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1: 10/08/03 0001頁 (本紙) PAGE PDF 〔告示〕〇貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件(金融庁八九)J〇日本国に帰化を許可する件(法務三九〇)K〇文部科学省認定社会通信教育の実施者の代表者を変更した件(文部科学一二一)〇著作者の実名登録の件(文化庁三三)L〇種苗法第十三条第二項の規定に基づき、品種登録出願を取り下げた件(農林水産一二〇九)N〇保安林の指定をする件(同一二一〇〜一二一七)〇防災街区整備事業の施行規程及び事業計画を認可した件(国土交通八一三)O〇砂防法第二条の土地を指定する件(同八一四〜八一六)〇海上における射撃訓練等を実施する件(防衛一四四)P〇道路に関する件(東北地方整備局一二二)〇道路に関する件(関東地方整備局三一九)〔国会事項〕P〔人事異動〕内閣法務省財務省Q〔叙位・叙勲〕R〔官庁報告〕公聴会一般ガス供給約款の変更の認可に係る公聴会の開催(北海道経済産業局、東北同)RGGGGGGGGGGGG国土調査の成果の認証の公告(国土交通省)JJ〔公告〕諸事項官庁財団、有権者申出方、買収前の所有者等への売払い、指定信用情報機関の指定関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係特殊法人等厚生年金基金変更関係LI地方公共団体教育職員免許状失効関係会社その他〇金融庁告示第八十九号貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を次のように定める。平成二十二年八月三日金融庁長官三國谷勝範1
2: 10/08/09 0001頁 (本紙) PAGE PDF 官報〇銀行法施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件(同九五)K〇日本国に帰化を許可する件(法務四〇一)〇保安林の指定をする件(農林水産一二四六〜一二五二)L〇高圧ガス保安法第五十八条の三十の三第二項において準用する同法第五十八条の二十二の規定に基づく指定保安検査機関の事業所の所在地の変更の届出があった件(経済産業一八〇)M〇国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件(特許庁六)〇特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件(同七)〇自動車の装置の型式を指定した件(国土交通八四三〜八五八)〇砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件(同八五九)O〇直轄砂防工事を施行する件(同八六〇)P〇船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件(同八六一〜八六三)〇船舶等型式承認規則第八条の規定に基づき、型式の変更を承認した件(同八六四)〇建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の住所等を変更した件(関東地方整備局三二七)Q〔告示〕〇担保付社債信託法施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件(金融庁九〇)K〇金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件(同九一)〇金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件(同九二)〇金融機能の強化のための特別措置に関する法律施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件(同九三)〇預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件(同九四)〇道路に関する件(北陸地方整備局九六、九七)〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件(中部地方整備局一一四)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により登録住宅性能評価機関を登録した件(九州地方整備局九五)〔国会事項〕R〔人事異動〕内閣行政改革推進本部事務局国家公務員制度改革推進本部事務局内閣府消費者庁R〔叙位・叙勲〕JJ〔褒賞〕JK〔官庁報告〕官庁事項旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知(外務省)JK〔公告〕諸事項官庁財団、有権者申出方、金融商品取引業者の登録取消し処分関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係JL会社その他LJ1
3: 10/08/11 0001頁 (本紙) PAGE PDF nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo◇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四七号)(国会)1当分の間、平成二二年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長若しくは議員となった者又は月の途中で解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、歳費を日割計算することとした場合に受けることとなる額を差し引いた額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法第一九九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定を適用しないこととした。(附則第一四項関係)2この法律は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(法律第四八号)(厚生労働省)1独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を二年間延長し、平成二四年九月三〇日までとすることとした。(第一九条及び第二〇条関係)2この法律は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一八四号)(内閣府本府)1ゴラン高原国際平和協力隊を置く期間を平成二三年三月三一日までとすることとした。(本則関係)2この政令は、公布の日から施行することとした。