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砂防 に一致する結果
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1:
10/07/29 0001頁 (本紙)
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官報〔最高裁規則〕〇裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の人事評価に関する規則(最高裁六)K〔省令〕〇小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令(経済産業四五)L〇基準点測量基礎計画の一部を改正する省令(国土交通四二)〇基準点測量作業規程準則の一部を改正する省令(同四三)〔告示〕〇連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件の一部を改正する件(金融庁八五)M〇電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインを定める件の一部を改正する件(総務二七六)〇出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件(法務三八五)M〇個人向け国債の発行等に関する省令第四条第六項第二号に規定する中途換金に係る個人向け国債の買入消却に関する件(財務二四九)N〇農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づき、登録認定機関の登録を更新した件(農林水産一一七一〜一一七四)O〇
砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通七九一)〇信号符字を点附した件(同七九二)P〇信号符字を取り消した件(同七九三)〇船舶国籍証書を無効とした件(同七九四)〇道路に関する件(東北地方整備局一一七、一一八)Q〇吉井川水系に係る指定区間外の一級河川に関する件(中国地方整備局一三九)〇道路に関する件(北海道開発局一〇三、一〇四)〇道路に関する件(沖縄総合事務局三七)R〔国会事項〕R〔人事異動〕金融庁最高裁判所R〔皇室事項〕R〔官庁報告〕公聴会電波監理審議会の意見の聴取について(電波監理審議会)R国指定祗苗島鳥獣保護区及び同祗苗島特別保護地区の指定に係る公聴会の開催について(環境省)JI国指定大野原島鳥獣保護区及び同大野原島特別保護地区の指定に係る公聴会の開催について(同)国指定冠島・沓島鳥獣保護区及び同冠島・沓島特別保護地区の指定に係る公聴会の開催について(同)JJ国指定枇榔島鳥獣保護区及び同枇榔島特別保護地区の指定に係る公聴会の開催について(同)国指定与那国鳥獣保護区及び同与那国特別保護地区の指定に係る公聴会の開催について(同)〔資料〕閣議決定等事項JJ〔公告〕諸事項官庁捜査特別報奨金、製造たばこ小売定価関係JJ裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係JK地方公共団体教育職員免許状失効関係LI会社その他1
2:
10/07/30 0001頁 (本紙)
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労働大臣の定める率を定める件(同三一四)〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(同三一五)〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(同三一六)JI〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第九項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(同三一七)〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(同三一八)〇平成二十二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を公示する件の一部を改正する件(同三一九)〇高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令附則第三条の規定に基づき、平成二十二年度における納付金概算拠出率及び支援金概算拠出率を公示する件(同三二〇)JJ〇保安林の指定をする件(農林水産一一八〇〜一一八四)本日公布された法令の「あらまし」は、次のページに掲載されています。ooooooooooooooooooookmmmjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhllli(以下次のページへ続く)〔政令〕〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(一七七)K〔府令〕〇有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(内閣府三八)M〔省令〕〇登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務二八)N〇船員保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働九三)〇植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(農林水産四六)O〇電気事業法施行規則の一部を改正する省令(経済産業四六)〇
砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通七九六、七九七)1
3:
10/08/02 0001頁 (本紙)
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〔告示〕〇保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件(金融庁八八)J〇社債等登録法施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件(金融庁・法務六)〇消防法施行規則第四条の四第七項に規定する防炎登録表示者の公示に関する件(消防庁一二)〇除籍が滅失した件(法務三八七)K〇公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(同三八八)〇日本国に帰化を許可する件(同三八九)〇標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書へのイスラエル国の加入に関する件(外務三五八)L〇円借款の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同三五九)〔叙位・叙勲〕R〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕官庁事項四国地方整備局公示(四国地方整備局)JI国家試験航空従事者技能証明等に関する試験の施行(国土交通省)JIGGGGGGGGGGGG国土調査の成果の認証の公告(国土交通省)JJ〔公告〕諸事項官庁登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止、建設業の許可の取消処分関係JJ裁判所相続、準禁治産、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係特殊法人等企業年金基金変更関係KR会社その他〇株式会社日本政策金融公庫法施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件(財務・厚生労働一)M〇保安林の指定をする件(農林水産一一八五〜一二〇一)〇保安林の指定を解除する件(同一二〇二〜一二〇八)O〇土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件(国土交通八〇九)P〇
砂防法第二条の土地を指定する件(同八一〇)〇直轄
砂防工事を施行する件
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10/08/03 0001頁 (本紙)
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〔告示〕〇貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件(金融庁八九)J〇日本国に帰化を許可する件(法務三九〇)K〇文部科学省認定社会通信教育の実施者の代表者を変更した件(文部科学一二一)〇著作者の実名登録の件(文化庁三三)L〇種苗法第十三条第二項の規定に基づき、品種登録出願を取り下げた件(農林水産一二〇九)N〇保安林の指定をする件(同一二一〇〜一二一七)〇防災街区整備事業の施行規程及び事業計画を認可した件(国土交通八一三)O〇
砂防法第二条の土地を指定する件(同八一四〜八一六)〇海上における射撃訓練等を実施する件(防衛一四四)P〇道路に関する件(東北地方整備局一二二)〇道路に関する件(関東地方整備局三一九)〔国会事項〕P〔人事異動〕内閣法務省財務省Q〔叙位・叙勲〕R〔官庁報告〕公聴会一般ガス供給約款の変更の認可に係る公聴会の開催(北海道経済産業局、東北同)RGGGGGGGGGGGG国土調査の成果の認証の公告(国土交通省)JJ〔公告〕諸事項官庁財団、有権者申出方、買収前の所有者等への売払い、指定信用情報機関の指定関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係特殊法人等厚生年金基金変更関係LI地方公共団体教育職員免許状失効関係会社その他〇金融庁告示第八十九号貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を次のように定める。平成二十二年八月三日金融庁長官三國谷勝範1
5:
10/08/09 0001頁 (本紙)
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官報〇銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件(同九五)K〇日本国に帰化を許可する件(法務四〇一)〇保安林の指定をする件(農林水産一二四六〜一二五二)L〇高圧ガス保安法第五十八条の三十の三第二項において準用する同法第五十八条の二十二の規定に基づく指定保安検査機関の事業所の所在地の変更の届出があった件(経済産業一八〇)M〇国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件(特許庁六)〇特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件(同七)〇自動車の装置の型式を指定した件(国土交通八四三〜八五八)〇
砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄
砂防工事を施行する件(同八五九)O〇直轄
砂防工事を施行する件(同八六〇)P〇船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件(同八六一〜八六三)〇船舶等型式承認規則第八条の規定に基づき、型式の変更を承認した件(同八六四)〇建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の住所等を変更した件(関東地方整備局三二七)Q〔告示〕〇担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件(金融庁九〇)K〇金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件(同九一)〇金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件(同九二)〇金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件(同九三)〇預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件(同九四)〇道路に関する件(北陸地方整備局九六、九七)〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件(中部地方整備局一一四)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により登録住宅性能評価機関を登録した件(九州地方整備局九五)〔国会事項〕R〔人事異動〕内閣行政改革推進本部事務局国家公務員制度改革推進本部事務局内閣府消費者庁R〔叙位・叙勲〕JJ〔褒賞〕JK〔官庁報告〕官庁事項旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知(外務省)JK〔公告〕諸事項官庁財団、有権者申出方、金融商品取引業者の登録取消し処分関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係JL会社その他LJ1
6:
