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10/07/30 0001頁 (本紙)
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労働大臣の定める率を定める件(同三一四)〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第七項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(同三一五)〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第八項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(同三一六)JI〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第九項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(同三一七)〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令第五十七条の二第十項の規定に基づき厚生労働大臣の定める率を定める件(同三一八)〇平成二十二年度における高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定に関して厚生労働大臣が定める率及び額を公示する件の一部を改正する件(同三一九)〇高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令の一部を改正する省令附則第三条の規定に基づき、平成二十二年度における納付金概算拠出率及び支援金概算拠出率を公示する件(同三二〇)JJ〇保安林の指定をする件(農林水産一一八〇〜一一八四)本日公布された法令の「あらまし」は、次のページに掲載されています。ooooooooooooooooooookmmmjnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhllli(以下次のページへ続く)〔政令〕〇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令(一七七)K〔府令〕〇有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の
特例に関する内閣府令(内閣府三八)M〔省令〕〇登記事務委任規則の一部を改正する省令(法務二八)N〇船員保険法施行規則等の一部を改正する省令(厚生労働九三)〇植物防疫法施行規則の一部を改正する省令(農林水産四六)O〇電気事業法施行規則の一部を改正する省令(経済産業四六)〇砂防法第二条の土地を指定する件(国土交通七九六、七九七)1
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10/08/09 0001頁 (政府調達)
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ダ政府との間の協定五141二五クラスター弾に関する条約九145二六航空業務に関する日本国と中華人民共和国マカオ特別行政区との間の協定二六156二七刑を言い渡された者の移送及び刑の執行における協力に関する日本国とタイ王国との間の条約三〇160三最高裁規則GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG六裁判官及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員の人事評価に関する規則二九二府令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇内閣府三五金融庁組織規則の一部を改正する内閣府令一二三六消費者庁組織規則の一部を改正する内閣府令一二三七公認会計士・監査審査会事務局組織規則の一部を改正する内閣府令一二三八有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の
特例に関する内閣府令三〇四府令・省令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇内閣府、総務省、文部科学省三地方公務員等共済組合法施行規程の一部を改正する命令一六150一省令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇総務省七五地方公務員災害補償法施行規則の一部を改正する省令一二七六独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する省令の一部を改正する省令七一七七普通交付税に関する省令の一部を改正する省令二三155一七八地方
特例交付金に関する省令の一部を改正する省令二三155八四七九地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令二三155八七八〇電波法施行規則の一部を改正する省令三〇160八1
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10/08/13 0001頁 (号外)
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省令目次第二条第二号法第四十一条エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する法第四十一条次条エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の
特例を定める省令(平成二十二年財務省経済産業省令第一号)
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10/08/13 0001頁 (号外)
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第三条第二条第五号次条エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の
特例を定める省令第三条平成22年8月13日金曜日(号外第1�0号)
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10/08/13 0001頁 (号外)
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〔省令〕〇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の
特例を定める省令(財務・経済産業一)J〇株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令(同二)K〇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令(農林水産・経済産業・国土交通一)L〇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令(経済産業四八)N〔告示〕〇種苗法第十八条第一項の規定に基づき品種登録した件(農林水産一三〇七)Q〔公告〕諸事項裁判所破産、免責、再生関係JJ特殊法人等平成二十一事業年度独立行政法人都市再生機構の財務諸表、独立行政法人都市再生機構、税理士証票無効・登録まつ消、地方職員共済組合役員の異動関係NR地方公共団体公債償還(東京都区)、行旅死亡人、公示送達関係PR会社その他QI会社決算公告〇財務省経済産業省令第一号
6:
10/08/13 0001頁 (号外)
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エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十七条の規定に基づき、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の
特例を定める省令を次のように定める。平成二十二年八月十三日財務大臣野田佳彦経済産業大臣Æ嶋正行エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の
特例を定める省令(目的)第一条この省令は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の
特例を定めることを目的とする。(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の適用)第二条エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務に係る会計に関する事項その他の事項については、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令(平成二十年財務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省令第三号)の規定(第一条、第三条、第九条及び第十二条の規定を除く。)を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。(株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の
特例)第三条エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法第四十一条の規定により設ける勘定は、株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令第三条の規定にかかわらず、次に掲げる勘定とする。一株式会社日本政策金融公庫法第四十一条第一号に掲げる業務に係る勘定国民一般向け業務勘定1
7:
10/08/17 0001頁 (本紙)
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官報〇保安林の指定施業要件を変更する件(同一三一六)N〇消費生活用製品安全法第十九条第二項において準用する第十八条第一項の規定に基づき登録の更新を行った件(経済産業一八七)〇温室効果ガス総排出量の算定に係る他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数を公表する件(経済産業・環境一〇)〇特定排出者の事業活動に伴う温室効果ガスの排出量の算定に関する省令の規定に基づき、電気事業者ごとの特定排出者による他人から供給された電気の使用に伴う二酸化炭素の排出の程度を示す係数及び代替する係数を公表する件の一部を改正する件(同一一)O〇温室効果ガス算定排出量等の報告等に関する命令の規定に基づき、電気事業者ごとの調整後排出係数を公表する件の一部を改正する件(同一二)〇工業所有権に関する手続等の