¶¶¸¹º»¼¶¶〔法律〕〇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(四七)K〇独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(四八)〔政令〕〇ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(一八四)K〔省令〕〇水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境一六)K〔告示〕〇郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(金融庁・総務一)M〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四〇四)M〇日本国に帰化を許可する件(同四〇五)〇肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める地域及び農林水産大臣が定める月齢を定める件の一部を改正する件(農林水産一二六五)N〇保安林の指定をする件(同一二六六〜一二七三)〇保安林の指定を解除する件(同一二七四〜一二八一)O〇高圧ガス保安法第三十九条の三及び第三十九条の五の規定に基づき認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者を認定した件(経済産業一八二)P〇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に基づき原子炉又は製錬施設等を定める告示の一部を改正する告示(同一八三)〇土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件(国土交通八七八)〇指定装置の指定製作者等の住所を変更した件(同八七九)〇自動車の型式についての指定を取り消した件(同八八〇〜八八六)〇道路に関する件(東北地方整備局一二七)R〇平成十四年近畿地方整備局告示第十六号の一部を改正する件(近畿地方整備局一八五)〔人事異動〕人事院法務省農林水産省林野庁水産庁最高裁判所JI〔叙位・叙勲〕JJ〔官庁報告〕官庁事項紛失された外交官等身分証明票の無効について(外務省)JK〔資料〕閣議決定等事項JK〔公告〕諸事項官庁有権者申出方、迫川上流土地改良区の定款変更認可、登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止、建設業の許可の取消処分関係JK裁判所相続、失踪、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係JL会社その他LI1
4: 10/08/12 0001頁 (本紙) PAGE PDF 〔告示〕〇特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十一条第一号の規定に基づき認定適合性評価機関の登録が行われた旨を公示する件(総務二九一)J〇日本国に帰化を許可する件(法務四〇六)〇返納を命じた旅券を無効とする件(外務三七一)K〇日本国と欧州共同体又は欧州共同体委員会との間で締結され、効力を有していた国際約束の日本国と欧州連合との間における適用関係を確認する日本国政府と欧州連合との間の口上書の交換に関する件(同三七二)〇気候変動による自然災害対処能力向上計画のための贈与に関する日本国政府とマラウイ共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同三七三)M〇種苗法第十三条第一項の規定に基づく品種登録出願を公表する件(農林水産一二八六)〇出願公表後に名称変更がなされた件(同一二八七)O〇動物用生物学的製剤検定基準の一部を改正する件(同一二八八)O〇動物用医薬品の検定手数料並びに試験品及び出願者の保存用品として抜き取らせるべき数量を定める等の件の一部を改正する件(同一二八九)〇自動車の装置の型式についての指定を取り消した件(国土交通八八七〜八九五)〇小型特殊自動車について製作廃止の届出があった件(同八九六〜九〇一)P〇小型特殊自動車の製作者等の氏名又は名称及び住所を変更する旨届出があった件(同九〇二、九〇三)Q〇国際観光ホテル整備法に基づく登録実施事務の廃止の件(観光庁八)R〇浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件(北海道開発局一〇九、一一〇)〔国会事項〕R〔人事異動〕内閣内閣府法務省文部科学省文化庁福島県栃木県神奈川県新潟県長野県山口県香川県愛媛県堺市R〔官庁報告〕労働労働保険審査官及び労働保険審査会法第五条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について(厚生労働省)JJ〔資料〕閣議決定等事項JJ〔公告〕諸事項官庁財団、有権者申出方、司法書士懲戒処分関係JJ裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係JK地方公共団体公示送達関係LI会社その他1
5: 10/08/13 0001頁 (本紙) PAGE PDF nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo¶¶¸¹º»¼¶¶◇司法試験委員会令の一部を改正する政令(政令第一八五号)(法務省)1司法試験予備試験考査委員の合議の方法等に関する規定を追加することとした。(第五条関係)2この政令は、平成二二年九月一日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇司法試験受験手数料令の一部を改正する政令(政令第一八六号)(法務省)1司法試験法(昭和二四年法律第一四〇号)第一一条の規定に基づき、司法試験予備試験の受験手数料の額を定めることとした。(第二条関係)2この政令は、平成二二年九月一日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令(政令第一八七号)(財務省)1平成二二年八月三一日に適用期限が到来する報復関税について、その適用期限を一年延長することとした。(第一条及び第二条関係)2報復関税に係る税率を変更することとした。(別表関係)3この政令は、平成二二年九月一日から施行することとした。〔政令〕〇司法試験委員会令の一部を改正する政令(一八五)K〇司法試験受験手数料令の一部を改正する政令(一八六)〇玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令(一八七)〔府令〕〇沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令(内閣府三九)K〔告示〕〇特定国外派遣組織を指定する件(総務二九二)K〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件(政治資金適正化委四一)〇戸籍の一部が滅失した件(法務四〇七)〇円借款の供与に関する日本国政府とインド政府との間の書簡の交換に関する件(外務三七四)〇道路に関する件(九州地方整備局九六、九七)〇千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書への大韓民国の加入に関する件(同三七五)L〇千九百七十四年の海上における人命の安全のための国際条約に関する千九百八十八年の議定書へのブラジル連邦共和国の加入に関する件(同三七六)〇コートジボワール共和国における「紛争後復興及び平和構築のための青年職業訓練計画」のための贈与に関する日本国政府と国際連合工業開発機関との間の書簡の交換に関する件(同三七七)〇アメリカ合衆国を原産地とする玉軸受及び円すいころ軸受について関税定率法第六条第一項の規定により報復関税を課することが決定された件(財務二七五)〇家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