10/08/13 0001頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo¶¶¸¹º»¼¶¶◇司法試験委員会令の一部を改正する政令(政令第一八五号)(法務省)1司法試験予備試験考査委員の合議の方法等に関する規定を追加することとした。(第五条関係)2この政令は、平成二二年九月一日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇司法試験受験手数料令の一部を改正する政令(政令第一八六号)(法務省)1司法試験法(昭和二四年法律第一四〇号)第一一条の規定に基づき、司法試験予備試験の受験手数料の額を定めることとした。(第二条関係)2この政令は、平成二二年九月一日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令(政令第一八七号)(財務省)1平成二二年八月三一日に適用期限が到来する報復関税について、その適用期限を一年延長することとした。(第一条及び第二条関係)2報復関税に係る税率を変更することとした。(別表関係)3この政令は、平成二二年九月一日から施行することとした。〔政令〕〇司法試験委員会令の一部を改正する政令(一八五)K〇司法試験受験手数料令の一部を改正する政令(一八六)〇玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令(一八七)〔府令〕〇沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令(内閣府三九)K〔告示〕〇特定国外派遣組織を指定する件(総務二九二)K〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件(政治資金適正化委四一)〇戸籍の一部が滅失した件(法務四〇七)〇円借款の供与に関する日本国政府とインド政府との間の書簡の交換に関する件(外務三七四)〇道路に関する件(九州地方整備局九六、九七)〇千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書への大韓民国の加入に関する件(同三七五)L〇千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書へのブラジル連邦共和国の加入に関する件(同三七六)〇コートジボワール共和国における「紛争後復興及び平和構築のための青年職業訓練計画」のための贈与に関する日本国政府と国際連合工業開発機関との間の書簡の交換に関する件(同三七七)〇アメリカ合衆国を原産地とする玉軸受及び円すいころ軸受について関税定率法第六条第一項の規定により報復関税を課することが決定された件(財務二七五)〇家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件の一部を改正する件(農林水産一二九〇)M〇保安林の指定をする件(同一二九一〜一三〇六)〇
砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通九〇四〜九〇六)P〇登録基幹技能者講習実施機関の登録事項の変更の届出があった件(同九〇七)R〇海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件(防衛一四七、一四八)〔国会事項〕JI〔人事異動〕内閣内閣府宮内庁財務省JJ〔官庁報告〕法務公証人任免(法務省)JKGGGGGGGGGGGG国土調査の実施に関する公示(国土地理院)JK〔公告〕諸事項官庁被疑者補償裁定要旨、財団、有権者申出方、製造たばこ小売定価、金融商品取引業者営業保証金取戻し、建設業の許可の取消処分関係JK裁判所公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係JN地方公共団体教育職員免許状失効関係LI会社その他1
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10/08/16 0001頁 (本紙)
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を加え、第十五号に次の一号を加える。十六エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第四項〔省令〕〇株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令(財務四七)J〇容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業四九)K〔規則〕〇人事院規則二一e〇(国と民間企業との間の人事交流)の一部を改正する人事院規則(人事院二一e〇e四)K〇人事院規則二一e一(交流基準)の一部を改正する人事院規則(同二一e一e四)〔告示〕〇家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件(総務二九三)L〇原戸籍の一部が滅失した件(法務四〇八)〇除籍が滅失した件(同四〇九)〇戸籍が滅失した件(同四一〇)〔人事異動〕内閣内閣府国家公安委員会警察庁金融庁消費者庁法務省最高裁判所岩手県三重県鹿児島県静岡市JI〔皇室事項〕JJ〔官庁報告〕官庁事項平成十二年人事院公示第四号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示一四)JJ法務公証人任免(法務省)JJ〔公告〕諸事項官庁適格機関投資家、財団、有権者申出方、金融商品取引業者に対する行政処分、鉱業法第一八九条の規定、自動車の登録抹消、宅地建物取引業法第六十七条関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係会社その他KR(財務省組織規則の一部改正)第二条財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改める。第七条第二項中「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項及び第二項」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する〇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(財務・農林水産・経済産業・国土交通一)M〇輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(経済産業一八四)N〇電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき学校の認定を取り消した件(同一八五)〇電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の二の規定に基づき学校の名称の変更届出があった件(同一八六)O〇登録住宅型式性能認定等機関を登録した件(国土交通九〇八、九〇九)〇登録試験機関を登録した件(同九一〇〜九一二)〇
砂防法第二条の土地を指定及び解除する件(同九一三、九一四)P〇海上における射撃訓練を実施する件(防衛一四九、一五〇)Q〇海上における射撃訓練等を実施する件(同一五一)〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(東北地方整備局一二八)〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件(関東地方整備局三三三)JI〇都市計画に関する件(中部地方整備局一一五)〇道路に関する件(中国地方整備局一四七、一四八)1
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10/08/17 0001頁 (本紙)
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官報〇保安林の指定施業要件を変更する件(同一三一六)N〇消費生活用製品安全法第十九条第二項において準用する第十八条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件(経済産業一八七)〇温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を公表する件(経済産業・環境一〇)〇特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、電気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数及び代替する係数を公表する件の一部を改正する件(同一一)O〇温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後排出係数を公表する件の一部を改正する件(同一二)〇工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件(特許庁八)P〇
砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄
砂防工事を施行する件(国土交通九一五、九一六)〇直轄
砂防工事を施行する件(同九一七)Q〇水先人に免許を与えた件(同九一八)〔告示〕〇信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一項の規定による事務の指定に関する件(法務四一一)K〇日本国に帰化を許可する件(同四一二)〇科学技術における協力に関する日本国政府とイスラエル国政府との間の協定の有効期間の延長に関する書簡の交換に関する件(外務三七八)L〇気候変動による自然災害対処能力向上計画のための贈与に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同三七九)〇政府調達に関する協定の附属書Òの修正に関する件(同三八〇、三八一)〇関税表刊行のための国際連合の設立に関する条約等のギリシャ共和国による廃棄に関する件(同三八二)〇文部科学省認定社会通信教育を廃止する件(文部科学一三八)〇保安林の指定をする件(農林水産一三〇八〜一三一五)M〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により登録住宅性能評価機関の評価員の氏名を変更した件(北海道開発局一一一)
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10/08/27 0001頁 (本紙)
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四)轄
砂防工事を施行する件二条の土地を指定するとと〇工事が完了した(〇保同安一林三の八指七、定
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10/09/02 0001頁 (本紙)
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〇総務省告示第三百四十一号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年九月二日総務大臣原口一博一名称ゴラン高原派遣輸送隊(第三十次要員)二国外派遣期間平成二十三年三月三十一日まで三派遣人数(概数)四十五人程度四派遣地域イスラエル国及びシリア・アラブ共和国〇法務省告示第四百四十五号裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基づき、公示する。平成二十二年九月二日法務大臣千葉景子認証紛争解決事業者の名称及び住所宮城県社会保険労務士会仙台市青葉区本町一丁目九番五号五城ビル四F認証年月日平成二十二年八月十三日〔告示〕〇特定国外派遣組織を指定する件(総務三四一)J〇平成二十一年八月三十日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件(中央選挙管理会二〇)〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件(法務四四五)〇日本国に帰化を許可する件(同四四六)K〇関税表刊行のための国際連合の設立に関する条約等のヨルダン・ハシェミット王国による廃棄に関する件(外務三九二)〇保安林の指定をする件(農林水産一四一六〜一四二三)L〇保安林の指定を解除する件(同一四二四〜一四三一)M〇直轄
砂防工事を施行する件(国土交通九七三)〇自動車の型式を指定した件(同九七四〜九九二)〇航路標識に関する件(海上保安庁一八二〜一八七)P〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関の事業所の所在地を変更した件(関東地方整備局三四六)Q〇浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件(北海道開発局一一八)〔国会事項〕Q〔人事異動〕内閣国家公務員制度改革推進本部事務局海上保安庁Q〔叙位・叙勲〕R〔褒賞〕JI〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕官庁事項平成二十一年度国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況及び当該実施状況に対する林政審議会の意見の概要の公表について(農林水産省)JI法務司法修習生の修習を終えた者(最高裁判所)JI〔公告〕諸事項官庁割賦販売法に基づく同法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業廃止、割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債権の申出、入札関係JJ裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係会社その他LJ〇中央選挙管理会告示第二十号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、平成二十一年八月三十日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時を次のとおり告示する。平成二十二年九月二日中央選挙管理会委員長伊藤忠治場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館内総務省日時平成二十二年九月二日午前十一時1
11:
10/09/02 0004頁 (本紙)
