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10/07/30 0001頁 (本紙)
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官報〔告示〕〇金融商品取引法
施行令第二十六条の二の二第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示(金融庁八六)O〇金融商品取引法
施行令第二十六条の五第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する有価証券を定める告示(同八七)〇不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件(法務三八六)〇関税暫定措置法別表第一の六に掲げる物品の平成二十二年度の初日から平成二十二年六月三十日までの輸入数量を告示する件(財務二五〇)P〇平成二十二年度の初日から平成二十二年六月三十日までの生鮮等牛肉及び冷凍牛肉の各輸入数量を告示する件(同二五一)〇平成二十二年度の初日から平成二十二年六月三十日までの豚肉等並びに生きている豚及び豚肉等の各輸入数量を告示する件(同二五二)〇関税暫定措置法別表第一の六第一五項に係る物品についての平成二十二年度における輸入数量を基準とする特別緊急関税の発動日を告示する件(同二五三)〇認定特定非営利活動法人を公示する件の一部を改正する件(国税庁二四)〇平成二十一年度の標準報酬月額修正率を定める件(厚生労働三〇六)
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10/08/02 0001頁 (本紙)
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〔告示〕〇保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件(金融庁八八)J〇社債等登録法
施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件(金融庁・法務六)〇消防法施行規則第四条の四第七項に規定する防炎登録表示者の公示に関する件(消防庁一二)〇除籍が滅失した件(法務三八七)K〇公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(同三八八)〇日本国に帰化を許可する件(同三八九)〇標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書へのイスラエル国の加入に関する件(外務三五八)L〇円借款の供与に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同三五九)〔叙位・叙勲〕R〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕官庁事項四国地方整備局公示(四国地方整備局)JI国家試験航空従事者技能証明等に関する試験の施行(国土交通省)JIGGGGGGGGGGGG国土調査の成果の認証の公告(国土交通省)JJ〔公告〕諸事項官庁登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止、建設業の許可の取消処分関係JJ裁判所相続、準禁治産、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係特殊法人等企業年金基金変更関係KR会社その他〇株式会社日本政策金融公庫法
施行令第八条第三号の規定に基づき主務大臣が指定する感染症等を定める件(財務・厚生労働一)M〇保安林の指定をする件(農林水産一一八五〜一二〇一)〇保安林の指定を解除する件(同一二〇二〜一二〇八)O〇土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件(国土交通八〇九)P〇砂防法第二条の土地を指定する件(同八一〇)〇直轄砂防工事を施行する件
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10/08/02 0001頁 (本紙)
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社債等登録法
施行令(昭和十七年勅令第四百九号)第一条第一項(同令第十二条において準用する場合を含む。)の会社並びに社債等登録法施行規則(昭和十七年大蔵
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10/08/04 0001頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo◇厚生労働省組織令の一部を改正する政令(政令第一七八号)(厚生労働省)1労働基準局勤労者生活部を廃止し、職業安定局派遣・有期労働対策部を設置することとした。(第二条関係)2労働基準局の所掌事務を変更することとした。(第七条、第五九条、第六一条〜第六三条及び第六九条〜第七二条関係)3職業安定局の所掌事務を変更することとした。(第八条、第七三条〜第七六条及び第七九条〜第八四条関係)4この政令は、平成二二年八月五日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令を廃止する政令(政令第一七九号)(文部科学省)1原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令(平成一一年政令第三三二号)は、廃止することとした。2この政令は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇大気汚染防止法
施行令の一部を改正する政令(政令第一八〇号)(環境省)1大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成二二年法律第三一号。以下「改正法」という。)の一部の施行に伴い、所要の規定の整理を行うこととした。2この政令は、改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二二年八月一〇日)から施行することとした。GGGGGGGGGGGG〔政令〕〇厚生労働省組織令の一部を改正する政令(一七八)K〇原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令を廃止する政令(一七九)M〇大気汚染防止法
