年」を「七年」に改め、同条第三項及び第四項中「平成二十二年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改める。附則この法律は、公布の日から施行する。厚生労働大臣長妻昭内閣総理大臣菅人ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月十一日内閣総理大臣菅人政令第百八十四号ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第八項及び第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成七年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。第一条中「平成二十二年九月三十日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。別表二の項中「法第三条第三号タ」を「イスラエル、シリア又はレバノンに所在する空港の区域において、法第三条第三号タ」に改め、「
13: 10/08/13 0002頁 (号外) PAGE PDF 官報二株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第二号に掲げる業務に係る勘定農林水産業者向け業務勘定三株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第三号に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け融資・証券化支援保証業務勘定四株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第四号に掲げる業務に係る勘定中小企業者向け証券化支援買取業務勘定五株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第五号に掲げる業務に係る勘定信用保険等業務勘定六株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第六号に掲げる業務に係る勘定国際協力銀行業務勘定七株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第七号に掲げる業務に係る勘定危機対応円滑化業務勘定八エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する特定事業促進円滑化業務に係る勘定特定事業促進円滑化業務勘定附則この省令は、平成二十二年八月十六日から施行する。3第一項の指定申請書は、次に掲げる事項を記載したものでなければならない。一商号又は名称及び住所二役員の役職名及び氏名三特定事業促進業務を行おうとする営業所又は事業所の名称及び所在地四特定事業促進業務を開始しようとする年月日(業務規程の記載事項)第三条法第八条第三項の主務省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一特定事業促進業務の実施体制に関する事項イ特定事業促進業務を統括する部署に関すること。ロ特定事業促進業務に係る人的構成に関すること。ハ特定事業促進業務に係る監査の実施に関すること。ニ特定事業促進業務を行う地域に関すること。ホ特定事業促進業務に係る相談窓口の設置に関すること。二特定事業促進業務の実施方法に関する事項イ貸付けの相手方ロ貸付けの対象となる資金ハ貸付けの限度額ニ貸付けの手続及び審査に関する事項三貸付けのために必要な特定事業促進円滑化業務による信用の供与の内容に関する事項四特定事業促進業務に係る債権の管理に関する事項五特定事業促進業務に係る帳簿の管理に関する事項六特定事業促進業務の委託に関する事項七前各号に掲げるもののほか、特定事業促進業務の実施に関する事項(商号等の変更の届出)第四条法第九条第二項の規定により商号若しくは名称又は住所(以下この項において「商号等」という。)の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一新商号等二旧商号等三変更予定年月日四変更の理由2法第九条第二項の規定により特定事業促進業務を行う営業所又は事務所(以下この項において「営業所等」という。)の所在地の変更について届出をしようとする指定金融機関は、次に掲げる事項(変更が営業所等の設置又は廃止によるものである場合は、第一号及び第二号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一変更前の所在地二変更後の所在地三変更が営業所等の設置によるものである場合は、設置する営業所等の所在地四変更が営業所等の廃止によるものである場合は、廃止する営業所等の所在地五変更予定年月日六変更の理由〇財務省経済産業省令第二号
14: 10/08/23 0002頁 (本紙) PAGE PDF 一七・七GHzを超え二一・二GHz以下一二・二GHzを超え一二・七五GHz以下三周波数対地静止衛星軌道東経百五十八度±〇・一度二無線局の無線設備の設置場所とすることができる区域の範囲平成二十二年八月二十四日(火)八時三十分から同年九月二十四日(金)十七時までの間一申請期間平成二十二年八月二十三日総務大臣原口一博間等を次のとおり公示す経百五十八度の対地静止る。衛
15: 10/08/27 0002頁 (政府調達) PAGE PDF 非常電源設備製作設置一式(電子入札対象
16: 10/09/03 0002頁 (本紙) PAGE PDF より設置され、又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入した市町村(以下この項において「合併市町村」という。)の