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QNC25〃〃〇国土交通省告示第九百七十三号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、平成二十二年度から
砂防設備工事を施行するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。平成二十二年九月二日国土交通大臣前原誠司一裏沢川昭和四十二年建設省告示第三千九百三十一号で指定した第七号に掲げる土地の区域のうち、ハツカミ沢合流点から柳沢合流点までの区間の土地の区域4
12:
10/08/27 0005頁 (本紙)
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官報〇厚生労働省告示第三百三十二号食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第二項の規定により、同法第四条第九項に規定する登録検査機関である財団法人化学物質評価研究機構が製品検査を行う事業所として設置した財団法人化学物質評価研究機構東京事業所について、平成二十二年四月一日をもってその名称を次のとおり変更する旨の届出があったので、同法第四十五条第三号の規定に基づき公示する。平成二十二年八月二十七日厚生労働大臣長妻昭〇財務省告示第二百八十号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債を買入消却したので、その国債の名称等を別表のとおり告示する。平成二十二年八月二十七日財務大臣野田佳彦〇農林水産省告示第千三百八十七号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年八月二十七日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所新潟県東蒲原郡阿賀町豊実字松倉丁一〇二八、丁二六四四の一、丁二六四六、丁二六四七、字羽手際丁一〇七〇、丁一〇七二の二、丁一〇七二の三、丁一〇七四、丁一〇七五、丁一一二二の一、丁二六〇四、字下沼ノ平丁一一九七、丁一一九八、丁一二〇〇、丁一二〇一、字五十刈丁一二二九の乙、丁一二三〇、丁一二三〇の乙、丁二六〇一の一、字上沼ノ平丁一二四〇、丁一二四一、丁一二五七、字楢木峠丁二三九一の一、丁二三九一の二、字惣座川原丁二六六九の一、丁二六七〇二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1主伐は、択伐による。2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。3間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び阿賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)〇農林水産省告示第千三百八十八号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年八月二十七日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所岩手県奥州市前沢区生母字西舘二の一・八の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1主伐は、択伐による。2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。3間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。)〇国土交通省告示第九百六十三号印西都市計画事業新住宅市街地開発事業千葉北部地区新住宅市街地開発事業に係る次の工区について工事が完了したので、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四十条の規定により読み替えて適用される新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二十七条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十七日国土交通大臣前原誠司工区番号003e14e2、240e23e1〇国土交通省告示第九百六十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、平成二十二年度から
砂防設備工事を施行するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十七日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称中砥沢_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から二十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十八号を結んだ線に囲まれた土地の区域四令第二条第五号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名岩手県上閉伊郡大槌町宮城県気仙沼市五令第二条第六号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名宮城県石巻市気仙沼市本吉郡南三陸町六令第二条第九号及び第十号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名宮城県気仙沼市七令第二条第十一号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名宮城県塩竈市宮城郡七ヶ浜町〇農林水産省告示第千三百八十六号平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十二年政令第百二十四号)第一条の規定により指定された激甚災害に係る激甚じん
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10/07/29 0006頁 (本紙)
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次のとおり登録認定機関の登録を更新したので、同法第十七条の三第二項において準用する同法第十七条の二第三項の規定に基づき公示する。平成二十二年七月二十九日農林水産大臣山田正彦一登録更新年月日及び登録更新番号平成二十二年三月三十日第四十八号二登録認定機関の名称及び住所特定非営利活動法人和歌山有機認証協会和歌山県和歌山市小松原通三丁目二十二三登録認定機関が認定を行う農林物資の種類地鶏肉、有機農産物及び有機加工食品四登録認定機関が認定を行う区域及び認定を行う登録認定機関の事業所の所在地\認定を行う区域国内]認定を行う事業所の所在地和歌山県和歌山市小松原通三丁目二十二〇国土交通省告示第七百九十一号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年七月二十九日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称花野谷川_
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路の内その接している区間の河川敷及び道路敷福井県福井市花野谷町五〇字大谷一番一及び一番二二番一及び二番二三番から八番まで八七番〇農林水産省告示第千百七十一号農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十七条の三第二項において準用する同法第十七条の二第一項の規定に基づき、次のとおり登録認定機関の登録を更新したので、同法第十七条の三第二項において準用する同法第十七条の二第三項の規定に基づき公示する。平成二十二年七月二十九日農林水産大臣山田正彦一登録更新年月日及び登録更新番号平成二十二年三月一日第十二号二登録認定機関の名称及び住所SGSジャパン株式会社神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目二番一号横浜ランドマークタワー三十八階三登録認定機関が認定を行う農林物資の種類有機農産物、有機加工食品、有機飼料及び有
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二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐による。字本迫三一二・三一四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。4間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)〇農林水産省告示第千二百十六号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年八月三日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡小国町大字上田字荒倉八四三の二一二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐による。字荒倉八四三の二一(次の図に示す部分に限る。)2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。4間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び小国町役場に備え置いて縦覧に供する。)〇国土交通省告示第八百十三号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百八十八条第一項の規定により東京都市計画京島三丁目地区防災街区整備事業の施行規程及び事業計画を認可したので、同条第三項において準用する同法第百四十三条第一項の規定により、次のとおり告示する。平成二十二年八月三日国土交通大臣前原誠司一防災街区整備事業の名称東京都市計画防災街区整備事業京島三丁目地区防災街区整備事業二事業施行期間事業計画認可の公告の日から平成二十五年度末まで三施行地区東京都墨田区京島三丁目の一部四施行者の名称独立行政法人都市再生機構五事務所の所在地東京都墨田区東向島二丁目十六番十四号六施行規程及び事業計画の認可の年月日平成二十二年八月三日七個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限平成二十二年九月二日まで八権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限平成二十二年九月二日まで〇国土交通省告示第八百十四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
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規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月三日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称一ツ瀬川_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十三号までを順次結んだ線、標柱十三号と十四号を平成十八年国土交通省告示第千三百九十二号で指定した同号三に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線、標柱十四号から標柱二十九号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十九号を結んだ線に囲まれた土地の区域宮崎県東臼杵郡椎葉村大字大河内字野々首一〇四〇番一一号から二号まで一〇四〇番二三三号から九号まで一〇七六番イ十号一〇四〇番三五十一号一〇四〇番二九十二号一〇六三番十三号一〇九五番二十六号一〇九五番乙二十七号�
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�五三字猿谷五四字柳原大畑町九四字柳原九五字大谷宮地町九六字柳原九七字大谷次郎丸町四三字柳原ロ二三番三〇番から四七番まで五二番から六〇番まで六一番一及び六一番二六二番から七三番まで五九番地先国有地一二番一五番二三番及び二四番四二番から七四番まで九〇番四六番地先国有地五六番地先国有地一番一及び一番二二番から一四番まで一七番及び一八番六番地先国有地一番から三番まで一番から一二番まで一三番一及び一三番二一四番から一六番まで二二番二三番一一番及び二番三番一及び三番二四番一及び四番二五番及び六番九番一番及び二番次に掲げる土地に存する標柱一号と二号を結んだ線から標柱三号と四号を結んだ線までの区間の花野谷川の中心線から左右各岸五メートルまでの土地の区域(る土地の区域を除く。)福井県福井市花野谷町二^五〇字大谷八番二番二二八番三一番一号二号三号四号イに掲げ
砂防法第二条の土地に係る河川の名称滝谷川_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号を結んだ線に囲まれた土地の区域福井県福井市境寺町一字滝ケ谷下二七字滝ケ谷品ケ瀬町三^_二五字片山四番二六番五番三一番三三番一七一番七二番七五番一〇三番一〇四番一五八番一号十六号十七号及び十八号十号及び十一号十二号から十五号まで三号四号及び五号六号及び七号八号九号二号
砂防法第二条の土地に係る河川の名称破風川及び破風川支川
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地(昭和四十一年建設省告示第三千百二十一号で指定した破風川の土地の区域を除く。)福井県三方上中郡若狭町田井一五〇号天原日一五一号中ノ谷一五二号滝ノ谷四^_イ一番から五番まで六番一及び六番二七番から一六番まで一番から五番まで二番から二〇番まで
砂防法第二条の土地に係る河川の名称戸ノ谷川