施行令の一部を改正する政令(一八〇)〔条約〕〇特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定(八)M〔省令〕〇支出官事務規程の一部を改正する省令(財務四六)O〇厚生労働省組織規則の一部を改正する省令(厚生労働九四)〇大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令(環境一五)P〔告示〕〇特定国外派遣組織を指定する件(総務二八二)P〔人事異動〕公害等調整委員会法務省最高裁判所JI〔官庁報告〕官庁事項特定保安林の指定について(農林水産省)JI特定保安林の指定の解除について(同)公聴会一般ガス供給約款の変更の認可に係る公聴会の開催(東北経済産業局)JJ〔公告〕諸事項裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、会社更生、再生関係JJ会社その他LI〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件(政治資金適正化委三七)P〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人の登録を抹消した者を公告する件(同三八)〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人証票を亡失した旨の書面の提出があったので、その旨を公告する件(同三九)〇日本国に帰化を許可する件(法務三九一)Q〇特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定の効力発生に関する件(外務三六三)〇農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づき、登録外国認定機関の登録を更新した件(農林水産一二一八、一二一九)R〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関の事業所の所在地を変更した件(国土交通八一八)〇建築基準法に基づく指定確認検査機関の指定等をした件(同八一九)〇道路に関する件(東北地方整備局一二三、一二四)〇道路に関する件(近畿地方整備局一八三、一八四)〇都市計画に関する件(中国地方整備局一四六)JI〔国会事項〕JI1
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10/08/06 0001頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo¶¶¸¹º»¼¶¶◇地域保健法
施行令の一部を改正する政令(政令第一八一号)(厚生労働省)1保健所を設置する市として町田市を指定することとした。(第一条第三号関係)2この政令は、平成二三年四月一日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令(政令第一八二号)(経済産業省)エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二二年法律第三八号)の施行期日は、平成二二年八月一六日とすることとした。GGGGGGGGGGGG◇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
施行令(政令第一八三号)(経済産業省)1エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二二年法律第三八号。以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源を、水力、地熱、太陽熱等とすることとした。(第一条関係)2法第八条第一項第一号の政令で定める金融機関を、銀行、長期信用銀行等とすることとした。(第二条関係)3法第八条第四項第一号の政令で定める法律を、銀行法、長期信用銀行法等とすることとした。(第三条関係)4株式会社日本政策金融公庫が、法第六条に規定する特定事業促進円滑化業務を実施する場合には、株式会社日本政策金融公庫法
施行令のうち必要な規定を読み替えて適用することとした。(第四条関係)5法第一八条第一項の政令で定める法人を、株式会社とすることとした。(第五条関係)6経済産業省組織令(
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10/08/06 0001頁 (本紙)
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平成一二年政令第二五四号)に法の施行事務に関し必要な規定を設けることとした。(附則第二条関係)7この政令は、平成二二年八月一六日から施行することとした。〔政令〕〇地域保健法
施行令の一部を改正する政令(一八一)K〇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令(一八二)〇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
施行令(一八三)〔告示〕〇原戸籍の一部が滅失した件(法務三九八)M〇公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(同三九九)〇日本国に帰化を許可する件(同四〇〇)〇円借款の供与に関する日本国政府とケニア共和国政府との間の書簡の交換に関する件(外務三六九)N〇円借款の供与に関する日本国政府とモーリシャス共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同三七〇)〇介護予防事業の円滑な実施を図るための指針及び介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針の一部を改正する件(厚生労働三二四)O〇療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部を改正する件(同三二五)〇保安林の指定をする件(農林水産一二三八〜一二四五)P〇工事が完了した件(国土交通八三五)Q〇土地区画整理事業の事業計画の変更を縦覧に供する件(同八三六)〇平成十六年国土交通省告示第七百七十二号の一部を改正する件(同八三七)
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10/08/09 0001頁 (本紙)
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官報〇銀行法
施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件(同九五)K〇日本国に帰化を許可する件(法務四〇一)〇保安林の指定をする件(農林水産一二四六〜一二五二)L〇高圧ガス保安法第五十八条の三十の三第二項において準用する同法第五十八条の二十二の規定に基づく指定保安検査機関の事業所の所在地の変更の届出があった件(経済産業一八〇)M〇国際事務局の口座及び本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件(特許庁六)〇特許庁以外の国際調査機関に対する手数料の納付のための口座及び調査手数料の金額に相当する本邦通貨の金額を定める件の一部を改正する件(同七)〇自動車の装置の型式を指定した件(国土交通八四三〜八五八)〇砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件(同八五九)O〇直轄砂防工事を施行する件(同八六〇)P〇船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件(同八六一〜八六三)〇船舶等型式承認規則第八条の規定に基づき、型式の変更を承認した件(同八六四)〇建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の住所等を変更した件(関東地方整備局三二七)Q〔告示〕〇担保付社債信託法
施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件(金融庁九〇)K〇金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件(同九一)〇金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件(同九二)〇金融機能の強化のための特別措置に関する法律