特例に関する法律の規定に基づき登録調査機関を登録した件(特許庁八)P〇砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件(国土交通九一五、九一六)〇直轄砂防工事を施行する件(同九一七)Q〇水先人に免許を与えた件(同九一八)〔告示〕〇信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第一項の規定による事務の指定に関する件(法務四一一)K〇日本国に帰化を許可する件(同四一二)〇科学技術における協力に関する日本国政府とイスラエル国政府との間の協定の有効期間の延長に関する書簡の交換に関する件(外務三七八)L〇気候変動による自然災害対処能力向上計画のための贈与に関する日本国政府とコートジボワール共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同三七九)〇政府調達に関する協定の附属書Òの修正に関する件(同三八〇、三八一)〇関税表刊行のための国際連合の設立に関する条約等のギリシャ共和国による廃棄に関する件(同三八二)〇文部科学省認定社会通信教育を廃止する件(文部科学一三八)〇保安林の指定をする件(農林水産一三〇八〜一三一五)M〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により登録住宅性能評価機関の評価員の氏名を変更した件(北海道開発局一一一)
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10/08/24 0001頁 (本紙)
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ゴ共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同三九一)〇厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行に伴う存続組合が支給する
特例年金給付等に関する政令第五条第二項の規定による農林水産大臣が指定する法人を指定する件の一部を改正する件(農林水産一三六六)〇保安林の指定をする件(同一三六七)〇保安林の指定施業要件を変更する件(同一三六八〜一三七二)M〇遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律に基づく第一種使用規程の承認をした件(農林水産・環境五)N〇宅地建物取引業法の規定に基づく登録講習機関の登録事項の変更の件(国土交通九五三)O〇宅地建物取引業法施行規則の規定に基づく登録実務講習実施機関の登録事項の変更の件(同九五四)〇共同溝を整備すべき道路を指定した件(同九五五)〇船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件(同九五六)〇信号符字を点附した件(同九五七)
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10/08/25 0001頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo¶¶¸¹º»¼¶¶◇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第一八八号)(財務省)1地方自治法施行六〇周年を記念するため発行する五〇〇円の貨幣の発行枚数を二、四八七万枚に改めることとした。(別表第三関係)2この政令は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇自衛隊法施行令の一部を改正する政令(政令第一八九号)(防衛省)1自衛隊地方協力本部の担当区域の表記を改めることとした。(第四八条関係)2平成二二年三月卒業の防衛医科大学校卒業生が離職した場合の償還金の算定の基礎となる金額を四、八七六万円とした。(別表第一二関係)3この政令は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第一九〇号)(内閣府本府)1平成二二年六月一一日から七月一九日までの間の豪雨による災害を激甚災害として指定することとした。2当該災害に対し、次に掲げる措置を適用することとした。^農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置_農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の
特例-小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等3この政令は、公布の日から施行することとした。〔政令〕〇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令(一八八)K〇自衛隊法施行令の一部を改正する政令(一八九)〇平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(一九〇)〔省令〕〇薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働九六)K〔告示〕〇天皇皇后両陛下は第六十五回国民体育大会に御臨場になる件(宮内庁七)K〇衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について異動の届出があった件(総務三〇五)〇衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について異動の届出があった件(同三〇六)L〇衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について異動の届出があった件(中央選挙管理会一九)〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件(政治資金適正化委四二)〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四三〇)〇日本国に帰化を許可する件(同四三一)〇名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件(文化庁三九)M〇史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件(同四〇〜四二)〇著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件
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10/08/26 0001頁 (本紙)
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官報〔省令〕〇主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令(農林水産四八)K〔告示〕〇保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件(金融庁九七)K〇電子記録債権法第七十二条第一項の規定に基づく届出により、本店の所在地を変更した件(金融庁・法務七)〇無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する件(総務三〇八)〇航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件(同三〇九)〇ILSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(同三一〇)〇電波高度計の技術的条件を定める件の一部を改正する件(同三一一)L〇ILSの無線局の無線設備の技術的条件について
特例を定める件の一部を改正する件(同三一二)L〇航空用DMEの技術的条件を定める件の一部を改正する件(同三一三)〇航空用DME/Pの技術的条件を定める件の一部を改正する件(同三一四)〇ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件(同三一五)
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10/09/01 0001頁 (本紙)
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官報〔政令〕〇社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する政令等の一部を改正する政令(一九一)K〔省令〕〇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働九九)M〇動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令(農林水産四九)〔告示〕〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四三九)M〇公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(同四四〇)〇出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定める件(同四四一)〇出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件(同四四二、四四三)N〇出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件(同四四四)O〇財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(財務二八六)〇財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(同二八七)〇平成二十三年度科学研究費補助金(特定奨励費)における事業計画調書の提出期限等を定める件(文部科学一三九)〇平成二十二年度における共同募金の実施期間を定める件(厚生労働三三五)本日公布された法令の「あらまし」は、次のページに掲載されています。oooooooooooooooooooojmmmknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhllli〔公告〕諸事項官公庁認会計士法に基づく供託金取戻し、司法書士懲戒処分、土地家屋調査士懲戒処分関係JJ〇登録講習機関を登録した件(国土交通九六九〜九七一)O〇都市計画に関する件(同九七二)P〇国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第四条第一項の規定に基づき、国際会議観光都市を認定した件(観光庁一三)〇道路に関する件(東北地方整備局一三〇〜一三二)〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(関東地方整備局三四五)Q〇道路に関する件(中部地方整備局一二一、一二二)R〇道路に関する件(近畿地方整備局一九五)〇道路に関する件(九州地方整備局一〇〇)〔国会事項〕JI〔人事異動〕内閣国家公安委員会警察庁法務省JI〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕国家試験平成二十三年(第六十一回)計量士国家試験(経済産業省)JJ裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係JJ地方公共団体教育職員免許状失効関係LJ会社その他1