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路の内その接している区間の河川敷及び道路敷福井県大飯郡高浜町上車持六字五力一四字戸ノ谷ロ一八番一番一及び一番二一四番から二一番まで次に掲げる土地に存する標柱一号から十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と十六号を結んだ線に囲まれた土地の区域(に掲げる土地の区域を除く。)イ(福井県大飯郡高浜町上車持六字五力一四字戸ノ谷一八番一四番一三番二番四番一号二号及び三号四号から十三号まで十四号及び十五号十六号〇国土交通省告示第七百九十二号次の信号符字を点附したので、明治三十二年逓信省令第二十四号)規定により告示する。平成二十二年七月二十九日信号符字
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二四の三、二五の三、二五の四、二六の三から二六の五まで、一〇一字大脇一二の二、一二の一二、一二の一六、一二の一八、〇農林水産省告示第千二百八号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第二項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。平成二十二年八月二日農林水産大臣山田正彦一解除に係る保安林の所在場所新潟県小千谷市大字塩谷字峯ノ外一四七七の八から一四七七の一〇まで二保安林として指定された目的土砂の流出の防備三解除の理由道路用地とするため〇国土交通省告示第八百九号土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の三第十五項において準用する同条第四項の規定により、綴喜都市計画事業南田辺北特定土地区画整理事業の施行規程の変更(第2回)及び事業計画の変更(第3回)について、その関係図書を次のように縦覧に供するため土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第三条の規定により次のとおり告示する。平成二十二年八月二日国土交通大臣前原誠司一縦覧開始の日平成二十二年八月三日(縦覧期間二週間)二縦覧場所京都府木津川市相楽台一丁目五番地独立行政法人都市再生機構西日本支社関西文化学術研究都市事業本部三縦覧時間午前九時三十分から午後五時三十分まで〇国土交通省告示第八百十号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称科沢川_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十九号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十九号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和五十四年建設省告示第八百三十九号で指定した第三号に掲げる土地の区域を除く。)山形県東田川郡庄内町科沢字滝ノ沢一〇七番一一号及び三十九号一一〇番二号及び三十八号一〇八番一地先水路敷字東山三十六号二四番三号一七番一四号から七号まで、三十四号、三十五号及び三十七号一七番二八号一七番四九号から十二号まで一七番六十三号一七番八十四号一七番一九十五号一一番四〇十六号一四番三六十七号一四番三四十八号及び十九号一四番三五二十号及び二十一号一四番一四二十二号及び二十三号一一番二四二十四号一一番二五二十五号一一番二六二十六号から二十九号まで一一番二七三十号一一番三一三十一号及び三十二号一七番三三十三号�
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官報字大河内一〇三八番四八十四号九八六番十五号から十八号まで九八五番二十九号及び二十号九八五番一二十一号九八五番七二十二号から二十四号まで九八五番八二十五号八八一番二十八号八七九番乙二地先河川敷二十九号〇国土交通省告示第八百十五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月三日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称笠間川_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地奈良県宇陀市室生区向渕二二四六番四〇国土交通省告示第八百十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月三日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称田代第1小川(2)_
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路の内その接している区間の河川敷及び道路敷鹿児島県熊毛郡南種子町西之字二之久保六〇一番一六〇一番二六〇二番ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から九号までを順次結んだ線及び標柱一号と九号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土地の区域を除く。)鹿児島県熊毛郡南種子町西之字二之久保六〇二番一号及び九号六〇〇番四二号及び三号六〇〇番二四号六〇〇番一五号から八号まで〇防衛省告示第百四十四号海上における射撃訓練等を次のとおり実施する。平成二十二年八月三日防衛大臣北澤俊美日時平成二十二年八月十二日(予備、同月十三日及び同月十四日)の〇六〇〇から一八〇〇まで区域豊後水道南方の次のÊからÏまでの六地点を順次結んだ線及びÊの地点とÏの地点を結んだ線により囲まれる区域Ê北緯三一度四八分一三秒東経一三三度二九分五一秒Ë北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒Ì北緯三一度二八分一三秒東経一三二度五九分五一秒Í北緯三一度三六分一三秒東経一三二度五九分五一秒Î北緯三一度三六分一三秒東経一三二度三七分五一秒Ï北緯三一度四八分一三秒東経一三二度三七分五一秒実施艦自衛艦二隻その他一射撃訓練等は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃等海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。三前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。〇東北地方整備局告示第百二十二号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月三日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月三日東北地方整備局長青山俊行路線名供用開始の区間図面縦覧場所四号郡山市台新二丁目六一〇番一から同市静町三七一番一まで東北地方整備局及び同局郡山国道事務所供用開始の期日平成二十二年八月三日〇関東地方整備局告示第三百十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月三日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月三日関東地方整備局長菊川滋^道路の種類一般国道_路線名十五号-道路の区域区間変更前後別敷地の幅員延長メートルキロメートル東京都大田区南蒲田一丁目三六番二三から同区東六郷一丁目二七番九まで前後二二・七四〜七五・五六五〇・〇〇〜七五・五六〇・八五〇〇・八五〇a図面縦覧場所関東地方整備局及び同局川崎国道事務所衆議院特別委員長互選七月三十日特別委員会において、委員長互選の結果、次のとおり当選した。災害対策特別委員長五十嵐文彦政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長牧野聖修沖縄及び北方問題に関する特別委員長山本C一青少年問題に関する特別委員長池坊保子海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長石田勝之北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長中山義活消費者問題に関する特別委員長末松義規会期議決及び通知七月三十日本院は第百七十五回国会の会期を八日間と議決し、その旨参議院及び内閣に通知した。委員推薦通知七月三十日、議長は、国土審議会特別委員に次の議員を推薦する旨内閣に通知した。(北海道開発分科会)山岡達丸議案提出七月三十日議員から提出した議案は次のとおりである。国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(大口善u提出)質問書提出七月三十日議員から提出した質問主意書は次のとおりである。沖縄の基地負担について「感謝」と「お礼」を表明した菅総理の認識に関する質問主意書(照屋寛徳提出)政府による元北朝鮮工作員の招請に関する質問主意書(鈴木宗男提出)千葉景子法務大臣による死刑執行に関する質問主意書(鈴木宗男提出)首相官邸を訪れた北方領土元居住者三世らに対する菅人内閣総理大臣の対応に関する質問主意書(鈴木宗男提出)内閣官房機密費に係る情報の開示等についての菅人内閣の姿勢等に関する質問主意書(鈴木宗男提出)北方領土返還問題を早期に解決することに向けての菅内閣の姿勢に関する質問主意書(木村太郎提出)千葉法務大臣、内藤総務副大臣、峰崎財務副大臣及び長谷川総務大臣政務官の続投に関する質問主意書(木村太郎提出)我が国の社会資本ストックの計画的な更新に関する質問主意書(橘慶一郎提出)鳥獣被害防止総合対策に関する質問主意書(橘慶一郎提出)成田国際空港株式会社の役員等の報酬および賞与に関する質問主意書(塩崎恭久提出)政府による元死刑囚招聘に係わる諸経費に関する質問主意書(小野寺五典提出)�
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一六番から二四番まで一五番一及び一五番二一三番及び一四番一二番一及び一二番二一一番で一〇番二の一から一〇番二の四ま字大蔵谷西一九〇番番一八番四から八番七まで八番一及び八番二七番一三から七番一七まで七番四から七番一〇まで七番二六番八六番三から六番六まで六番一一番一一及び一番一二字小倉一番五岐阜県揖斐郡揖斐川町樫原及び道路敷河川及び道路の内その接している区間の河川敷次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する一大蔵谷平成二十二年八月国九土日交通大臣前原誠司条第一項の規定に基づき、告示す施行規二年度程(から明砂治防三設十備年工勅事令を第施三行するの一項の規定により、次の土地におい
砂防〇国土法(交通明省治告三示十第年八法百律六第十二号十百る。八九
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10/08/13 0007頁 (本紙)
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備え置いて縦覧に供する。)〇国土交通省告示第九百四号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月十三日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称大沢_
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路の内その接している区間の河川敷及び道路敷新潟県妙高市大字除戸字疲松一一七九番及び一一八〇番一三八一番一四四〇番一四四二番字中倉一三五六番一一三七〇番から一三七八番まで一三七八番一一三七九番一五四二番一五四二番子及び一五四二番丑一五四三番から一五四七番まで一五四七番一から一五四七番三まで一五四八番及び一五四九番一五五三番から一五五五番まで字寄畑一三五七番子一三六〇番及び一三六一番一三六三番二
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田五三番十一号三九四番から三九六番まで三九番二八号三九三番一字高畑三二番一六号及び七号三九三番七一五番十二号三九二番地先無番地七〇九番十号三九〇番から三九二番まで字字高脊畑戸上山七〇八番五号及び九号三八九番一七三五番一三号三八八番及び三八九番七二三番一十四号鳥取県鳥取市気高町奥沢見字北ノ谷七一六番十三号の河川敷及び道路敷七三一番四号する河川及び道路の内その接している区間字モチデ谷七二六番一号及び二号_イ
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地並びにこれらの土地に接鳥取県鳥取市用瀬町川中に掲げる土地の区域を除北谷川四号を結んだ線に囲まれく。た
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)土地の区三^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称四号までを順次結んだ線及び標柱一域(号とイ十八二九番八号から十号までロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十八二〇番二七号七三一番八二〇番三六号七三〇番五及び七三〇番六八二九番五五号七二八番及び七二九番一四七四番一四号七二七番一及び七二七番二八三二番一三号字モチデ谷七一七番一四七三番一二号及び十一号字高畑五九番一四七三番四一号及び十二号鳥取県鳥取市用瀬町川中鳥取県鳥取市河内字丹防る道路の内その接している区間の道路敷に掲げる土地の区域を除_イ
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地及びこれらの土地に接す二号を結んだ線に囲まれく。た
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10/08/16 0007頁 (本紙)