17: 10/07/29 0003頁 (本紙) PAGE PDF 官報(人事評価の記録)第十七条人事評価の記録は、最高裁判所の定めるところにより、人事評価記録書として作成しなければならない。(雑則)第十八条この規則に定めるもののほか、人事評価に関し必要な事項は、最高裁判所が定める。附則(施行期日)1この規則は、平成二十二年十月一日から施行する。(特別評価に関する経過措置)2この規則の施行前に条件付任用期間が開始された職員については、第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例により、法第五十九条の条件付採用又は条件付昇任を正式のものとするか否かについての判断のための勤務成績の評定を行うものとする。(裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則の一部改正)3裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の管理職員等の範囲に関する規則(昭和四十一年最高裁判所規則第六号)の一部を次のように改正する。別表備考中「勤務評定」を「人事評価」に改める。最高裁判所長官竹Ä博允二申込者が共同経営者たる小規模企業者としての地位において、共済契約を締結しようとする場合(この場合において、当該地位において共済契約を締結する者の数は、その者が経営に携わる事業を営む個人一人につき、二人を超えないものとする。)次に掲げる書類イ申込者が経営に携わる事業を営む個人が小規模企業者であることを証する書類ロ申込者が、事業の経営に必要な資金の負担をしていること又は多額の借財、支店の設置その他の重要な業務執行の決定に関与していることを証する書類及び報酬、賞与その他の業務執行等の対価を受けていることを証する書類ハイ及びロに掲げるもののほか、申込者が共同経営者であることを証するのに参考となる書類ニ申込者が中小企業退職金共済法第二条第七項に規定する被共済者でないことを誓約する書面第一条の次に次の一条を加える。(契約締結の拒絶理由)
18: 10/07/29 0003頁 (本紙) PAGE PDF ロ共済契約者が六十五歳以上で、その共済契約者の掛金納付月数が百八十月以上であつて、イに掲げる事由が生じていないとき。第二十四条第一項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に次の一号を加える。七小規模企業共済勘定余裕金の安全で効率的な運用が図られるよう必要な評価、助言等を行う資産運用委員会の設置に関する事項第二十四条第二項中「及び第四号」を「、
19: 10/07/29 0003頁 (本紙) PAGE PDF 一万四千点」を「八千四百点」に改め、同条に次の一項を加える。2国の機関が地籍調査の基礎とするために行う基準点の測量の補助基準点は、基準点(補助基準点を除く。)を補完するために設置するものとする。第四条を削る。附則(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。(街区基準点測量基礎計画の廃止)第二条街区基準点測量基礎計画(平成十六年国土交通省令第七十七号)は、廃止する。3
20: 10/08/03 0003頁 (号外) PAGE PDF 等の設置、需要に応じた輸送力の整備等により、輸送サービスの改善を図る。
21: 10/08/03 0003頁 (号外) PAGE PDF レーン、優先レーン等の設置、違法駐車の排除等のバス走行環境の改善を図ることが有効であ
22: 10/08/03 0003頁 (号外) PAGE PDF めの措置について、関係事業者の連携を深めるための定例的な懇談会の設置、事業活動に伴う自
23: 10/08/03 0003頁 (号外) PAGE PDF 動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための検討会の設置、情報交換の実施等により、関係事業
24: 10/08/12 0003頁 (本紙) PAGE PDF 欧州共同体委員会の代表部の設置並びにる。そ
25: 10/08/12 0003頁 (本紙) PAGE PDF たの以以協下上定にを掲申げしる進国め際る約に束際し、ここに重ねて在本邦欧州連合代表部に敬意を表する。e第一条2ìe第一条2éîe第一条2èî欧州共同体委員会の代表部の設置並びにその特権及び免除に関する日本国政府と欧州共同体委員e第一条2ç税関に係る事項における協力及び相互行政支援に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定反競争的行為に係る協力に関する日本国政府と欧州共同体との間の協定相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定実施されるとの日本国政府の認識を貴代表部に伝達する光栄を有す州共同体の設立に関する条約を改が、正
26: 10/08/26 0003頁 (号外) PAGE PDF 設置場所等
27: 10/08/26 0003頁 (号外) PAGE PDF 設置位置
28: 10/08/26 0003頁 (号外) PAGE PDF 機器音声再生装置の設置場所ii
29: 10/08/26 0003頁 (号外) PAGE PDF 設置場所等
30: 10/08/26 0003頁 (号外) PAGE PDF ii設置状況ii
31: 10/08/26 0003頁 (号外) PAGE PDF 設置位置等
32: 10/08/26 0003頁 (号外) PAGE PDF 設置位置ii
33: 10/08/27 0003頁 (政府調達) PAGE PDF 1)製作・設置実績調書
34: 10/07/29 0004頁 (号外) PAGE PDF 29事務総長に対し、委員会と協議し、以下の任務を遂行するため、委員会の指示の下に八名までの専門家のグループ(「専門家パネル」)を当初一年の間設置することを要請する。(a)決議第千七百三十七号(二千六年)18の規定及びこの決議28の規定に明記された権限の遂行に当たり委員会を支援する。(b)国、関連する国際連合の関係機関及びその他の関係当事者からの、決議第千七百三十七号(二千六年)、決議第千七百四十七号(二千七年)、決議第千八百三号(二千八年)及びこの決議により決定された措置の履行に関する情報(特に違反の事例に関するもの)を収集、審査、及び分析する。(c)理事会、委員会又は各国が検討し得る、関連する措置の実施を改善するための行動につき勧告を行う。(d)自らの作業につき、パネルの任命後九十日以内に理事会に中間報告を、また、その権限が終了する三十日前までに理事会に最終報告を、所見及び勧告とともに提出する。4