施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件(同九三)〇預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件(同九四)〇道路に関する件(北陸地方整備局九六、九七)〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件(中部地方整備局一一四)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により登録住宅性能評価機関を登録した件(九州地方整備局九五)〔国会事項〕R〔人事異動〕内閣行政改革推進本部事務局国家公務員制度改革推進本部事務局内閣府消費者庁R〔叙位・叙勲〕JJ〔褒賞〕JK〔官庁報告〕官庁事項旅券法第十九条の二第一項の規定に基づく一般旅券の返納命令に関する通知(外務省)JK〔公告〕諸事項官庁財団、有権者申出方、金融商品取引業者の登録取消し処分関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係JL会社その他LJ1
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10/08/09 0001頁 (政府調達)
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官報詔書GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG日号外ページ平成二十二年七月三十日に、国会の臨時会を東京に召集する詔書二七特20一政令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG一六七排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律
施行令の一部を改正する政令二二一六八風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
施行令の一部を改正する政令九二一六九国土調査法
施行令の一部を改正する政令一六二一七〇国家公務員退職手当法
施行令の一部を改正する政令二二二一七一ネパール国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令二二三一七二ユネスコ活動に関する法律
施行令の一部を改正する政令二三二一七三薬事法
施行令の一部を改正する政令二三二一七四在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の額並びに住居手当に係る控除額及び限度額を定める政令の一部を改正する政令二八158二一七五公益通報者保護法別表第八号の法律を定める政令の一部を改正する政令二八158一〇一七六検疫法
施行令の一部を改正する政令二八158一〇一七七雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令及び国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部を改正する政令三〇二条約GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG三国際再生可能エネルギー機関憲章二140二四脱税の防止のための情報の交換及び個人の所得についての課税権の配分に関する日本国政府とバミュー
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10/08/10 0001頁 (本紙)
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及び拠点施設の整備等に関する法律第十条第一項に規定する国土交通大臣が指定するものを定める告示(関東地方整備局三二八)P〇排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律
施行令第二条の廃物を指定する告示(同三二九)〇排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則第三条に規定する国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料を定める告示(同三三〇)P〇都市計画に関する件(同三三一、三三二)〔国会事項〕Q〔人事異動〕内閣法制局公害等調整委員会財務省最高裁判所JJ〔皇室事項〕JK〔官庁報告〕官庁事項平成二十一年人事院公示第八号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示一三)JK法務公証人任免(法務省)JL産業日本工業規格(国土交通省)JL労働労働保険審査官及び労働保険審査会法第五条の規定に基づく関係労働者及び関係事業主を代表する者の候補者の推薦について(厚生労働省)JL〔公告〕諸事項官庁司法書士懲戒処分、建設業の許可の取消処分関係JL裁判所相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生関係JM特殊法人等公立学校共済組合役員の就職、厚生年金基金清算結了・清算人退任関係KR地方公共団体教育職員免許状失効関係会社その他〔省令〕〇日本年金機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令(厚生労働九五)K〔規則〕〇人事院規則八e一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則(人事院八e一二e八)K〇人事院規則一五e一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則(同一五e一五e九)L〔告示〕〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件(政治資金適正化委四〇)L〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十三条第一項の規定による変更の届出があった件(法務四〇二)〇日本国に帰化を許可する件(同四〇三)1
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10/08/11 0001頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo◇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四七号)(国会)1当分の間、平成二二年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長若しくは議員となった者又は月の途中で解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、歳費を日割計算することとした場合に受けることとなる額を差し引いた額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法第一九九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定を適用しないこととした。