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)土地の区二号までを順次結んだ線及び標柱一域(号とイ十モチデ谷川ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称一四八五番一国土交通大臣前原誠司一四八三番二及び一四八三番三平成二十二年八月十六日一四八二番一二で、規
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号)定によ第一条の規定に基づ一四八二番
砂防法施行規程(明治き、三
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10/08/16 0007頁 (本紙)
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三百八十一四八一番一から一四八一番三まで一四七九番及び一四八〇番
砂防八二九番一〇国土法(交り、通
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10/08/17 0007頁 (本紙)
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岩手県八幡平市松尾寄木字国見国有林五号を結んだ線に囲まれた土地の区域五号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十次に掲げる土地に存する標柱一号から三十_
砂防法第二条の土地の表示に基第三施行地にとも規定砂〇国づ百すおに、に防土
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10/08/17 0007頁 (本紙)
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称小水無沢一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣前原誠司平成二十二年八月十七日第十八号月平九成日二十二年八史代表取締役3東4京4都番八地王6子株式会社古賀古賀康市打越町総研二調十査一先行技術金属加工)町東3京4都4八番王地子6市打株式会社古賀総研越登録番号登録年月日のに又登
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号一七番三三十七号一一番三一号三十五号及び三十六一一番四三三十四号一一番三三三十三号一〇八番一地先水路敷四十号一一番三九三十二号一一〇番二号及び四十二号一〇七番一一号及び四十三号一一番二六号二ま十で六号から二十九一一番二五二十五号山形県東田川郡庄内町科沢一一番二四二十四号を結んだ線に囲まれた土地の区域号までを順次結んだ線及び標柱一号と四十三号一四番一四号二十二号及び二十三次に掲げる土地に存する標柱一号から四十三一四番三五二十号及び二十一号一四番三四十八号及び十九号平成二十二年八月国二土日交通大臣前原誠司一四番三六十七号条第一項の規定に基づき、告示す施行規二年度程(から明砂治防三設十備年工勅事令を第施三行するの一項の規定により、次の土地におい
砂防〇国土法(交通明省治告三示十第年八法百律十第一二号十百る。八九
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官報一六二三番一及び一六二三番二一六二四番から一六二六番まで一六二七番一及び一六二七番二一六二八番一及び一六二八番二一六二九番から一六三二番まで字池割一五五六番一及び一五五六番二一五五七番及び一五五八番一五六八番一及び一五六八番二一五六九番一及び一五六九番二一五七〇番から一五七四番まで一五七六番から一五八二番まで一五八四番から一五九〇番まで一五九二番から一五九七番まで字久保山一五五九番一及び一五五九番二一五六〇番一から一五六〇番四まで一五六〇番六から一五六〇番八まで一五六一番一から一五六一番五まで一五六二番一及び一五六二番二一五六三番一及び一五六三番二一五六三番子一五六四番一五六五番一から一五六三番三まで一五六六番一から一五六六番三まで一五六七番一及び一五六七番二字兼帯一五九八番から一六〇九番までロ次に掲げる土地に存する標柱一号と二号を結んだ線から標柱三号と四号を結んだ線までの区間の大沢の中心線から左右各岸十メートルまでの区域新潟県妙高市大字除戸字大沢日影一四七八番一号字大沢口一〇二〇番一二号一〇〇三番三号一〇四八番四号二^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称霧谷川_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と十三号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十二年建設省告示第千百五十五号で指定した霧谷川の土地の区域を除く。)新潟県妙高市大字大貝字外猪ノ坪一一三五番一号一一一七番一二号字狐平一一九四番二三号及び四号字漆窪一二三〇番一五号字葡萄沢一八九六番一六号、七号、九号から十一号まで及び十三号大字猿橋字瀬欠一六一五番三八号字切谷一六〇九番一十二号三^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称空沢川_
砂防法第二条の土地の表示新潟県糸魚川市大字蒲池二一二九内電子基準点糸魚川二を基準点とし、次に掲げる土地に存する標柱一号から十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と十三号を結んだ線に囲まれた土地の区域(昭和四十七年建設省告示第千三百五十一号で指定した同号五に掲げる土地の区域を除く。)基準点から三〇八度一二分三二秒二四〇〇・七七〇メートルの地点一号標柱一号から一二九度四一分二二秒六三・二七〇メートルの地点二号標柱二号から一九〇度一〇分四六秒一四・三一六メートルの地点三号標柱三号から二六二度三七分〇一秒三二・二四四メートルの地点四号標柱四号から二〇九度〇八分二三秒一一九・〇二四メートルの地点五号標柱五号から一四〇度四三分〇三秒三二・四八九メートルの地点六号標柱六号から一九三度〇四分二五秒一一八・六二四メートルの地点七号標柱七号から二七六度五〇分二六秒二三・七四八メートルの地点八号標柱八号から三四五度二八分一九秒九五・九五七メートルの地点九号標柱九号から三〇度〇八分三三秒四三・八七二メートルの地点十号標柱十号から三度〇二分〇五秒九九・九四九メートルの地点十一号標柱十一号から十八度五五分三八秒六五・八六三メートルの地点十二号標柱十二号から四十度三一分〇九秒三三・六三一メートルの地点十三号〇国土交通省告示第九百五号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月十三日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称西涌井沢_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地及びこれらの土地に接する道路の内その接している区間の道路敷長野県中野市大字永江字西原七九三八番一七九四〇番一七九四一番七九四四番ロ七九四九番一及び七九四九番二七九五〇番一から七九五〇番三まで七九五一番一から七九五一番三まで七九五二番一七九五三番一字大平八〇一八番一及び八〇一八番二八〇二〇番一から八〇二〇番三まで八〇二一番一から八〇二一番三まで八〇二二番
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10/08/13 0008頁 (本紙)
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二^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称生金沢_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路の内その接している区間の河川敷及び道路敷(昭和四十二年建設省告示第千二百七十四号で指定した生金沢に掲げる土地の区域を除く。)長野県東筑摩郡筑北村坂井字熊ノ入口一〇五三五番一字ヤセ尾根一〇五六四番イ及び一〇五六四番ロ字西ノ入一〇五六五番三^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称駒形沢_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号を結んだ線に囲まれた土地の区域長野県東筑摩郡筑北村坂井字長ノ上一〇二六七番一一号一〇二六六番一二号一〇二六二番三号字大舟一〇二五四番イの二四号字下袴破一〇二五二番イの一五号字熊ノ川一〇二五一番六六号四^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称細川_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号を結
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10/08/13 0008頁 (本紙)
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んだ線に囲まれた土地の区域長野県東筑摩郡筑北村坂井字道平北原六四七六番イ一号字根場一〇〇二三番二号一〇〇二二番三号一〇〇一七番四号一〇〇一四番五号字北原一〇〇三〇番三六号五^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称富士尾沢川_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十六号までを順次結んだ線及び標柱一号と十六号を昭和三十八年建設省告示第二千二百九十四号で指定した富士尾沢川に掲げる土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域長野県安曇野市穂高有明三六一三番一一号及び十六号三六二七番二六二号三七三三番ロの二三号三七三三番ロの一四号三七三三番イの一五号三七三〇番一六号三七三〇番二七号三七三〇番三八号三七二九番二九号三七三四番二地先河川敷十号三六二九番一〇
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10/08/13 0008頁 (本紙)
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十一号三七三四番一十二号及び十三号三七三四番四十四号三六二七番三二十五号六^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称穴田沢_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から六号までを順次結んだ線及び標柱一号と六号を結んだ線に囲まれた土地の区域長野県松本市大字原字穴田四二二番一号四三八番一三号四四三番一六号字穴田入五三九番四二号五二一番四号五一八番六五号8
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10/08/16 0008頁 (本紙)
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平成二十二年八月十六防日衛大臣北澤俊美東経一三三度二九分五一秒Ê北緯三一度四八分一三秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。点を結んだ線により囲まれる区域〇防衛省告示第百四十九号点を順次結んだ線及びÊの地点とÏの地(イに掲げる土地の区域を除く。)区域豊後水道南方の次のÊからÏまでの六地号で指定した同号三ロに掲げる土地の区域二十六平成二十年国土交通省告示第千三百六十六日時平成二日)十二年八月二十五の〇六〇〇から一八〇〇まで_
砂防法第二条の土地の表示棒谷川平成二十二年八月十六防日衛大臣日(北予澤備、俊美同月一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣前原誠司る。海上における射撃訓練等を次のとおり実施す平成二十二年八月十六日〇防衛省告示第百五十一号規定砂に防より指明定治し三た十次年の法土律地第の二指十定九を号)解除第す二る。条
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10/08/16 0008頁 (本紙)
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区射域撃に海航面空に機船が舶存Ï北緯三一度四八分一三秒東経一三二度三七分五一秒Î北緯三一度三六分一三秒棒谷川中心とする半径十海里の区域東経一三二度五九分五一秒六^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称一二四三番五号及び六号区域秒、津
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10/08/17 0008頁 (本紙)
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官報〇国土交通省告示第九百十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第六条第一項の規定により、次の土地において、平成二十二年度から