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10/09/03 0001頁 (本紙)
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区域であって、その自然災害により五(人口五万未満の市町村にあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害を追加することとした。(第一条第六号関係)2合併市町村に係る
特例平成三二年三月三一日までに行われた市町村の合併によりその区域の全部又は一部が合併市町村の区域の一部となった市町村(以下「合併関係市町村」という。)の
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10/09/07 0001頁 (号外)
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五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。ロ非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で二兆三千九百二十三億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で四千八百四十五億千百八十五万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で一兆八千七十八億八千八百八十万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で九百九十八億九千九百三十五万円ロ非競争入札発行特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で二十九億七千百万円〔告示〕〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(財務二九一〜二九七)J〇国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(同二九八〜三〇〇)P〔官庁報告〕官庁事項水防活動用洪水予報及び警報の開始について(気象庁)Q〔公告〕諸事項官外庁国監査法人等、製造たばこ小売定価関係R裁判所破産、免責、再生関係LK〇財務省告示第二百九十一号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月十六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(二年)(第二百九十五回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
14:
10/09/08 0001頁 (政府調達)
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四七国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律一一二四八独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律一一二政令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG一七八厚生労働省組織令の一部を改正する政令四二一七九原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令を廃止する政令四四一八〇大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令四四一八一地域保健法施行令の一部を改正する政令六二一八二エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令六二一八三エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律施行令六二一八四ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令一一二一八五司法試験委員会令の一部を改正する政令一三二一八六司法試験受験手数料令の一部を改正する政令一三二一八七玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令一三二一八八通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令二五二一八九自衛隊法施行令の一部を改正する政令二五二一九〇平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令二五二条約GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG八特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定四四府令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇内閣府三九沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令一三二府令・省令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省二対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令三特21一〇内閣府、農林水産省四農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の一部を改正する命令一二169一省令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇総務省八一地方税法施行規則の一部を改正する省令二三176一八二電波法施行規則の一部を改正する省令二五178一八三無線設備規則の一部を改正する省令二五178一八四特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令二五178二八五消防法施行規則の一部を改正する省令二六179一八六住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令二六179一〇法務省二九登記事務委任規則の一部を改正する省令二七一〇財務省四六支出官事務規程の一部を改正する省令四六四七株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令一六一〇財務省、経済産業省一エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の
特例を定める省令一三170一二株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令一三170二〇財務省、国土交通省五独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令二三一〇厚生労働省九四厚生労働省組織規則の一部を改正する省令四六九五日本年金機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令一〇二1
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10/07/29 0002頁 (本紙)
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行い、被評価者について全体評語を付すことにより評価を行うものとする。3実施権者は、前項の規定による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には、最終評価者に同項の規定による評価を再度行わせた上で、定期評価における年間評価が適当である旨の確認を行うものとする。4第六条第二項ただし書の規定により最終評価者を指定しない場合においては、実施権者は、第一項の規定による評価について審査を行い、適当でないと認める場合には、評価者に同項の規定による評価を再度行わせた上で、前項の確認を行うものとする。第九条実施権者は、前条第三項又は第四項の規定による確認を行った後に、被評価者の定期評価における年間評価の結果を、最高裁判所の定めるところにより、当該被評価者に開示するものとする。第十条評価者は、被評価者と面談を行い、定期評価における年間評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。2評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、同項の面談に代えることができる。(定期評価における半期評価の手続)第十一条評価者は、定期評価における半期評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めさせるものとする。2前条第二項の規定は、前項の面談について準用する。第十二条評価者は、定期評価における半期評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該半期評価に係る評価期間において当該被評価者の挙げた業績に関する被評価者の認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について申告をさせるものとする。第十三条第八条から第十条までの規定は、定期評価における半期評価の手続について準用する。(定期評価についての
特例)第十四条定期評価の実施に際し、職員の職務と責任の特殊性に照らして、第七条、第八条第一項(個別評語に係る部分に限る。)(前条において準用する場合を含む。)及び第十条(前条において準用する場合を含む。)から第十二条までの規定の
特例を要する場合には、最高裁判所がこれを定めることができる。(特別評価の実施)第十五条第四条第二項の規定による人事評価は、条件付任用期間(条件付採用期間及び条件付昇任期間をいう。以下同じ。)中の職員に対して、条件付任用期間を評価期間として実施するものとする。2前項の規定により実施する人事評価は、特別評価という。3実施権者は、特別評価の実施に当たり、当該条件付任用期間中の職員について、第六条の規定により定期評価の評価者及び最終評価者として指定した者を、それぞれ特別評価の評価者及び最終評価者として指定するものとする。4特別評価の手続については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める規定を準用する。一条件付採用期間中の職員第八条(個別評語に係る部分を除く。次号において同じ。)二条件付昇任期間中の職員第八条及び第九条(苦情への対応)第十六条実施権者は、第九条(第十三条及び前条第四項第二号において準用する場合を含む。)の規定により職員に開示された定期評価における年間評価若しくは半期評価又は特別評価の結果に関する職員の苦情その他定期評価又は特別評価に関する職員の苦情について、最高裁判所の定めるところにより、適切に対応するものとする。2職員は、前項の苦情の申出をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。2