35: 10/08/04 0004頁 (本紙) PAGE PDF 企画課」を「高齢者雇用対策課」に改める。附則(施行期日)第一条この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。(最低賃金審議会令の一部改正)第二条最低賃金審議会令(昭和三十四年政令第百六十三号)の一部を次のように改正する。第七条中「勤労者生活部勤労者生活課」を「労働条件政策課」に改める。(労働政策審議会令の一部改正)第三条労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)の一部を次のように改正する。第十一条ただし書中「勤労者生活部企画課」を「勤労者生活課」に改める。厚生労働大臣長妻昭内閣総理大臣菅人GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令を廃止する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月四日内閣総理大臣菅人政令第百七十九号原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令を廃止する政令内閣は、原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令(平成十一年政令第三百三十二号)は、廃止する。附則この政令は、公布の日から施行する。文部科学大臣川端達夫内閣総理大臣菅人GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月四日内閣総理大臣菅人政令第百八十号大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令内閣は、大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二十二年法律第三十一号)の一部の施行に伴い、この政令を制定する。大気汚染防止法施行令(昭和四十三年政令第三百二十九号)の一部を次のように改正する。第十二条第四項中「第十七条の四第二項」を「第十七条の五第二項」に、「
36: 10/08/23 0004頁 (本紙) PAGE PDF 間フェリー建造計画のための贈与に関する日本国政府とサモア独立国政府との間の交換公文(平成二十年六月十二日付け)平成二十一年三月十二日平成二十二年三月三十一日地方都市廃棄物処理機材整備計画のための贈与に関する日本国政府とシリア・アラブ共和国政府との間の交換公文(平成十九年六月二十六日付け)平成二十一年三月十日平成二十一年四月三十日地方給水計画のための贈与に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の交換公文(平成十九年五月三十日付け)平成二十一年三月十九日平成二十一年四月三十日オイスターベイ送配電施設強化計画のための贈与に関する日本国政府とタンザニア連合共和国政府との間の交換公文(平成二十年五月二十七日付け)平成二十一年三月十二日平成二十一年四月三十日リロングウェ西地区地下水開発計画のための贈与に関する日本国政府とマラウイ共和国政府との間の交換公文(平成十九年七月十八日付け)平成二十一年三月十三日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)クアンバ教員養成学校建設計画のための贈与に関する日本国政府とモザンビーク共和国政府との間の交換公文(平成十九年六月二十一日付け)平成二十一年二月二十四日平成二十一年四月三十日取極贈与の供与期限の延長のための口上書等の交換の日付延長後の贈与の供与期限人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の交換公文(平成十七年六月六日付け)平成二十一年三月六日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の交換公文(平成十八年六月八日付け)平成二十一年三月六日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)パンパンガ河及びアグノ河洪水予警報システム改善計画のための贈与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文(平成二十年十月十三日付け)平成二十一年三月十三日平成二十二年三月三十一日海上警備強化機材整備計画のための贈与に関する日本国政府とマレーシア政府との間の交換公文(平成二十年一月二十五日付け)平成二十一年三月十三日平成二十一年四月三十日人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とミャンマー連邦政府との間の交換公文(平成十七年六月二十七日付け)平成二十一年三月十三日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とミャンマー連邦政府との間の交換公文(平成十八年七月二十八日付け)平成二十一年三月十三日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とミャンマー連邦政府との間の交換公文(平成十九年六月二十八日付け)平成二十一年三月十三日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とミャンマー連邦政府との間の交換公文(平成二十年七月四日付け)平成二十一年三月十三日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の交換公文(平成十九年五月二十八日付け)平成二十一年三月六日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の交換公文(平成二十年五月七日付け)平成二十一年三月六日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)シンズリ道路建設計画(第二工区)のための贈与に関する日本国政府とネパール連邦民主共和国政府との間の交換公文(平成十七年六月九日付け)平成二十一年三月十二日平成二十一年四月三十日新カワソティ変電所建設計画のための贈与に関する日本国政府とネパール連邦民主共和国政府との間の交換公文(平成十九年六月八日付け)平成二十一年三月十二日平成二十一年四月三十日人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の交換公文(平成十八年六月十九日付け)平成二十一年三月十二日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の交換公文(平成十九年六月十二日付け)平成二十一年三月十二日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)人材育成奨学計画のための贈与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の交換公文(平成二十年五月二十五日付け)平成二十一年三月十二日平成二十一年四月三十日(平成二十年度分)モウルビバザール気象レーダー設置計画のための贈与に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の交換公文(平成十九年六月十二日付け)平成二十一年三月十二日平成二十一年四月三十日北部ルソン地方電化計画のための贈与に関する日本国政府とフィリピン共和国政府との間の交換公文(平成十九年十月十日付け)平成二十一年三月二十五日平成二十二年三月三十一日平成22年8月23日月曜日第5381号