表の農林水産大臣が指定する施設を定める件の一部を改正する件(農林水産一二九〇)M〇保安林の指定をする件(同一二九一〜一三〇六)〇砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通九〇四〜九〇六)P〇登録基幹技能者講習実施機関の登録事項の変更の届出があった件(同九〇七)R〇海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件(防衛一四七、一四八)〔国会事項〕JI〔人事異動〕内閣内閣府宮内庁財務省JJ〔官庁報告〕法務公証人任免(法務省)JKGGGGGGGGGGGG国土調査の実施に関する公示(国土地理院)JK〔公告〕諸事項官庁被疑者補償裁定要旨、財団、有権者申出方、製造たばこ小売定価、金融商品取引業者営業保証金取戻し、建設業の許可の取消処分関係JK裁判所公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係JN地方公共団体教育職員免許状失効関係LI会社その他1
6: 10/08/16 0001頁 (本紙) PAGE PDF を加え、第十五号に次の一号を加える。十六エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第四項〔省令〕〇株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令(財務四七)J〇容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業四九)K〔規則〕〇人事院規則二一e〇(国と民間企業との間の人事交流)の一部を改正する人事院規則(人事院二一e〇e四)K〇人事院規則二一e一(交流基準)の一部を改正する人事院規則(同二一e一e四)〔告示〕〇家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件(総務二九三)L〇原戸籍の一部が滅失した件(法務四〇八)〇除籍が滅失した件(同四〇九)〇戸籍が滅失した件(同四一〇)〔人事異動〕内閣内閣府国家公安委員会警察庁金融庁消費者庁法務省最高裁判所岩手県三重県鹿児島県静岡市JI〔皇室事項〕JJ〔官庁報告〕官庁事項平成十二年人事院公示第四号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示一四)JJ法務公証人任免(法務省)JJ〔公告〕諸事項官庁適格機関投資家、財団、有権者申出方、金融商品取引業者に対する行政処分、鉱業法第一八九条の規定、自動車の登録抹消、宅地建物取引業法第六十七条関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係会社その他KR(財務省組織規則の一部改正)第二条財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改める。第七条第二項中「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項及び第二項」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する〇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(財務・農林水産・経済産業・国土交通一)M〇輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(経済産業一八四)N〇電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき学校の認定を取り消した件(同一八五)〇電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の二の規定に基づき学校の名称の変更届出があった件(同一八六)O〇登録住宅型式性能認定等機関を登録した件(国土交通九〇八、九〇九)〇登録試験機関を登録した件(同九一〇〜九一二)〇砂防法第二条の土地を指定及び解除する件(同九一三、九一四)P〇海上における射撃訓練を実施する件(防衛一四九、一五〇)Q〇海上における射撃訓練等を実施する件(同一五一)〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(東北地方整備局一二八)〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件(関東地方整備局三三三)JI〇都市計画に関する件(中部地方整備局一一五)〇道路に関する件(中国地方整備局一四七、一四八)1
7: 10/09/02 0001頁 (本紙) PAGE PDF 〇総務省告示第三百四十一号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年九月二日総務大臣原口一博一名称ゴラン高原派遣輸送隊(第三十次要員)二国外派遣期間平成二十三年三月三十一日まで三派遣人数(概数)四十五人程度四派遣地域イスラエル国及びシリア・アラブ共和国〇法務省告示第四百四十五号裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基づき、公示する。平成二十二年九月二日法務大臣千葉景子認証紛争解決事業者の名称及び住所宮城県社会保険労務士会仙台市青葉区本町一丁目九番五号五城ビル四F認証年月日平成二十二年八月十三日〔告示〕〇特定国外派遣組織を指定する件(総務三四一)J〇平成二十一年八月三十日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件(中央選挙管理会二〇)〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件(法務四四五)〇日本国に帰化を許可する件(同四四六)K〇関税表刊行のための国際連合の設立に関する条約等のヨルダン・ハシェミット王国による廃棄に関する件(外務三九二)〇保安林の指定をする件(農林水産一四一六〜一四二三)L〇保安林の指定を解除する件(同一四二四〜一四三一)M〇直轄砂防工事を施行する件(国土交通九七三)〇自動車の型式を指定した件(同九七四〜九九二)〇航路標識に関する件(海上保安庁一八二〜一八七)P〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関の事業所の所在地を変更した件(関東地方整備局三四六)Q〇浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件(北海道開発局一一八)〔国会事項〕Q〔人事異動〕内閣国家公務員制度改革推進本部事務局海上保安庁Q〔叙位・叙勲〕R〔褒賞〕JI〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕官庁事項平成二十一年度国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況及び当該実施状況に対する林政審議会の意見の概要の公表について(農林水産省)JI法務司法修習生の修習を終えた者(最高裁判所)JI〔公告〕諸事項官庁割賦販売法に基づく同法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業廃止、割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債権の申出、入札関係JJ裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係会社その他LJ〇中央選挙管理会告示第二十号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、平成二十一年八月三十日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時を次のとおり告示する。平成二十二年九月二日中央選挙管理会委員長伊藤忠治場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館内総務省日時平成二十二年九月二日午前十一時1