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10/08/09 0002頁 (政府調達)
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官報日号外ページ〇総務省、経済産業省一特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令一六三〇法務省二六法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令二二二七法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令一六三二八登記事務委任規則の一部を改正する省令三〇五〇外務省八研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令二八158一〇〇外務省、財務省、国土交通省一国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令二140一九〇財務省四五財政融資資金出納及び計算整理規則の一部を改正する省令一三〇文部科学省一七学校教育法施行規則等の一部を改正する省令一五二一八試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則及び核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する省令二六一〇厚生労働省八六国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令一三八七障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令一三八八雇用対策法施行規則の一部を改正する省令一四八九厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令一四九〇児童福祉法施行規則の一部を改正する省令一三一九一薬事法施行規則の一部を改正する省令二三二九二旧薬事法施行規則の一部を改正する省令二三二九三船員保険法施行規則等の一部を改正する省令三〇五〇農林水産省四三米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の一部を改正する省令一四四四指定漁業の許可及び取締り等に関する省令及び特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令の一部を改正する省令二八二四五農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令二八二四六植物防疫法施行規則の一部を改正する省令三〇六〇農林水産省、経済産業省三商品取引所法施行規則の一部を改正する省令一六三〇経済産業省四〇経済産業省組織規則の一部を改正する省令一四四一特許登録令施行規則等の一部を改正する省令一139二四二実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部を改正する省令一139二四三燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令五141一三四四核燃料物質の加工の事業に関する規則等の一部を改正する省令二六二四五小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令二九三四六電気事業法施行規則の一部を改正する省令三〇六〇国土交通省三九地方整備局組織規則の一部を改正する省令一四四〇観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令二七一四一北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令二八三四二基準点測量基礎計画の一部を改正する省令二九三四三基準点測量作業規程準則の一部を改正する省令二九三〇環境省一四独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令二七一規則GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇会計検査院三計算証明規則及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の
特例に関する規則の一部を改正する規則七二〇人事院一六e〇e五四人事院規則一六e〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則一四一〇e一二e一三人事院規則一〇e一二(職員の留学費用の償還)の一部を改正する人事院規則二二三一二e〇e三〇人事院規則一二e〇(職員の懲戒)の一部を改正する人事院規則二二三一八e〇e五人事院規則一八e〇(職員の国際機関等への派遣)の一部を改正する人事院規則二七二2
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10/08/27 0002頁 (本紙)
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並びに同地方法務局岡山西出張所管内岡山県岡山市に属する地域内の商業登記の事務」第三十五条中「支局」に改める。第三十七条中「支局及び二戸支局」附則この省令は、名護支局」花巻支局」に改める。を削る。を「石垣支局、を「宮古支局、名護花巻平成二十二年九月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一二第十七条の改正規定十一日第七条第一項及び第四項、十四条第一項、の改正規定〇厚生労働省令第九十七号予防接種法(十条の規定に基づき、平成二十二年九月二第十八条、第二第三十五条並びに第三十七条平成二十二年九月二十七日昭和二十三年法律第六十八号)改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月二十七日第予防接種実施規則の一部を厚生労働大臣長妻昭予防接種実施規則の一部を改正する省令予防接種実施規則(十七号)昭和三十三年厚生省令第二の一部を次のように改正する。第十五条第一項及び第二項中「ン又は」の対象者欄」に改める。を削り、第十六条中「培養日本脳炎ワクチン」(同条第三項中「日本脳炎ワクチ定期の予防接種を「定期の予防接種の対象者の欄」日本脳炎ワクチン」附則に次の一条を加える。第四条に改める。日本脳炎の予防接種に係る
特例)当分の間、を「乾燥細胞平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であつて予防接種法施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するものが、六2日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十五条の規定にかかわらず、告示同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。当分の間、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であつて予防接種法施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、種を受けたときは、第十五条の例により接同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。附則この省令は、〇法総務務経済産業省省省告示第五号公布の日から施行する。電子署名及び認証業務に関する法律(年法律第百二号)次の特定認証業務に関し、平成十二第九条第一項の規定に基づき、平成二十二年八月十七日付けで業務の実施の方法の変更を認定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。平成二十二年八月二十七日総務大臣法務大臣経済産業大臣原口千葉Æ嶋一博景子正行1認定認証業務の名称日本土地家屋調査士会
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10/09/01 0002頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo¶¶¸¹º»¼¶¶◇社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する政令等の一部を改正する政令(政令第一九一号)(厚生労働省)一社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する政令の一部改正関係1国民年金の任意脱退の規定の適用に関し、国民年金の被保険者期間とみなされる相手国期間について、社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定(以下「アイルランド協定」という。)に
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10/09/01 0002頁 (本紙)
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係る相手国期間を追加することとした。2障害手当金の納付要件を満たさない場合に考慮する相手国期間について、社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(以下「スペイン協定」という。)及びアイルランド協定に係る相手国期間を追加することとした。3社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する法律の規定を適用することにより支給する給付等について、スペイン協定及びアイルランド協定については、公的年金被保険者等であった期間と相手国期間とを合算した期間に基づく按分率により給付等の額を計算するものとするとともに、当該按分率の基礎となる相手国期間の範囲について定めることとした。二社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の
特例に関する政令等の一部改正関係社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の
特例に関する政令、社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の
特例に関する政令及び社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の