砂防設備工事を施行するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第四条第一項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月十七日国土交通大臣前原誠司一磐井川昭和四十一年建設省告示第二千六百三十三号で指定した磐井川及び鬼越沢の土地の区域のうち、次に掲げる土地に存する標柱一号と二号を結んだ線から標柱三号と四号を結んだ線までの区間の土地の区域岩手県一関市厳美町字板川一八五番一〇五一号一八五番一〇二三号字市野々原一〇六番一地先河川敷二号一〇四番三四号〇国土交通省告示第九百十八号海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成十八年政令第三百十八号)附則第二条第二項の規定により、同条第一項に規定する旧水先区の水先人の免許に係る水先区を同項に規定する新水先区としたので、海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令の施行に伴う経過措置に関する省令(平成十九年国土交通省令第七号)第四条により準用する水先法施行規則(昭和二十四年運輸省令経済安定本部令第一号)
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10/08/17 0008頁 (本紙)
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無番まで東北地方整備局及び同局仙台河川国道事務所供用開始の期日平成二十二年八月十七日〇四国地方整備局告示第七十六号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月十七日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月十七日四国地方整備局長足立敏之路線名供用開始の区間図面縦覧場所三十二号及び三百七十七号丸亀市綾歌町岡田上字今滝三七七番一から香川県仲多度郡まんのう町羽間字羽間二九五一番八地先まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ。)四国地方整備局及び同局香川河川国道事務所供用開始の期日平成二十二年八月十七日〇北海道開発局告示第百十一号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第十条第二項の規定により、登録住宅性能評価機関から評価員の氏名の変更の届出があったので、同条第三項の規定により、公示する。平成二十二年八月十七日北海道開発局長関克己一登録番号北海道開発局長2二登録住宅性能評価機関の氏名又は名称株式会社札幌工業検査〇国土交通省告示第九百十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、平成二十二年度から
砂防設備工事を施行するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月十七日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称磐井川_
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地に存する標柱一号から十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と十八号を昭和二十六年建設省告示第八百九十一号で指定した磐井川の土地の境界線に沿って結んだ線に囲まれた土地の区域岩手県一関市厳美町字板川一八五番三九一号から十一号まで一八五番四〇十二号から十四号まで一八五番四一十五号から十八号までロ次に掲げる土地に存する標柱一号から三号までを順次結んだ線及び標柱一号と三号を結んだ線に囲まれた土地の区域岩手県一関市厳美町字市野々原八一番三地先道路敷一号から三号まで8
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10/08/13 0009頁 (本紙)
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官報二^道路の種類一般国道_路線名二百八号〇国土交通省告示第九百六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月十三日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称音谷川_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と十三号を結んだ線に囲まれた土地の区域(平成二十年国土交通省告示第千三百六十六号で指定した同号二に掲げる土地の区域を除く。)鳥取県鳥取市上砂見字真石二六六番一一号及び十三号字ヲン谷山一〇一一番一二号字谷ノ前二二八番一三号二二九番四号二三〇番五号、九号及び十号二三〇番二六号二三一番七号一九六番八号二二六番十一号二二二番三十二号〇国土交通省告示第九百七号建設業法施行規則(昭和二十四年建設省令第十四号)第十八条の三の七の規定により、同規則第十八条の三の四第二項第二号に掲げる事項の変更の届出があったので、同規則第十八条の三の十六第二号の規定により、公示する。平成二十二年八月十三日国土交通大臣前原誠司^登録番号17_変更後の登録基幹技能者講習実施機関の名称ダイヤモンド工事業協同組合-代表者の氏名山下哲男a変更年月日平成二十二年八月二日〇九州地方整備局告示第九十六号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月十三日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月十三日九州地方整備局長岡本博一^道路の種類一般国道_路線名三号-道路の区域区間変更前後別敷地の幅員延長メートルキロメートル山鹿市鹿央町千田字十九二七六三番から同市鹿央町千田字十九二七六二番三まで前後一五・八〇〜一九・一〇一五・八〇〜四三・九〇〇・〇九九〇・〇九九a図面縦覧場所九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所〇九州地方整備局告示第九十七号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月十三日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月十三日九州地方整備局長岡本博路線名供用開始の区間図面縦覧場所三号山鹿市鹿央町千田字十九二七六三番から同市鹿央町千田字十九二七六二番三まで九州地方整備局及び同局熊本河川国道事務所二百八号玉名市岱明町西照寺字大浦六五七番一から同市岱明町西照寺字大浦六九〇番二まで〃供用開始の期日平成二十二年八月十三日〇防衛省告示第百四十七号海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。平成二十二年八月十三日防衛大臣北澤俊美期間平成二十二年八月二十七日から同年九月十日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。ただし、土曜日及び日曜日を除く。区域日向灘東方海面及び足摺岬沖海面の次のÊからÓまでの十点を順次結んだ線及びÊの点とÓの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度四、五七二メートルまでの間Ê北緯三二度〇一分四三秒東経一三二度三七分五一秒Ë北緯三二度〇九分一三秒東経一三二度五九分五一秒Ì北緯三一度四八分一三秒東経一三二度五九分五一秒Í北緯三二度〇二分一三秒東経一三三度二九分五一秒Î北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒Ï北緯三一度〇四分一三秒東経一三二度〇七分五一秒Ð北緯三一度二五分一三秒東経一三二度〇七分五一秒Ñ北緯三一度三〇分四三秒東経一三二度〇九分二一秒Ò北緯三二度〇〇分一三秒東経一三二度三四分五一秒Ó北緯三二度〇三分一三秒東経一三二度三七分五一秒その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
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10/09/08 0010頁 (政府調達)
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〇国土交通省八〇九土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件二七八一〇
砂防法第二条の土地を指定する件二七八一一直轄
砂防工事を施行する件二八八一二自動車の燃費性能の評価及び公表に関する実施要領及び特定改造自動車のエネルギー消費効率相当値の算定実施要領の一部を改正する件二161一八一三防災街区整備事業の施行規程及び事業計画を認可した件三六八一四e八一六
砂防法第二条の土地を指定する件三六八一七自動車運送事業者等の判断基準となるべき事項の全部を改正する告示三162一八一八エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関の事業所の所在地を変更した件四九八一九建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定等をした件四九八二〇e八三四自動車の型式を指定した件五七八三五工事が完了した件六八八三六土地区画整理事業の事業計画の変更を縦覧に供する件六八八三七平成十六年国土交通省告示第七百七十二号の一部を改正する件六八八三八八三九原動機付自転車の型式を認定した件六八八四〇e八四二小型特殊自動車の型式を認定した件六八八四三e八五八自動車の装置の型式を指定した件九四八五九
砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄
砂防工事を施行する件九六八六〇直轄
砂防工事を施行する件九七八六一e八六三船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件九七八六四船舶等型式承認規則第八条の規定に基づき、型式の変更を承認した件九七八六五特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の規定により住宅瑕疵担保責任保険法人の住所等を変更した件一〇四八六六e八七五指定装置を取り付けることができる自動車の範囲欄に掲げる車名及び型式を追加した件一〇四八七六船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件一〇六八七七東京国際空港の施設及び指定した延長進入表面に変更を加えた件一〇167一三八七八土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件一一七八七九指定装置の指定製作者等の住所を変更した件一一七八八〇e八八六自動車の型式についての指定を取り消した件一一七八八七e八九五自動車の装置の型式についての指定を取り消した件一二六八九六e九〇一小型特殊自動車について製作廃止の届出があった件一二七九〇二九〇三小型特殊自動車の製作者等の氏名又は名称及び住所を変更する旨届出があった件一二八九〇四e九〇六
砂防法第二条の土地を指定する件一三七九〇七登録基幹技能者講習実施機関の登録事項の変更の届出があった件一三九九〇八九〇九登録住宅型式性能認定等機関を登録した件一六六九一〇e九一二登録試験機関を登録した件一六六九一三九一四
砂防法第二条の土地を指定及び解除する件一六七九一五九一六
砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄
砂防工事を施行する件一七七九一七直轄
砂防工事を施行する件一七八九一八水先人に免許を与えた件一七八九一九九二〇登録住宅性能評価機関の評価員の氏名等を変更した件一七172一九二一e九二四登録住宅性能評価機関の評価員の氏名を変更した件一七172二九二五九二六登録住宅性能評価機関の代表者の氏名等を変更した件一七172三九二七登録住宅性能評価機関の役員の氏名等を変更した件一七172三九二八e九三一登録住宅性能評価機関の役員の氏名を変更した件一七172四九三二九三三登録住宅性能評価機関の評価の業務を行う区域を変更した件一七172四九三四登録住宅性能評価機関の事務所の所在地等を変更した件一七172五九三五登録住宅性能評価機関の事務所の所在地を変更した件一七172五九三六登録試験機関の代表者の氏名等を変更した件一七172六九三七e九三九登録試験機関の役員の氏名を変更した件一七172六九四〇登録講習機関の役員の氏名を変更した件一七172六九四一船舶等型式承認規則第六条第一項ただし書の物件を定める告示の一部を改正する告示一八六九四二船舶安全管理認定書等交付規則の一部を改正する告示一八六九四三船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件一九八九四四e九四八船舶等型式承認規則第八条の規定に基づき、型式の変更を承認した件一九八九四九道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の一部を改正する件一九174一九五〇道路運送車両の保安基準第二章及び第三章の規定の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の一部を改正する件一九174九九五一自動車輸送統計調査票の様式の一部を改正する件二〇175四九五二土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件二三五九五三宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件二四六九五四宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件二四六九五五共同溝を整備すべき道路を指定した件二四六九五六船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件二四六九五七信号符字を点附した件二四六九五八信号符字を取り消した件二四六九五九船舶国籍証書を無効とした件二四六10
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10/07/30 0011頁 (本紙)