8: 10/09/03 0001頁 (本紙) PAGE PDF 官庁報告〕国家試験航空従事者技能証明等に関する試験の施行(国土交通省)JJ〔公告〕諸事項官庁有権者申出方、建設業の許可の取消処分関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生関係地方公共団体教育職員免許状失効関係LJ会社その他〔政令〕〇被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令(一九二)K〔省令〕〇食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関を指定する省令の一部を改正する省令(厚生労働一〇二)K〔告示〕〇平成二十一年八月三十日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名に関する件(中央選挙管理会二一)L〇不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件(法務四四七)〇日本国に帰化を許可する件(同四四八)〇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロに基づく主務大臣が定める市町村を定める告示(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一〇)M〇保安林の指定をする件(農林水産一四四七〜一四五四)〇型式検査に合格した農機具の型式等について報告があった件(同一四五五、一四五六)N〇飼料の公定規格の一部を改正する件(同一四五七)O〇船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件(国土交通九九三、九九四)〇海上における射撃訓練を実施する件(防衛一六二、一六三)〇海上における射撃訓練等を実施する件(同一六四)〇道路に関する件(関東地方整備局三四七)P〇道路に関する件(北陸地方整備局一〇〇、一〇一)〇都市計画に関する件(同一〇二)〇浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件(北海道開発局一一九〜一二五)〔国会事項〕Q〔人事異動〕内閣内閣府法務省財務省文部科学省国土交通省Q〔皇室事項〕JJ1
9: 10/09/09 0001頁 (本紙) PAGE PDF 官報〇更生保護法第五十一条第二項第四号に規定する医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的知識に基づく特定の犯罪的傾向を改善するための体系化された手順による処遇として定めるものを告示する件の一部を改正する件(同四六〇)〔省令〕〇出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令(法務三〇)K〔告示〕〇青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律に基づくフィルタリング推進機関の登録に関する件(総務・経済産業三)K〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件(政治資金適正化委四四)〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件(同四五)〇除籍の一部が滅失した件(法務四五八)〇除籍が滅失した件(同四五九)〇日本国に帰化を許可する件(同四六一)K〇地すべり防止区域を指定する件(農林水産一五〇四)L〇農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づき、登録認定機関の登録を更新した件(同一五〇五)〇保安林の指定をする件(同一五〇六〜一五一三)〇計量法第十六条第一項第二号ロの指定をした届出製造事業者を指定した件(経済産業二一〇)N〇電気工事士法第四条第四項第二号の指定を受けた養成施設の廃止の届出があった件(同二一一)〇高圧ガス保安法第五十八条の三十の三第二項において準用する同法第五十八条の二十二の規定に基づく指定保安検査機関の事業所の所在地の変更の届出があった件(同二一二)〇中小企業信用保険法第二条第四項第一号の事業者を指定する件(同二一三)〇火薬類取締法施行規則第一条の四第七号の規定に基づき火薬類取締法の適用を受けない火工品を指定した件(同二一四、二一五)O〇土地区画整理事業の事業計画の変更を認可した件(国土交通一〇二〇)〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(同一〇二一)〇航路標識に関する件(海上保安庁一八八〜一九六)Q〇浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件(東北地方整備局一三三、一三四)R〇道路に関する件(九州地方整備局一〇二)〔国会事項〕R〔人事異動〕内閣警察庁R〔皇室事項〕R〔官庁報告〕労働争議行為の通知の公表について(厚生労働省)R最低賃金の改正決定に関する公示(群馬労働局最低賃金公示一)JIGGGGGGGGGGGG国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告(国土交通省)JI〔資料〕閣議決定等事項JJ〔公告〕諸事項官庁捜査特別報奨金、財団、有権者申出方関係JJ裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係JK特殊法人等警察共済組合役員の就・退職、平成二十一年度内閣共済組合の決算関係LI会社その他LJ1