特例に関する政令について、一の3に準じた改正を行うこととした。三この政令は、スペイン協定の実施に係る規定についてはスペイン協定の効力発生の日、アイルランド協定の実施に係る規定についてはアイルランド協定の効力発生の日から施行することとした。社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する政令等の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年九月一日内閣総理大臣菅人政令第百九十一号社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する政令等の一部を改正する政令内閣は、社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する法律(平成十九年法律第百四号)の規定に基づき、この政令を制定する。(社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する政令の一部改正)第一条社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する政令(平成十九年政令第三百四十七号)の一部を次のように改正する。第二条第四十号中「又はロ」を「からハまで」に改め、同号に次のように加える。ハスペイン協定スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間第二条第四十一号中「ハまで」を「ニまで」に改め、同号に次のように加える。ニスペイン協定坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間第二条に次の二号を加える。五十一スペイン協定又はスペイン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1éに規定するスペインの実施機関をいう。五十二アイルランド協定又はアイルランド実施機関それぞれ社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定又はアイルランド協定第一条1êに規定するアイルランドの実施機関をいう。第二十一条第一項に次の一号を加える。七アイルランド協定第三十四条に次の二号を加える。七スペイン協定八アイルランド協定第三十五条、第三十八条及び第四十条中「又はチェコ協定」を「、チェ
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10/09/03 0002頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo¶¶¸¹º»¼¶¶3この政令は、公布の日から施行し、改正後の被災者生活再建支援法施行令第一条第四号、第六号及び附則第二項の規定は、平成二二年六月一一日以後に発生した自然災害について適用することとした。附則第二項を次のように改める。(合併市町村に係る
特例)2平成三十二年三月三十一日までに行われた市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下この項において同じ。)に
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10/09/07 0002頁 (号外)
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100×12十五第二期以後の利子毎年二月十五日及び八月十五日を支払期とし、各支払期において、その日以前六月間に属する利子を支払う。十六償還期限平成二十四年八月十五日十七償還金額額面金額百円につき百円十八元利金支払場所日本銀行十九入札参加者財務大臣から通知を受けた者二十払込期日平成二十二年八月十六日五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。ロ非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で二兆千八百五十九億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で一兆千三百十三億四千二百四十万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で九千五百四十四億三千八百八十五万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で千一億千八百七十五万円ロ非競争入札発行特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で二十一億六千万円七払込金額イ価格競争入札発行二兆千八百三十三億九百十七万円ロ非競争入二十一億五千七百四十万八千円札発行〇財務省告示第二百九十二号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月十六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(五年)(第九十回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
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10/08/24 0003頁 (本紙)
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法人を指定するる政令第五条第二項の規件)定にのよ一る部農を林次水の産よ大う臣にが3は、主当伐該と立し木ての伐所採在をすするる市こ町と村がにで係きるる市立町木に伴う存続組合が支給する
特例年金給付等に関す団体職員共済組合法等を廃止する等の法律の施行体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業二百二十五号(厚生年金保険制度及び農林漁業団づ十き、四
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10/08/24 0003頁 (本紙)
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年平政成令十第四十五九年十月十一日農林水産省告示第千合が支給する
特例年号)金給付等に関する政第五条第二項の規定に基組合法等を廃止する等の法律の施行に伴令(う存平続成組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済三二^21指指に一る。定定
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10/08/26 0003頁 (本紙)
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次に掲げる値のうちいずれか大きなものを超えて変動した状態」に改め、同-に次のように加える。\^の角度の設計値の三・七五パーセントに相当する値]角度偏位感度が無線設備規則別図第十一号に示すところによるものと二五パーセント異なることとなる角度の値第三項第二号中「空中線電力が」の下に「設定値の」を加え、本則に次の一項を加える。四前各項に定めるもののほか、ILSの無線局の無線設備の技術的条件については、国際民間航空条約第十附属書第一巻の定めるところによる。〇総務省告示第三百十一号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十二の九の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第二百三十七号(電波高度計の技術的条件を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十二年八月二十六日総務大臣原口一博第一項の表中「(±)一五度」を「(±)二〇度」に改める。〇総務省告示第三百十二号無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)第四十五条の十九の規定に基づき、昭和五十一年郵政省告示第二百四十二号(ILSの無線局の無線設備の技術的条件について
特例を定める件)の一部を次のように改正する。平成二十二年八月二十六日総務大臣原口一博第一項中「第四十五条の十八」を「第四十五条の十九」に改め、「
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10/09/01 0003頁 (本紙)
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ランス協定又はスペイン協定」に改める。(社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の
特例に関する政令の一部改正)第二条社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の
特例に関する政令(平成二十年政令第三十七号)の一部を次のように改正する。第二条第二十二号に次のように加える。ニスペイン協定坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間第二条第二十二号を同条第二十四号とし、同条第二十一号に次のように加える。ハスペイン協定スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間第二条第二十一号を同条第二十三号とし、同条第二十号の次に次の二号を加える。二十一スペイン協定又はスペイン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1éに規定するスペインの実施機関をいう。二十二アイルランド協定社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定をいう。第四十条に次の二号を加える。九スペイン協定第一条1çに規定するスペインの法令十アイルランド協定第一条1èに規定するアイルランドの法令第四十四条第二項第二号中「又はチェコ協定」を「、チェ
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10/09/01 0003頁 (本紙)
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コ協定又はアイルランド協定」に改める。(社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の
特例に関する政令の一部改正)第四条社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の
特例に関する政令(平成二十年政令第三十九号)の一部を次のように改正する。第二条第十七号の四の次に次の二号を加える。十七の五スペイン協定又はスペイン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1éに規定するスペインの実施機関をいう。十七の六アイルランド協定社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定をいう。第二条第十八号に次のように加える。ハスペイン協定スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間第二条第十九号に次のように加える。ニスペイン協定坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間第二十条に次の二号を加える。五スペイン協定六アイルランド協定第十八条に次の二号を加える。五スペイン協定六アイルランド協定第十九条、第二十三条、第二十六条及び第三十四条中「又はチェコ協定」を「、チェ