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一〇三三から一〇三七まで、一〇三九、一〇四〇2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。4間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)〇農林水産省告示第千百八十一号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年七月三十日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所兵庫県朝来市和田山町林垣字隨泉寺三〇から三七まで、三八(次の図に示す部分に限る。)二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐による。字隨泉寺三〇・三五・三七・三八(以上四筆について次の図に示す部分に限る。)2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。4間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を兵庫県庁及び朝来市役所に備え置いて縦覧に供する。)〇国土交通省告示第七百九十六号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年七月三十日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称橋場下沢_
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地栃木県那須烏山市大木須字堂浄入二七七五番から二七八二番までロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と十三号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土地及び昭和五十年建設省告示第九十号で指定した第六号に掲げる土地の区域を除く。)栃木県那須烏山市大木須字橋場一七九〇番四地先道路敷一号一七九一番地先水路敷二号一七八七番三号一七八六番四号二七八三番二地先水路敷十一号一八〇〇番十二号一七九〇番四十三号〇農林水産省告示第千百八十二号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年七月三十日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町奥赤字大峠六二二指定の目的水源のかん養三指定施業要件^立木の伐採の方法1主伐に係る伐採種は、定めない。2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。3間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)〇農林水産省告示第千百八十三号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年七月三十日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所兵庫県豊岡市山本字大谷五四二、五四三、五四四の一、五四五二指定の目的水源のかん養三指定施業要件^立木の伐採の方法1主伐に係る伐採種は、定めない。2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。3間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)〇農林水産省告示第千百八十四号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年七月三十日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所兵庫県豊岡市但東町畑山字細ヶ谷四七の一、四八の一から四八の三まで二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1主伐に係る伐採種は、定めない。2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。3間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を兵庫県庁及び豊岡市役所に備え置いて縦覧に供する。)条の四の規定の適用がないものとして高齢者医療確保法第三十八条の規定を被用者保険等保険者に適用するとしたならば同条第一項の規定により算定されることとなる概算前期高齢者納付金の額の十二分の四に相当する額を算定する場合におけるすべての保険者に係る概算前期高齢者納付金の額の算定については、なお従前の例による。平成二十二年七月三十日厚生労働大臣長妻昭省令第十九条の二に規定する加入者一人当たり負担調整対象見込額の項中「九十七円」を「百三円」に改める。11
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10/09/08 0011頁 (政府調達)
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官報九六〇東京国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件二六九九六一航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示の一部を改正する件二六一〇九六二東京国際空港の施設について告示した事項に変更があった件二六一〇九六三工事が完了した件二七五九六四
砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄
砂防工事を施行する件二七五九六五土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件二七六九六六水防法第十条第二項の洪水予報を行う河川を指定する件三〇六九六七水防法第十六条第一項の水防警報を行う河川等を指定する件三〇六九六八道路整備特別措置法施行令の規定に基づき、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路の一部を改正する件三〇六〇観光庁八国際観光ホテル整備法に基づく登録実施事務の廃止の件一二九九e一一旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件三〇七一二旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件三〇七〇気象庁九気象測器の型式を証明した件一〇六一〇〃二四七〇海上保安庁一七五海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示六八一七六e一八〇航路標識に関する件二三五一八一水路測量の実施に関する件二七七〇防衛省一四四海上における射撃訓練等を実施する件三七一四五一四六海上におけるフレア発射試験を実施する件一〇六一四七一四八海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件一三九一四九一五〇海上における射撃訓練を実施する件一六八一五一海上における射撃訓練等を実施する件一六八一五二e一五五海上における空対空射撃訓練を実施する件一八八一五六海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件一八八一五七海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件一八八一五八海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件一八九一五九漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき
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10/07/30 0012頁 (本紙)
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官報字小谷作一七八二番一五号字堂浄入二七七五番六号及び七号二七八一番八号二七八二番九号字橋場上二七八三番十号二^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称宿二号沢_
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地及びこれらの土地に接する道路の内その接している区間の道路敷栃木県那須烏山市下川井字溜ノ上一六八五番一字大和久入一六八九番及び一六九〇番一六九一番一及び一六九一番二一六九二番及び一六九三番一六九四番一及び一六九四番二一六九七番から一七〇〇番まで一七〇一番一一七〇一番五一七〇一番一〇一七〇一番一五及び一七〇一番一六一七〇五番三一七〇六番及び一七〇七番一七〇九番から一七一五番まで一七一六番一及び一七一六番二一七一七番及び一七一八番一七二一番から一七二三番まで字前山一七二四番一七二六番から一七二八番までロ次に掲げる土地に存する標柱一号から十一号までを順次結んだ線及び標柱一号と十一号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土地を除く。)栃木県那須烏山市下川井字荒屋前一五七九番一地先道路敷一号一五七六番一地先道路敷十一号字溜ノ上一六八六番一二号及び三号一六八五番一四号一六八七番一十号字大和久入一六九一番二五号一七二三番六号字前山一七二四番七号一七二九番一八号及び九号三^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称滝上沢_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十五号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十五号を結んだ線に囲まれた土地の区域栃木県那須烏山市神長字滝内八五一番一一号八五一番四二号から五号まで八五一番五六号八五一番二七号及び八号八五〇番八九号及び十号字駒隠四四番二十一号四四番七
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10/07/30 0012頁 (本紙)
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十二号四三番五十三号四三番二十四号四二番三十五号二二番十六号二〇番十七号三三番一十八号一四番二十九号及び二十号一四番一二十一号三七番一二十二号一一番二十三号から二十六号まで滝字山根一三九番二十七号一四一番二十八号及び二十九号一五一番三十号及び三十一号一五五番三十二号から三十四号まで一五六番二地先道路敷三十五号四^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称殿入沢_
砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する道路及び河川の内その接している区間の道路敷及び河川敷栃木県足利市名草中町字殿入三五四七番から三五四九番まで三五五二番から三五六三番まで四七三二番から四七三四番までロ次に掲げる土地に存する標柱一号から四号までを順次結んだ線及び標柱一号と四号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土地を除く。)栃木県足利市名草中町字殿入三五六三番一号四七三一番二号四七三二番三号三五五八番四号六^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称飯岡下沢_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から十三号までを順次結んだ線及び標柱一号と十三号を結んだ線に囲まれた土地の区域栃木県塩谷郡塩谷町飯岡字山下一三一八番一号及び二号一二八四番十三号字荷駄場一三一九番一三号から六号まで字ハタコ山一三二〇番二七号から九号まで一二八二番十号から十二号まで五^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称平渡三号沢_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域栃木県大田原市須賀川字ラントラ山
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10/07/30 0012頁 (本紙)
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四四〇六番一一号及び二号字堂ケ沢四四一四番三号から五号まで四四一六番六号四四一八番七号四四一九番八号及び九号四四二〇番十号四四二二番十一号四四二三番十二号から十六号まで四四二四番十七号四四二六番十八号四四二八番十九号四四二九番二十号四四三一番二十一号から二十三号まで四四三二番二十四号から二十七号まで四四三六番一二十八号及び二十九号三九一番三十二号字内三九五番三十号及び三十一号〇国土交通省告示第七百九十七号
砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、
砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年七月三十日国土交通大臣前原誠司一^
砂防法第二条の土地に係る河川の名称蓮和川_
砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から三十二号までを順次結んだ線及び標柱一号と三十二号を結んだ線に囲まれた土地の区域佐賀県武雄市山内町大字犬走字森三六七八番二一号三六七六番二号字蓮和三八四九番三号及び四号三八五一番五号三八五〇番六号三八五四番七号三八五七番三八号三八五八番九号四〇七六番十号四〇七九番十一号及び十二号四〇七七番十三号及び十四号四〇五四番一十五号四〇五四番四十六号四〇五五番一十七号四〇五三番十八号四〇八五番十九号四〇八七番二十号及び二十一号四〇九四番二十二号及び二十三号四〇九八番地先道路敷二十四号四〇九五番二十五号及び二十六号三八四四番二十七号三八四五番地先河川敷二十八号三八四七番二十九号三八一四番三十号及び三十一号三八一二番三十二号12
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10/08/09 0012頁 (政府調達)
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官報日号外ページ一七三中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則第十三条第三項の規定に基づき氏名に係る登録簿の変更をした件二六八一七四高圧ガス保安法第五十八条の二十四の規定に基づく指定完成検査機関の業務の全部を廃止する旨の届出があった件二七四一七五高圧ガス保安法第五十八条の三十の三第二項において準用する同法第五十八条の二十四の規定に基づく指定保安検査機関の業務の全部を廃止する旨の届出があった件二七四一七六高圧ガス保安法第二十条第一項ただし書の規定に基づき、指定完成検査機関を指定した件二七五一七七高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号の規定に基づき、指定保安検査機関を指定した件二七五一七八輸入貿易管理令第十四条ただし書の規定に基づく経済産業大臣が定める場合の一部を改正する件二八七一七九電気事業法第八十九条の規定に基づき、同法第五十七条の二第一項の登録調査機関を登録した件三〇160六三〇経済産業省、環境省九化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第六項の規定に基づき化学物質を第三種監視化学物質として指定した件二一152一三〇特許庁四工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件一六五登録調査機関の調査業務を行う事務所の所在地を変更する件二三九〇国土交通省七一二昭和五十六年建設省告示第千六百二十六号の一部を改正する件一七七一三七一四
砂防法第二条の土地を指定する件一七七一五信号符字を点附した件一八七一六信号符字を取り消した件一八七一七船舶国籍証書は無効となった件一九七一八船舶国籍証書を無効とした件一九七一九工事が完了した件二四七二〇e七二二エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関の事業所の所在地を変更した件二四七二三建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定等をした件二五七二四七二五船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件二五七二六e七二九高速自動車国道に関する件五五七三〇七三一
砂防法第二条の土地を指定する件五六七三二成田国際空港の施設の変更を許可した件五141一八七三三成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法第二条第三項の規制区域に変更があった件五141一八七三四高速自動車国道に関する件六四七三五国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律第二十条第七項において準用する船舶安全法第二十五条の四十八第一項に基づき船級協会の登録を更新した件六四七三六土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件六七七三七登録基幹技能者講習実施機関の登録事項の変更の届出があった件六七七三八e七四〇
砂防法第二条の土地を指定する件六七七四一土地区画整理事業の事業計画の変更を認可した件七八七四二七四三
砂防法第二条の土地を指定及び解除する件八六七四四土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件八六七四五七四六船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件
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10/08/09 0012頁 (政府調達)
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八八七四七水先人に免許を与えた件八八七四八船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件九六七四九船舶等型式承認規則第十一条第一項の規定に基づき、型式を失効した件九六七五〇七五一
砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄
砂防工事を施行する件一二七七五二七五三住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により特別評価方法認定をした件一二七七五四土地区画整理事業の事業計画の変更を認可した件一四五七五五
砂防法第二条の土地を指定する件一四五七五六
砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄
砂防工事を施行する件一四六七五七高速自動車国道に関する件一五六七五八土地区画整理事業の施行規程の変更及び事業計画の変更を縦覧に供する件一五六七五九七六〇
砂防法第二条の土地を指定する件一五六七六一エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件一五七七六二七六三高速自動車国道に関する件一六六七六四e七六七〃二〇五七六八土地区画整理事業の施行規程及び事業計画を認可した件二〇六七六九七七〇
砂防法第二条の土地を指定する件二〇六七七一七七二〃二一七七七三船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則第二条第二項第三号の水域を指定する件二一八七七四七七五船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件二二七12
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10/08/09 0013頁 (政府調達)
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官報七七六船舶等型式承認規則第十一条第一項の規定に基づき、型式を失効した件二二七七七七七七八
砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄
砂防工事を施行する件二二八七七九水防法第十条第二項の洪水予報を行う河川を指定する件二三九七八〇水防法第十六条第一項の水防警報を行う河川を指定する件二三九七八一エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件二七六七八二登録基幹技能者講習実施機関の登録事項の変更の届出があった件二七七七八三排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律に規定する水域を定める告示二八七七八四公有水面埋立法施行令第三十二条第一号の甲号港湾及び乙号港湾を指定する告示の一部を改正する件二八八七八五社団法人日本海事検定協会から危険物の収納、積付けその他の運送及び貯蔵に関する技術的基準への適合性の検査のうち、危険物船舶運送及び貯蔵規則第百十一条に規定する危険物の積載方法その他積付けの検査及び同令第百十二条に規定する危険物のコンテナへの収納方法の検査を行う事業所について変更の届出があった件二八八七八六財団法人日本海事協会から検査を行う事業所について変更の届出があった件二八八七八七財団法人日本海事協会から証書発給を行う事業所について変更の届出があった件二八八七八八財団法人日本海事協会から確認、承認及び交付を行う事業所について変更の届出があった件二八八七八九財団法人日本海事協会から検査を行う事業所について変更の届出があった件二八九七九〇財団法人日本海事協会から審査及び検査を行う事業所について変更の届出があった件二八九七九一
砂防法第二条の土地を指定する件二九六七九二信号符字を点附した件二九七七九三信号符字を取り消した件二九七七九四船舶国籍証書を無効とした件二九七七九五宮古空港の飛行場灯火について告示した事項に変更があった件二九159二五七九六七九七
砂防法第二条の土地を指定する件三〇一一七九八漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件三〇160六四七九九船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件三〇160六四八〇〇船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件三〇160六四八〇一船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の規定に基づき、国土交通大臣が定める算定方法を定める件三〇160六四八〇二漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の規定に基づき、就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件三〇160六五八〇三船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件三〇160六五八〇四船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件三〇160六五八〇五船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の規定に基づき、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定に当たり、収入の一日分に相当する額から控除する額を定める件三〇160六五八〇六雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令第三条の規定による改正前の漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の規定に基づき、就職促進手当の日額表を定める件三〇160六五13
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10/08/27 0023頁 (政府調達)
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び生態等の把握によって当該
砂防事業の適切
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10/08/27 0024頁 (政府調達)
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び生態等の把握によって当該
砂防事業の適切
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10/08/09 0032頁 (本紙)
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平成二十二年七月三十日(号外第百六十号)掲載の財務省に係る製造たばこ小売定価公告中(印刷誤り)平成二十二年八月三日掲載の大津家庭裁判所に係る平成二十一年(家)第三〇六号失踪宣告中(原稿誤り)平成二十二年七月十五日関東地方環境事務所告示第四号(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を指定した件)(原稿誤り)七ページの関東地方環境事務所長は、次のとおりの誤り。関東地方環境事務所長事務取扱大臣官房審議官渡綱男同日関東地方環境事務所告示第五号(土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を廃止した件)(原稿誤り)八ページの関東地方環境事務所長は、次のとおりの誤り。関東地方環境事務所長事務取扱大臣官房審議官渡綱男平成二十二年七月五日国土交通省告示第七百三十一号(
砂防法第二条の土地を指定する件)(原稿誤り)優先
資本金の額の減少公告 当社は、資産の流動化に関する法律第百九条第一項に基づき、優先資本金の額を二億四百万円減少することにいたしました。この決定に対し異議のある債権者は、本公告掲載の翌日から一箇月以内にお申し出下さい。なお、当社の最終事業年度に係る貸借対照表の要旨は平成二十二年五月二十一日付官報の号外第一〇七号八十九頁に掲載されています。平成二十二年八月九日東京都港区虎ノ門三丁目一八番六号ロイヤルパインズアセットホールディングス特定目的会社取締役東本浩史平成二十二年八月九日大阪府枚方市東山一丁目一二番地の三相続財産管理人岡田龍晟法定代理人親権者母岡田由美子限定承認公告本籍福岡県春日市塚原台一丁目五二番地、最後の住所本籍に同じ被相続人亡瀬戸えり子右被相続人は平成二十二年四月二十日死亡し、その相続人は平成二十二年七月二十六日福岡家庭裁判所にて限定承認をしたから、一切の相続債権者及び受遺者は、
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10/09/07 0915頁 (号外)
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穂高
砂防観測所昼谷試験地