10: 10/07/29 0002頁 (本紙) PAGE PDF 行い、被評価者について全体評語を付すことにより評価を行うものとする。3実施権者は、前項の規定による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には、最終評価者に同項の規定による評価を再度行わせた上で、定期評価における年間評価が適当である旨の確認を行うものとする。4第六条第二項ただし書の規定により最終評価者を指定しない場合においては、実施権者は、第一項の規定による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には、評価者に同項の規定による評価を再度行わせた上で、前項の確認を行うものとする。第九条実施権者は、前条第三項又は第四項の規定による確認を行った後に、被評価者の定期評価における年間評価の結果を、最高裁判所の定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。第十条評価者は、被評価者と面談を行い、定期評価における年間評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。2評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。(定期評価における半期評価の手続)第十一条評価者は、定期評価における半期評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めさせるものとする。2前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。第十二条評価者は、定期評価における半期評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該半期評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告をさせるものとする。第十三条第八条から第十条までの規定は、定期評価における半期評価の手続について準用する。(定期評価についての特例)第十四条定期評価の実施に際し、職員の職務と責任の特殊性に照らして、第七条、第八条第一項(個別評語に係る部分に限る。)(前条において準用する場合を含む。)及び第十条(前条において準用する場合を含む。)から第十二条までの規定の特例を要する場合には、最高裁判所がこれを定めることができる。(特別評価の実施)第十五条第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して、条件付任用期間を評価期間として実施するものとする。2前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。3実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、第六条の規定により定期評価の評価者及び最終評価者として指定した者を、それぞれ特別評価の評価者及び最終評価者として指定するものとする。4特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。一条件付採用期間中の職員第八条(個別評語に係る部分を除く。次号において同じ。)二条件付昇任期間中の職員第八条及び第九条(苦情への対応)第十六条実施権者は、第九条(第十三条及び前条第四項第二号において準用する場合を含む。)の規定により職員に開示された定期評価における年間評価若しくは半期評価又は特別評価の結果に関する職員の苦情その他定期評価又は特別評価に関する職員の苦情について、最高裁判所の定めるところにより、適切に対応するものとする。2職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。2
11: 10/07/30 0002頁 (号外) PAGE PDF 刑」とは、移送国の裁判所が犯罪を理由として決定する刑罰又は措置であって有期又は無期の自由のはく奪を伴うものをいう。(第一条関係)2一般原則移送国の領域に所在する刑を言い渡された者については、その言い渡された刑に服させるため、この条約に従い受入国の領域に移送することができる。(第二条関係)3移送の条件刑を言い渡された者については、刑を言い渡された者が、受入国がこの条約の目的のためにその法令に従って定める受入国の国民であること、刑を言い渡された者が移送国の刑事施設において拘禁刑に服していること、移送国及び受入国が移送に同意していること、刑を言い渡された者が移送に同意していること等の条件が満たされている場合に限り、この条約に基づいて移送することができる。(第三条関係)4移送の拒否刑を言い渡された者についての移送の要請は、移送国において、判決が確定していない場合又は刑が科せられる理由となった犯罪に係る他の法的手続若しくは当該犯罪以外の犯罪に係る法的手続が継続中である場合、刑を言い渡された者の移送がいずれかの締約国の主権、安全、公の秩序その他の重大な利益を害するおそれがある場合等の場合には、この条約に基づいて拒否される。(第四条関係)5移送に関する手続締約国は、刑を言い渡された者であってこの条約の適用の対象となるものに対し、この条約の内容を通知するよう努める。刑を言い渡された者がこの条約に基づいて移送されることについて移送国に対して書面により関心を表明した場合には、移送国は、その旨を受入国に対して通報する。通報を受けた受入国は、刑を言い渡された者が行った関心を表明する申出をその法令に従って考慮するものとし、移送国が求める場合には、受入国が当該申出について行った決定を移送国に対して通報する。移送国が当該要請を受け入れる場合には、両締約国は、刑を言い渡された者の移送を実施するために必要なすべての措置をとる。移送国は、受入国に対し、刑の根拠となった事実に関する説明書、刑期、刑の開始日及び終了日、刑を言い渡された者が既に刑に服した期間並びに拘禁の期間の短縮に関する情報、刑を言い渡された者に関する刑を含むすべての判決書の認証謄本及びそれらの判決の根拠となった法令の認証謄本等の情報又は文書を提供する。(第五条関係)6管轄権の保持刑がこの条約に従って執行される場合には、移送国は、その裁判所が言い渡した刑を含む判決及び当該判決の変更又は取消しに関する手続について専属的な管轄権を保持する。移送国は、特赦、大赦又は刑の減軽を認めることについて専属的な管轄権を保持する。(第六条関係)特殊法人等独立行政法人都市再生機構、平成二十一事業年度決算(独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定・銀行等保有株式取得機構・全国商工会連合会)、沖縄振興開発金融公庫第三十八事業年度財務諸表、平成二十一年度財務諸表(地方公共団体金融機構・日本年金機構)、東日本高速道路株式会社高速道路工事開始・工事完了、中日本高速道路株式会社高速道路工事区間変更、社会保険労務士名簿登録・登録の抹消・紛争解決手続代理業務の付記関係JLJ地方公共団体公債抽せん・償還(東京都区)、行旅死亡人関係JOP会社その他JOQ会社決算公告JPJ2
12: 10/08/24 0002頁 (本紙) PAGE PDF 律決第手百続五の十利一用同法第十一条第一項の規定に基照会するこが行う民間紛争解決手続の業務の二一ば、申出玉川村と。役
13: 10/08/24 0002頁 (本紙) PAGE PDF 場又は福島地方法務局白河支局申出の手続について分からないことがあ号)の促第進五に条関のす規る定法に律〇法務省告示第四百二十八号平成二十二年八月四日所持する者認証年月日載した事項注は、意口は、に
14: 10/09/02 0002頁 (政府調達) PAGE PDF 出負担行為担当官へ書面による申出の上、紙入
15: 10/09/06 0002頁 (本紙) PAGE PDF 一二ば、注申出は、意口頭でも差し支えない。
16: 10/09/06 0002頁 (本紙) PAGE PDF 申出の手続について分からないことがあれ照会すること。