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10/09/01 0003頁 (本紙)
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コ協定又はアイルランド協定」に改める。(社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の
特例に関する政令の一部改正)第三条社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の
特例に関する政令(平成二十年政令第三十八号)の一部を次のように改正する。第二条第二十二号に次のように加える。ニスペイン協定坑内の作業に従事した期間としてスペイン実施機関が確認した期間第二条第二十二号を同条第二十四号とし、同条第二十一号に次のように加える。ハスペイン協定スペインの国籍を有する船舶において就労した期間としてスペイン実施機関が確認した期間第二条第二十一号を同条第二十三号とし、同条第二十号の次に次の二号を加える。二十一スペイン協定又はスペイン実施機関それぞれ社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定又はスペイン協定第一条1éに規定するスペインの実施機関をいう。二十二アイルランド協定社会保障に関する日本国政府とアイルランド政府との間の協定をいう。第十八条に次の二号を加える。五スペイン協定六アイルランド協定第十九条、第二十三条、第二十六条及び第三十四条中「又はチェコ協定」を「、チェ
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10/09/07 0003頁 (号外)
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100×12十五第二期以後の利子毎年六月二十日及び十二月二十日を支払期とし、各支払期において、その日以前六月間に属する利子を支払う。十六償還期限平成二十七年六月二十日十七償還金額額面金額百円につき百円十八元利金支払場所日本銀行十九入札参加者財務大臣から通知を受けた者二十払込期日平成二十二年八月十六日五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。ロ非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。七払込金額イ価格競争入札発行二兆四十四億七千二百三十六万円ロ非競争入札発行七十九億四千七百七十二万円六発行額イ価格競争入札発行額面金額で一兆九千九百七十五億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で三千二百三十八億六千九百二十万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で一兆六千百三十八億三千九百六十万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で五百九十七億九千百二十万円ロ非競争入札発行特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で七十九億二千万円〇財務省告示第二百九十三号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(十年)(第三百九回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
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10/09/07 0003頁 (本紙)
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ビ定めるビス管理責地方公共団体が、その設定する構造改革特別区域四年法律第百八十もの等(任者(平成十八年厚指定障害福九号。以下「法」厚生労働省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する告示の
特例に関する措置及びその平成二十二年九月七日厚生労働大臣長妻昭の
特例に関する措置及びその適用を受厚け生る労特働定省事関業係を構次造の改よ革う特に別定区め域る。法
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官報七電子記録債権法第七十二条第一項の規定に基づく届出により、本店の所在地を変更した件二六二〇金融庁、農林水産省九農業信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を定める件の一部を改正する件一二169一二一〇農業協同組合法第十条第六項第八号に規定する主務大臣の定める者等を定める件の一部を改正する件一二169一二〇消費者庁八七適格消費者団体を公示する件二三二〇総務省二八二特定国外派遣組織を指定する件四七二八三登録証明機関の代表者の氏名を変更した件五一二八四電気通信回線その他の電気通信設備に関する技術基準及び情報通信の技術の利用における安全性及び信頼性を確保するために必要な事項に関する基準六165一四二八五政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件九166一二八六政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件九166五二八七政治資金規正法の規定による政治団体の解散の届出があったので公表する件九166九二八八政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出があったので公表する件九166九二八九政治資金規正法の規定による資金管理団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件九166九二九〇政治資金規正法の規定による資金管理団体の指定の取消しの届出があったので公表する件九166一〇二九一特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十一条第一号の規定に基づき認定適合性評価機関の登録が行われた旨を公示する件一二一二九二特定国外派遣組織を指定する件一三二二九三家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件一六三二九四電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件一六171一二九五電波法等の規定により伝搬障害防止区域を指定する件の一部を改正する件一六171一三二九六e二九九特定国外派遣組織を指定する件二〇一三〇〇衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体について、公職選挙法第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出があった件二〇二三〇一衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続の届出をした政党その他の政治団体について、公職選挙法第八十六条第一項各号のいずれかに該当する政党その他の政治団体でなくなった旨の届出があった件二〇二三〇二衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について異動の届出があった件二〇二三〇三衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について異動の届出があった件二〇二三〇四東経百五十八度の対地静止衛星軌道における電気通信業務用人工衛星局の免許の申請期間等に関する件二三二三〇五衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について異動の届出があった件二五二三〇六衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について異動の届出があった件二五三三〇七二〇〇MHz帯広帯域移動無線通信を行う無線局の送信設備の不要発射の強度の許容値を定める件二五178三三〇八無線局運用規則第百四十条の規定による気象通報を送信する無線局の運用の件の全部を改正する等の件の一部を改正する件二六二三〇九航空移動業務の無線電話局の選択呼出装置の技術的条件を定める件の一部を改正する件二六二三一〇ILSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件二六二三一一電波高度計の技術的条件を定める件の一部を改正する件二六三三一二ILSの無線局の無線設備の技術的条件について
特例を定める件の一部を改正する件二六三三一三航空用DMEの技術的条件を定める件の一部を改正する件二六三三一四航空用DME/Pの技術的条件を定める件の一部を改正する件二六三三一五ATCRBSの無線局の無線設備の技術的条件を定める件の一部を改正する件二六三三一六ACASの技術的条件を定める件の一部を改正する件二六四三一七航空移動業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別を定める等の件の一部を改正する件二六四三一八認定点検事業者が行う点検の実施方法等を定める件の一部を改正する件二六五三一九航空機用救命無線機の技術的条件を定める件の一部を改正する件二六五三二〇政治資金規正法の規定による政治団体の届出があったので公表する件三〇181二三二一政治資金規正法の規定による政治団体の届出事項の異動の届出があったので公表する件三〇181五三二二政治資金規正法の規定による政治団体の解散の届出があったので公表する件三〇181一三3
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10/07/30 0004頁 (本紙)