37: 10/08/26 0004頁 (号外) PAGE PDF 器具設置個数
38: 10/08/26 0004頁 (号外) PAGE PDF 設置場所等-
39: 10/08/26 0004頁 (号外) PAGE PDF 設置場所等-
40: 10/08/26 0004頁 (号外) PAGE PDF設置場所等-
41: 10/08/26 0004頁 (号外) PAGE PDF 設置場所等
42: 10/08/26 0004頁 (号外) PAGE PDF 客席誘導灯設置場所等-
43: 10/08/30 0004頁 (政府調達) PAGE PDF 等購入及び設置業務一式
44: 10/08/26 0005頁 (政府調達) PAGE PDF 電動式移動棚一式(搬入・据付・設置調
45: 10/08/26 0005頁 (号外) PAGE PDF 設置状況(内蔵型
46: 10/08/26 0005頁 (号外) PAGE PDF 設置場所等
47: 10/08/26 0005頁 (号外) PAGE PDF 輝度mcd/fl※設置場所の照度lux
48: 10/08/26 0005頁 (号外) PAGE PDF 設置場所等
49: 10/08/26 0005頁 (号外) PAGE PDF 輝度mcd/fl※設置場所の照度lux
50: 10/08/27 0005頁 (本紙) PAGE PDF 官報〇厚生労働省告示第三百三十二号食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第二項の規定により、同法第四条第九項に規定する登録検査機関である財団法人化学物質評価研究機構が製品検査を行う事業所として設置した財団法人化学物質評価研究機構東京事業所について、平成二十二年四月一日をもってその名称を次のとおり変更する旨の届出があったので、同法第四十五条第三号の規定に基づき公示する。平成二十二年八月二十七日厚生労働大臣長妻昭〇財務省告示第二百八十号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債を買入消却したので、その国債の名称等を別表のとおり告示する。平成二十二年八月二十七日財務大臣野田佳彦〇農林水産省告示第千三百八十七号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年八月二十七日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所新潟県東蒲原郡阿賀町豊実字松倉丁一〇二八、丁二六四四の一、丁二六四六、丁二六四七、字羽手際丁一〇七〇、丁一〇七二の二、丁一〇七二の三、丁一〇七四、丁一〇七五、丁一一二二の一、丁二六〇四、字下沼ノ平丁一一九七、丁一一九八、丁一二〇〇、丁一二〇一、字五十刈丁一二二九の乙、丁一二三〇、丁一二三〇の乙、丁二六〇一の一、字上沼ノ平丁一二四〇、丁一二四一、丁一二五七、字楢木峠丁二三九一の一、丁二三九一の二、字惣座川原丁二六六九の一、丁二六七〇二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1主伐は、択伐による。2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。3間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び阿賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)〇農林水産省告示第千三百八十八号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年八月二十七日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所岩手県奥州市前沢区生母字西舘二の一・八の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1主伐は、択伐による。2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。3間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。)〇国土交通省告示第九百六十三号印西都市計画事業新住宅市街地開発事業千葉北部地区新住宅市街地開発事業に係る次の工区について工事が完了したので、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四十条の規定により読み替えて適用される新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二十七条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十七日国土交通大臣前原誠司工区番号003e14e2、240e23e1〇国土交通省告示第九百六十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、平成二十二年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十七日国土交通大臣前原誠司一^砂防法第二条の土地に係る河川の名称中砥沢_砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から二十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十八号を結んだ線に囲まれた土地の区域四令第二条第五号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名岩手県上閉伊郡大槌町宮城県気仙沼市五令第二条第六号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名宮城県石巻市気仙沼市本吉郡南三陸町六令第二条第九号及び第十号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名宮城県気仙沼市七令第二条第十一号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名宮城県塩竈市宮城郡七ヶ浜町〇農林水産省告示第千三百八十六号平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十二年政令第百二十四号)第一条の規定により指定された激甚災害に係る激甚じん
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