17: 10/07/30 0003頁 (号外) PAGE PDF 官報è刑を言い渡された者が移送国の刑事施設において拘禁刑に服していること。é刑を言い渡された者が移送国においてその法令に定める最小の期間既に拘禁されていること。ê移送の要請を受理した時に、刑を言い渡された者の刑に服すべき期間が少なくとも一年残されていること。ë移送国及び受入国が移送に同意していること。ì刑を言い渡された者が移送に同意していること。第四条移送の拒否刑を言い渡された者についての移送の要請は、次のいずれかの場合には、この条約に基づいて拒否される。æタイ王国が移送国である場合において、刑を言い渡された者がタイ王国の法令に基づき、次のいずれかの犯罪について刑を言い渡されているとき。ü国家の対内的又は対外的な安全に対する犯罪@国家元首又はその家族の構成員に対する犯罪A国家的文化財の保護に対する犯罪ç移送国において、判決が確定していない場合又は刑が科せられる理由となった犯罪に係る他の法的手続若しくは当該犯罪以外の犯罪に係る法的手続が係属中である場合è刑を言い渡された者の移送がいずれかの締約国の主権、安全、公の秩序その他の重要な利益を害するおそれがある場合第五条移送に関する手続1締約国は、刑を言い渡された者であってこの条約の適用の対象となるものに対し、この条約の内容を通知するよう努める。2刑を言い渡された者がこの条約に基づいて移送されることについて移送国に対して書面により関心を表明した場合には、移送国は、その旨を受入国に対して通報する。通報を受けた受入国は、刑を言い渡された者が行った関心を表明する申出をその法令に従って考慮するものとし、移送国が求める場合には、受入国が当該申出について行った決定を移送国に対して通報する。3この条約に基づくすべての移送に関する手続は、外交上の経路を通じ、受入国から移送国に対する書面による要請により開始される。移送国は、外交上の経路を通じ、かつ、遅滞なく、移送の要請を受け入れるか否かについての決定を受入国に対して通報する。移送国が当該要請を受け入れる場合には、両締約国は、刑を言い渡された者の移送を実施するために必要なすべての措置をとる。4移送国は、受入国に対し、次に掲げる情報又は文書を提供する。æ刑の根拠となった事実に関する説明書ç刑期、刑の開始日及び終了日、刑を言い渡された者が既に刑に服した期間並びに拘禁の期間の短縮に関する情報è刑を言い渡された者に関する刑を含むすべての判決書の認証謄本及びそれらの判決の根拠となった法令の認証謄本éその他の追加的な情報であって受入国が求めるもの。ただし、そのような情報は、刑を言い渡された者の移送又はその刑の執行の継続にとって重要性を有し得るものに限る。5受入国は、移送国が求める場合には、移送国に対し、次に掲げる情報又は文書を提供する。æ刑を言い渡された者が受入国の国民であることを示す文書又は説明書ç移送国において刑が科せられる理由となった作為又は不作為が受入国の法令により犯罪を構成するものであること又は受入国の領域において行われたとした場合において犯罪を構成するものであることを示す受入国の関係法令の写し6移送の要請をする前又は移送の要請を受け入れるか否かを決定する前に、いずれの一方の締約国も、他方の締約国が求める場合には、当該他方の締約国に対し、関連する情報、文書又は説明書をできる限り提供する。7移送国は、受入国が希望する場合には、受入国に対し、移送に先立ち、刑を言い渡された者の同意が任意に、かつ、移送の法的な効果について十分な知識をもって行われたことを、受入国の指定する公務員を通じて確認する機会を与える。8移送国の当局による受入国の当局への刑を言い渡された者の引渡しは、両締約国が合意する日及び移送国内の場所において行われる。ただし、両締約国が合意する場合には、受入国内の場所において行われる。第六条管轄権の保持1刑がこの条約に従って執行される場合には、移送国は、その裁判所が言い渡した刑を含む判決及び当該判決の変更又は取消しに関する手続について専属的な管轄権を保持する。2移送国は、特赦、大赦又は刑の減軽を認めることについて専属的な管轄権を保持する。第七条刑の執行に関する手続1移送後の刑の執行の継続は、受入国の法令及び手続(拘禁その他の形態の自由のはく奪に服する条件を規律するもの及び仮釈放、条件付釈放、刑の執行の減免その他の措置による拘禁その他の形態の自由をはく奪する期間の短縮について定めるものを含む。)により規律される。刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約をここに公布する。御名御璽平成二十二年七月三十日内閣総理大臣
18: 10/08/16 0003頁 (本紙) PAGE PDF 又は戸籍に記載を要する書類を提出した者は、その事項を更に申し出ること。二前項に掲げる原戸籍の謄本、抄本又は原戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、これを提示すること。注意一申出は、口頭でも差し支えない。二申出の手続について分からないことがあれば、浜田市役所又は松江地方法務局浜田支局に照会すること。平成二十二年八月十六日法務大臣千葉景子島根県那賀郡濱田町大字原井二千百八十一番地の一@木乙吉〇法務省告示第四百九号愛知県知多郡阿久比町役場保存の次の除籍が滅失した。平成二十二年八月十六日法務大臣千葉景子愛知県知多郡阿久比村大字萩字凸清水二十一番地佐藤新Ú〇法務省告示第四百十号福島県福島市役所備付けの次の戸籍が滅失した。平成二十二年八月十六日法務大臣千葉景子一福島県信夫郡大笹生村字南折戸十六番地油井祐助二同村字上平地内十番地安⁄啓助三同村字下平地内三十一番地吾妻ケサ四同村字上ノ町五十一番地渡辺一實五同村字上平地内十番地清野安次郎六同村字西荒五番地紺野久七七同村字安養寺三十八番地阿部文藏八同村字安養寺三十八番地阿部金正九同村字原二十番地松川末治十同村字北臺十七番地安⁄善太郎十一同村字野寺内五十三番地õ田嘉藏十二同村字中ノ内二十四番地渡武十三同村字北綱島十八番地紺野芳太十四同村字上戸内四十六番地安⁄與次郎十五同村字的場三十四番地山田春Ö十六同村字原小屋三十八番地後藤米Ö十七同村字赤岩七番地鈴木好松十八同村字神ノ前三十番地木口ナツ十九同村字原七番地清野ワキ二十同村字前川子坂十二番地渡邊早苗二十一同村字横西二十番地の二ˆ橋雪男二十二同村字戸ノ内五番地佐々木兼Ö二十三同村字中平地内三十二番地吾妻清四郎3
19: 10/08/25 0003頁 (政府調達) PAGE PDF 注者に書面により申出のうえ、紙入札方式に