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法第三十四条第六項(平成二十二年改正前船員保険法第三十五条第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する厚生労働大臣の定める額は、平成二十二年改正前船員保険法第三十四条第六項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額(その額が同法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)との均衡を考慮した額となるように定めるものとする。9平成十九年改正法附則第四十二条第六項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第一項の規定による育児休業基本給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。以下この項において同じ。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)及び平成十九年改正法附則第四十二条第七項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十七条第一項の規定による育児休業者職場復帰給付金(休業開始応当日が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間(当該育児休業基本給付金の支給を受けることができるものに限る。)に係るものに限る。)に係る平成二十二年改正前船員保険法第三十六条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。10平成十九年改正法附則第四十二条第八項の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法第三十八条第一項の規定による介護休業給付金(休業開始応当日(同条第三項に規定する休業開始応当日をいう。)が平成二十二年八月一日以後である支給単位期間に係るものに限る。)に係る同条第四項の下限額及び上限額は、同条第五項の規定により厚生労働大臣が定めた額に厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額とする。この場合において、当該厚生労働大臣が定める率は、当該得た額が、下限額にあっては雇用保険法第十七条第四項第一号に定める額との均衡を、上限額にあっては同項第二号に定める額との均衡を、それぞれ考慮した額となるように定めるものとする。〇内閣府令第三十八号金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第百六十二条の二の規定に基づき、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の
特例に関する内閣府令を次のように定める。平成二十二年七月三十日内閣総理大臣
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10/07/30 0004頁 (本紙)
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菅人有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の
特例に関する内閣府令(定義)第一条この府令において使用する用語は、有価証券の取引等の規制に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第五十九号。以下「有価証券取引等規制府令」という。)において使用する用語の例による。(発行会社による上場等株券の買付け等の
特例)第二条発行会社が取引所金融商品市場において上場等株券の買付け等を行う場合には、有価証券取引等規制府令第十七条の規定の適用については、同条中「次に掲げる要件」とあるのは「次(国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正)第二条国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(昭和六十一年政令第五十四号)の一部を次のように改正する。第百十六条第一項の表旧船員保険法施行令の項第三欄中「船員保険法施行令別表」を「船員保険法施行令別表下欄ニ」に改め、同項第四欄中「平成二十一年八月」を「平成二十二年八月」に、「
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10/07/30 0004頁 (本紙)
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と、同条第四号イ中「百分の二十五」とあるのは「百分の百」とする。(発行会社以外の者による上場等株券の買付けの委託等の
特例)第三条有価証券取引等規制府令第十六条第二号から第四号までに掲げる上場等株券の買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う者が当該買付け若しくはその委託等又はこれらの指図を行う場合には、有価証券取引等規制府令第二十一条の規定の適用については、同条中「第十七条各号」とあるのは、「
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10/07/30 0004頁 (本紙)
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有価証券の取引等の規制に関する内閣府令の
特例に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第三十八号)第二条の規定による読替え後の第十七条各号(第二号を除く。)」
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10/08/27 0004頁 (号外)
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キャピタル、金融機関等の当該情報の活用を促進する。とりわけ、国等は、中小企業者等に投資を行う者に対し、適時、特定補助金等の成果による新たな事業に係る情報等を提供する。2中小企業者等を対象とした事業化支援措置の利用促進国は、研究開発成果の事業化を円滑化する観点から、平成二十年度に貸付利率を引下げた株式会社日本政策金融公庫の特別貸付制度や平成二十一年度に審査を簡素化した中小企業信用保険法の
特例措置を始めとする特定補助金等の交付を受けた中小企業者を対象とした事業化支援措置について、一層の利用促進に努める。3技術力のある中小企業者等の入札参加機会の拡大ア国は、技術力のある中小企業者等の入札参加機会の拡大のため、入札対象物件等の分野における技術力を証明できる者については、有している入札参加資格等級、過去の納入実績の有無にかかわらず上位等級者のみを対象とした入札への参加が可能となるよう平成二十年七月三十一日に「技術力ある中小企業者等の入札参加機会の拡大について(平成十二年十月十日、政府調達(公共工事を除く)手続の電子化推進省庁連絡会議幹事会決定。平成二十二年三月三十日最終改正)」を改正し、「
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10/08/27 0004頁 (号外)
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中小企業技術革新制度(SBIR)に係る入札参加
特例措置の運用指針」を策定したことを踏まえ、これを入札実施者たる国及び独立行政法人等並びに入札参加者たる中小企業者等の双方へ広報することにより、本決定の適用事例の拡大に努める。イ官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和四十一年六月三十日法律第九十七号)第二条第二項に規定する国等は、物品等の調達に関し、企画競争や総合評価方式に付した場合において、特定補助金等の交付を受けた中小企業者等が落札若しくは選定されなかった場合において、当該特定補助金等の交付を受けた中小企業者等から請求があるときは、当該請求を行った者が落札若しくは選定されなかった理由を、当該請求を行った者に通知するものとする。4研究開発成果の市場への普及国等は、中小企業者等が特定補助金等を活用して行った研究開発成果のうち事業化が見込まれるものについて、展示会や様々な機会をとらえた紹介の場を設け、広く一般にその研究開発成果を広報し、事業化が促進されるよう努める。5研究開発成果に係る知的財産の活用の促進ア国等は、中小企業者等が特定補助金等を活用して行った研究開発成果について、中小企業者等が、その成果を事業活動において効率的に活用することを促進するため、国等の委託による研究開発成果たる知的財産権を受託者に帰属させることができる産業技術力強化法(平成十二年四月十九日法律第四十四号)第十九条(いわゆる日本版バイ・ドール制度)を、特別な事情のあるものを除き、すべての特定補助金等のうち委託費を用いた成果に係る特許権等について適用することとする。イ国等は、特定補助金等ごとの趣旨を踏まえつつ、中小企業者等が特定補助金等を活用して行った研究開発成果に係る知的財産権の取得に要する経費について、特定補助金等の交付の対象となる経費として支出するよう努める。特に、海外を視野に入れた中小企業の新たな事業活動を促進するため、海外での知的財産権の取得に要する経費について、特定補助金等の交付の対象となる経費として支出するよう努める。ウ国等は、中小企業者等が特定補助金等を活用して大学等の研究機関と共同して行う研究開発における技術情報の漏えいを防ぐため、大学等の研究機関に対し営業秘密の管理や職員等の守秘義務を徹底するよう促す。四方針の実施1国等は、本方針の普及及び徹底を図るものとする。このため、各府省は、上記の措置の実施状況について中小企業庁と密接な連絡を取るとともに、本方針の実施について、所管する特定独立行政法人等を指導する等適切な管理を行い、本方針の実施について遺漏のないよう努める。2国等は、中小企業者の新技術を利用した事業活動を促進するため、国等から補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金の交付を受けた公益法人が、中小企業者等に対して支出する新技術に関する研究開発のための補助金、委託費その他相当の反対給付を受けない給付金についても、特定補助金等に類するものと位置付け、可能な限り同様の措置に努める。(別記)平成二十一年度補正予算における国等の特定補助金等の中小企業者等への支出目標額約七百十五億円に係る支出見込額七百九十六億円〇経済産業省告示第百九十四号中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第二十一条第一項の規定に基づき、国等の特定補助金等の中小企業者等への支出の実績の概要の通知があったので、同条第二項の規定に基づき、その要旨を公表する。平成二十二年八月二十七日経済産業大臣Æ嶋正行国等の特定補助金等の中小企業者等への支出の実績の概要の要旨平成二十年度当初予算における国等の特定補助金等の中小企業者等への支出の実績の概要の要旨1支出件数総務省約七〇件文部科学省約一九〇件厚生労働省約三〇件農林水産省約二三〇件経済産業省約一七五〇件国土交通省約一〇件環境省約〇件4
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10/09/01 0004頁 (本紙)
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成二十二年九月一日法務大臣千葉景子一名称特定非営利活動法人愛知県日本中国友好協会二所在地愛知県名古屋市東区葵三丁目二十三番三号第十四オーシャンビル四百一号〇法務省告示第四百四十号公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第七条ノ二第一項の規定により、次に掲げる公証人に電磁的記録に関する事務を行わせる。この告示は、告示の日から効力を生ずる。平成二十二年九月一日法務大臣千葉景子東京法務局所属荒木俊夫神戸地方法務局所属竹中¤夫福岡法務局所属難波尊“高松法務局所属高橋勝附則この政令は、次の各号に掲げる規定ごとに、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一第一条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の