20: 10/09/03 0003頁 (号外) PAGE PDF 関しては、当該給付を受けるための要件が第十四条1又は前条1の規定の適用により満たされる場合には、支給される当該給付の額は、日本国の被用者年金制度における保険期間及びスペインの法令による保険期間を合算した期間に対する当該日本国の被用者年金制度における保険期間の比率に基づいて計算する。ただし、当該合算した期間が当該定められた期間を超える場合には、当該合算した期間は、当該定められた期間と同一の期間とする。第十二条随伴する配偶者及び子日本国の領域内において就労する者であって、第七条、第九条2及び第十条の規定に従ってスペインの法令の適用を受けるものに随伴する配偶者又は子については、æ当該配偶者又は子が日本国民以外の者である場合には、日本国の法令は、適用しない。ただし、当該配偶者又は子が別段の申出を行う場合には、このæの規定は、適用しない。ç当該配偶者又は子が日本国民である場合には、日本国の法令の適用の免除は、日本国の法令に従って決定する。第十三条強制加入第六条から第八条まで、第九条2及び前条の規定は、いずれか一方の締約国の法令における強制加入についてのみ適用する。第三部給付の規定第一章日本国の給付に関する規定第十四条保険期間の通算1日本国の実施機関は、日本国の給付を受ける権利の取得のための要件を満たすために十分な保険期間を有しない者について、給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間と重複しない限りにおいて、スペインの法令による保険期間を考慮する。ただし、この規定は、各共済年金の職域加算年金及び保険料の還付として支給される一時金については、適用しない。21の規定の適用に当たっては、æスペインの法令による保険期間は、日本国の被用者年金制度の保険期間及びこれに対応する国民年金の保険期間として考慮する。çスペインの法令により次のî又は@の期間として認められた保険期間は、日本国の厚生年金保険における同種の作業に従事した期間として考慮する。î鉱山において常時の坑内作業に従事した期間@海上航行船舶において被用者として就労した期間第十五条障害給付及び遺族給付に関する特別規定1日本国の法令が、障害給付又は遺族給付(保険料の還付として支給される一時金を除く。以下この1において同じ。)を
21: 10/08/06 0004頁 (本紙) PAGE PDF 告〇法務省告示第三百九十八号〇法務省告示第三百九十九号公証人法(示大阪市西区役所保存の次の原戸籍の一部が滅失したため、掲げる者は、長に対して、一二一二明治四十一年法律第五十三号)条ノ二第一項の規定により、電磁的記録に関する事務を行わせる。この告示は、平成二十二年八月六日東京法務局所属〇法務省告示第四百号第七次に掲げる公証人に告示の日から効力を生ずる。法務大臣千葉一宮景子左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、れを許可する。これを再製する必要があるから、平成二十二年九月六日までに、次の手続をしてください。当該原戸籍に関係のある戸籍の届出、申請、請求若しくは嘱託をし、を要する書類を提出した者は、申し出ること。前項に掲げる原戸籍の謄本、平成二十二年八月六日法務大臣千葉次に同区報告、又は戸籍に記載その事項を更に抄本又は原戸籍に記載した事項に関する証明書の交付を受けて現に所持する者は、注申出は、意これを提示すること。口頭でも差し支えない。申出の手続について分からないことがあれば西区役所又は大阪法務局に照会すること。平成二十二年八月六日法務大臣千葉景子大阪市西区九條南通四丁目三百三十二番地の四山八右衞門和夫景子こ住所大阪市天王寺区生玉前町2番8号
22: 10/09/06 0004頁 (政府調達) PAGE PDF 注者に書面により申出のうえ、紙入札方式に
23: 10/08/03 0006頁 (本紙) PAGE PDF 二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐による。字本迫三一二・三一四(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。4間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び芦北町役場に備え置いて縦覧に供する。)〇農林水産省告示第千二百十六号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年八月三日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所熊本県阿蘇郡小国町大字上田字荒倉八四三の二一二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1次の森林については、主伐は、択伐による。字荒倉八四三の二一(次の図に示す部分に限る。)2その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。3主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。4間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び小国町役場に備え置いて縦覧に供する。)〇国土交通省告示第八百十三号密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第百八十八条第一項の規定により東京都市計画京島三丁目地区防災街区整備事業の施行規程及び事業計画を認可したので、同条第三項において準用する同法第百四十三条第一項の規定により、次のとおり告示する。平成二十二年八月三日国土交通大臣前原誠司一防災街区整備事業の名称東京都市計画防災街区整備事業京島三丁目地区防災街区整備事業二事業施行期間事業計画認可の公告の日から平成二十五年度末まで三施行地区東京都墨田区京島三丁目の一部四施行者の名称独立行政法人都市再生機構五事務所の所在地東京都墨田区東向島二丁目十六番十四号六施行規程及び事業計画の認可の年月日平成二十二年八月三日七個別利用区内の宅地への権利変換の申出をすることができる期限平成二十二年九月二日まで八権利変換を希望しない旨の申出をすることができる期限平成二十二年九月二日まで〇国土交通省告示第八百十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の
24: 10/08/10 0006頁 (政府調達) PAGE PDF 注者に書面により申出のうえ、紙入札方式に
25: 10/08/03 0008頁 (本紙) PAGE PDF 官報政府特別補佐人承認七月三十日横路議長は、菅内閣総理大臣申出の次の者を、第百七十五回国会政府特別補佐人とすることを承認した。人事院総裁江利川毅公正取引委員会委員長竹島一彦公害等調整委員会委員長大内捷司辞令(農林水産調査室首席調査員)衆議院調査局調査員武本俊彦農林水産省へ出向を命ずる(七月三十日)衆議院法制局辞令(法制次長第一部長事務取扱法制主幹事務取扱)衆議院法制局参事柏熊治第一部長事務取扱を免ずる(七月三十一日)参議院副議長辞任七月三十日議院は、山東昭子の副議長辞任を許可した。議長及び副議長当選七月三十日議長及び副議長の選挙において、次のとおり当選した。議長西岡武夫副議長尾辻秀久常任委員長辞任七月三十日議院は、次の常任委員長の辞任を許可した。法務委員長松あきら行政監視委員長渡辺孝男常任委員長当選七月三十日常任委員長の選挙において、次のとおり当選した。内閣委員長柳澤光美総務委員長林久美子法務委員長浜田昌良外交防衛委員長田中Æ紀財政金融委員長藤田幸久文教科学委員長水落敏栄厚生労働委員長柳田稔農林水産委員長小川敏夫経済産業委員長藤原正司国土交通委員長牧野たかお環境委員長山谷えり子予算委員長平野達男行政監視委員長伊達忠一議院運営委員長p木政二懲罰委員長松村Í二特別委員長選任七月三十日次のとおり特別委員長を選任した。災害対策特別委員長岡崎トミ子沖縄及び北方問題に関する特別委員長中川雅治政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長小林正夫北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長前田武志政府開発援助等に関する特別委員長松山政司消費者問題に関する特別委員長谷合正明政治倫理審査会会長選任七月三十日次のとおり政治倫理審査会会長を選任した。