特例等に関する政令第二条第四十号及び第四十一号の改正規定、同条に二号を加える改正規定(同条第五十一号に係る部分に限る。)、
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10/09/01 0004頁 (本紙)
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同令第百九条第二号の改正規定並びに同令第百二十九条第一項第二号の改正規定、第二条中社会保障協定の実施に伴う国家公務員共済組合法等の
特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)、
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10/09/01 0004頁 (本紙)
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第三条中社会保障協定の実施に伴う地方公務員等共済組合法等の
特例に関する政令第二条の改正規定、同令第十八条に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び同令第四十条に二号を加える改正規定(同条第九号に係る部分に限る。)並びに第四条中社会保障協定の実施に伴う私立学校教職員共済法の
特例に関する政令第二条第十七号の四の次に二号を加える改正規定(同条第十七号の五に係る部分に限る。)、
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10/09/07 0004頁 (号外)
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100×12十五第二期以後の利子毎年六月二十日及び十二月二十日を支払期とし、各支払期において、その日以前六月間に属する利子を支払う。十六償還期限平成三十二年六月二十日十七償還金額額面金額百円につき百円十八元利金支日本銀行払場所十九入札参加財務大臣から通知を受けた者者二十払込期日平成二十二年八月六日五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で一兆百二十三億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で四千八百六十二億二千百五十五万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で四千九百六十三億九百八十万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で二百九十七億六千八百六十五万円〇財務省告示第二百九十四号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月二十七日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(二十年)(第百二十回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
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10/09/08 0004頁 (本紙)
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加算等とみなし第十五条第一項ただし書並びに第十八条第二項ただし書及び第三項ただし書」この場合におい協定実施
特例政令第三十六条第四項平成二十二年九月八日法務大臣千葉景子のに限る。)の受給権者の配偶者に係て、る
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10/09/08 0004頁 (本紙)
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法等の
特例等に関する政附則第四条の規定に基づき協定実施
特例法の相は、当
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10/09/08 0004頁 (本紙)
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申請に係る日本国に帰化の件は、こまでに掲げる法律による障害令(共済平年成金十又九は年移政行令障第害三共百済四年十七号。以下「協定実施
特例政令」とい〇法務省告示第四百五十七号平成二十二年八月二十五日り支給する厚生年金保険法の規定による障害厚生年認証年月日等の
特例等に関する法TTビル分及び第八条第一項の律(規定平に成よ十る九老年齢法基律礎第年百金四東京都港区虎ノ門三丁目十一番十五号SVAX第十条第七条第一項の規定によりその額が加算されの号。う
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10/09/08 0004頁 (本紙)
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社団法人日本不動産鑑定協会(第七条第一項の規定による老齢基礎年金の額の加算等に係る協定実施
特例法等の
特例)認証紛争解決事業者の名称及び住所第二項の規定の例によ平成二十二年九月八日法務大臣千葉景子2前条第一項の規定分の支給の停止について第九条第七条第一項の規にる。よ
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10/09/01 0005頁 (号外)
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試験(以下「
特例試験」という。)に合格した者
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10/08/05 0006頁 (号外)
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価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ó非価格競争入札発行」という。)五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。ロ非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で二兆四千六十億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で四千八百四十五億五千四百三十五万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で一兆七千十六億四千七百八十万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額
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10/08/05 0006頁 (号外)
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平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。�
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10/08/05 0007頁 (号外)
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価格競争入札と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするものによる発行(以下「非競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行」という。)五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。ロ非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で二兆二千二十四億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の
特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で一兆千二百七十九億三千八百九十五万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で九千四百四十六億九千八百二十万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で千二百九十七億六千二百八十五万円ロ非競争入札発行特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で十七億八千三百万円七払込金額イ価格競争入札発行二兆二千六十四億二千九百六十八万円ロ非競争入札発行十七億八千六百二十万九千四百円ハ国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行千九百五十億五千四十六万円八最低額面金額五万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。十発行日平成二十二年七月十六日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき百円十七銭以上のそれぞれの応募価格ロ非競争入札発行及び国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行額面金額百円につき百円十八銭十二利率年〇・四パーセント十三経過利子の払込み^募入決定の通知を受けた者は、払込金額に加え、次の算式により算出した金額を第二十号に規定する期日に払い込むものとする。額面金額の総額×0•4
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10/08/05 0007頁 (号外)
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営のための公債の発行の
特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。�
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10/08/17 0007頁 (本紙)
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同法第三十九条において準用する同法第三十四条の規定に基づき公
特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第三十七条の規定に基づ〇特許庁告示第八号やまがたグリーンパワー株式会社0•000776