政治倫理審査会会長平田健二通知書受領七月三十日衆議院から、同院は第百七十五回国会の会期を八日間と議決した旨の通知書を受領した。議案提出七月三十日議員から次の議案が提出された。国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(水野賢一発議)(参第一号)議案付託七月三十日議長は、次の内閣提出案を委員会に付託した。平成二十年度一般会計歳入歳出決算、平成二十年度特別会計歳入歳出決算、平成二十年度国税収納金整理資金受払計算書、平成二十年度政府関係機関決算書(第百七十三回国会提出)平成二十年度国有財産増減及び現在額総計算書(第百七十三回国会提出)平成二十年度国有財産無償貸付状況総計算書(第百七十三回国会提出)決算委員会に付託質問主意書提出七月三十日議員から次の質問主意書が提出された。特定健康診査・特定保健指導制度の積極的な活用と医療費適正化計画の策定に関する質問主意書(川田龍平提出)(第一号)平成二十二年版防衛白書の閣議了承先送りに関する質問主意書(佐藤正久提出)(第二号)菅内閣総理大臣の靖国神社参拝に係る答弁に関する質問主意書(佐藤正久提出)(第三号)普天間基地代替施設に関する質問主意書(佐藤正久提出)(第四号)金賢姫・元工作員の来日に関する質問主意書(佐藤正久提出)(第五号)民主党政権による海賊対策のなし崩し延長に関する質問主意書(浜田昌良提出)(第六号)現場の声を反映した幼保一元化・子ども手当の見直しに関する質問主意書(浜田昌良提出)(第七号)菅内閣による「天下り規制骨抜き」に関する質問主意書(浜田昌良提出)(第八号)中学校で使用される地図帳における台湾の取扱いに関する質問主意書(大江康弘提出)(第九号)政府特別補佐人承認七月三十日西岡議長は、菅内閣総理大臣から申出のあった次の者を、第百七十五回国会政府特別補佐人として承認した。人事院総裁江利川毅公正取引委員会委員長竹島一彦公害等調整委員会委員長大内捷司議長及び副議長選挙通知七月三十日本院は、議長に西岡武夫、副議長に尾辻秀久を選挙した旨衆議院及び内閣に通知した。また、同日事務総長から宮内庁長官宛、本院は議長に西岡武夫、副議長に尾辻秀久を選挙した旨念のため通知した。辞令参議院参事山口秀樹参議院常任委員会調査員に任ずる厚生労働委員会調査室勤務を命ずる厚生労働委員会調査室次席調査員を命ずる同伊藤文靖議長秘書を命ずる秘書課勤務を命ずる沼田実香参議院常任委員会調査員有薗裕章参議院参事に任ずる副議長秘書を命ずる秘書課勤務を命ずる(各通)(副議長秘書)参議院参事山口秀樹副議長秘書を解く(同)同勝俣岳人願により平成二十二年七月三十日限り参事を免ずる(以上七月三十日)内閣(外務省大臣官房)外務事務官坂下修内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣広報室))の併任を解除する内閣副広報官を免ずる(七月二十三日)(外務省総合外交政策局安全保障政策課長)外務事務官市川恵一内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))に併任する(外務省大臣官房)同四方敬之内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣広報室))に併任する内閣副広報官を命ずる(防衛省陸上幕僚監部防衛部防衛課(兼)防衛政策局防衛政策課)1等陸佐端博幸内閣事務官に兼ねて任命する内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付)を命ずる(外務省大臣官房)外務事務官山田洋一郎(外務省総合外交政策局安全保障政策課長)同滝崎成樹内閣事務官(内閣官房内閣参事官(内閣官房副長官補付))の併任を解除する(各通)(防衛省陸上幕僚監部防衛部防衛課(兼)防衛政策局防衛政策課)1等陸佐u川泰久兼官を免ずる(以上七月二十六日)法務省(佐賀区検察庁副検事)副検事黒木正弘辞職を承認する(七月三十日)財務省(防衛省地方協力局施設管理課長)防衛書記官柴田直彦財務事務官に任命する関税局調査課長を命ずる(関税局調査課長)財務事務官宮澤直幸願により本官を免ずる(以上七月二十九日)8
26: 10/08/17 0010頁 (本紙) PAGE PDF 佐々木秀二の辞任の申出に伴い、労働保険審査官
27: 10/08/12 0011頁 (本紙) PAGE PDF 井洋明の辞任の申出に伴い、労働保険審査官及び
28: 10/08/12 0011頁 (本紙) PAGE PDF 有権者申出
29: 10/08/19 0011頁 (本紙) PAGE PDF ]権利の実行に係る申出等の総額
30: 10/08/19 0011頁 (本紙) PAGE PDF をした者、債権の申出をした者及び上記前払式
31: 10/09/01 0011頁 (本紙) PAGE PDF 紙様式第4号により作成した申出書に権利を有
32: 10/09/01 0011頁 (本紙) PAGE PDF 6.前号の期間内に申出書の提出がないときは、
33: 10/09/02 0011頁 (本紙) PAGE PDF 割賦販売法及び割賦販売法施行令に基づく債権の申出に関する
34: 10/09/02 0011頁 (本紙) PAGE PDF 申出書に還付を受ける権利を有することを証する書面を添えて下記あて提出してください。
35: 10/09/02 0011頁 (本紙) PAGE PDF なお、平成22年11月1日までに申出書の提出をしない者は、本公示に係る営業保証金及び前受業務
36: 10/09/02 0011頁 (本紙) PAGE PDF 様式申出
37: 10/09/02 0011頁 (本紙) PAGE PDF 割賦販売法施行令第10条第1項の規定により、下記のとおり債権の申出をします。
38: 10/08/03 0012頁 (本紙) PAGE PDF 有権者申出
39: 10/08/09 0012頁 (本紙) PAGE PDF 有権者申出
40: 10/08/11 0012頁 (本紙) PAGE PDF 有権者申出
41: 10/08/13 0012頁 (本紙) PAGE PDF 有権者申出
42: 10/08/16 0012頁 (本紙) PAGE PDF 有権者申出
43: 10/08/16 0012頁 (本紙) PAGE PDF 物取引業者から申出がないときは、宅地建物取引
44: 10/09/03 0012頁 (本紙) PAGE PDF 諸事公項有権者申出
45: 10/09/09 0012頁 (本紙) PAGE PDF 有権者申出
46: 10/08/06 0013頁 (本紙) PAGE PDF 1年以内にお申出下さい。
47: 10/08/06 0013頁 (本紙) PAGE PDF なお、期日までにお申出のない場合は無縁仏と
48: 10/08/13 0013頁 (本紙) PAGE PDF 則別紙様式第5号による申出書に権利を有する
49: 10/08/13 0013頁 (本紙) PAGE PDF 6.前号の期間内に申出書の提出がないときは、
50: 10/07/30 0014頁 (本紙) PAGE PDF ]権利の実行に係る申出等の総額
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