(附則第一四項関係)2この法律は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(法律第四八号)(厚生労働省)1独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を二年間延長し、平成二四年九月三〇日までとすることとした。(第一九条及び第二〇条関係)2この法律は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一八四号)(内閣府本府)1ゴラン高原国際平和協力隊を置く期間を平成二三年三月三一日までとすることとした。(本則関係)2この政令は、公布の日から施行することとした。¶¶¸¹º»¼¶¶〔法律〕〇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(四七)K〇独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(四八)〔政令〕〇ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(一八四)K〔省令〕〇水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境一六)K〔告示〕〇郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(金融庁・総務一)M〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四〇四)M〇日本国に帰化を許可する件(同四〇五)〇肉用子牛生産安定等特別措置法
施行令附則第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める地域及び農林水産大臣が定める月齢を定める件の一部を改正する件(農林水産一二六五)N〇保安林の指定をする件(同一二六六〜一二七三)〇保安林の指定を解除する件(同一二七四〜一二八一)O〇高圧ガス保安法第三十九条の三及び第三十九条の五の規定に基づき認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者を認定した件(経済産業一八二)P〇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律
施行令に基づき原子炉又は製錬施設等を定める告示の一部を改正する告示(同一八三)〇土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件(国土交通八七八)〇指定装置の指定製作者等の住所を変更した件(同八七九)〇自動車の型式についての指定を取り消した件(同八八〇〜八八六)〇道路に関する件(東北地方整備局一二七)R〇平成十四年近畿地方整備局告示第十六号の一部を改正する件(近畿地方整備局一八五)〔人事異動〕人事院法務省農林水産省林野庁水産庁最高裁判所JI〔叙位・叙勲〕JJ〔官庁報告〕官庁事項紛失された外交官等身分証明票の無効について(外務省)JK〔資料〕閣議決定等事項JK〔公告〕諸事項官庁有権者申出方、迫川上流土地改良区の定款変更認可、登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止、建設業の許可の取消処分関係JK裁判所相続、失踪、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係JL会社その他LI1
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10/08/12 0001頁 (本紙)
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〇総務省告示第二百九十一号特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第十一条第一号の規定に基づき、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定第6条1éの規定による認定適合性評価機関の登録が行われた旨を、次のとおり告示する。平成二十二年八月十二日総務大臣原口一博一登録年月日平成二十二年六月二十四日二名称株式会社ULJapan三住所三重県伊勢市朝熊町四千三百八十三番三百二十六四国外適合性評価事業の区分特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律
施行令(平成十三年政令第三百五十五号)第二条第八号に係る国外適合性評価事業五対象とする特定輸出機器の種類その他業務の範囲イ対象とする特定輸出機器の種類\連邦通信委員会がした公示(千九百九十九年八月十七日DA九九e一六四〇)付属資料のÔのAの1に規定する一GHz以下の周波数で運用する小電力送信機(スペクトル
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10/08/16 0001頁 (号外)
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示第百二条の二第二項及び電波法
施行令(次のとおり伝搬障害防止区域を指定する。総務大臣伝搬障害防止区域の範囲
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10/08/19 0001頁 (本紙)
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施設の名称の変更の〇食品衛生法
施行令に事八)を件完件(基
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10/08/20 0001頁 (本紙)
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官報〇金融庁告示第九十六号金融商品取引法
施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。平成二十二年八月二十日金融庁長官三國谷勝範第一条中第四十五号を削り、第四十六号を第四十五号とし、第四十七号から第九十八号までを一号ずつ繰り上げる。〇総務省告示第二百九十六号公職選挙法
施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十日総務大臣原口一博一名称平成二十二年度地対艦ミサイル実射訓練部隊二国外派遣期間平成二十二年八月二十二日から平成二十二年十一月二十三日まで三派遣人数(概数)百人程度四派遣地域アメリカ合衆国カリフォルニア州〇総務省告示第二百九十七号公職選挙法
施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十日総務大臣原口一博一名称平成二十二年度ホーク・中SAM実射訓練部隊二国外派遣期間平成二十二年八月二十二日から平成二十二年十二月十七日まで三派遣人数(概数)百人程度四派遣地域アメリカ合衆国ニュー
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10/08/25 0001頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo¶¶¸¹º»¼¶¶◇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
施行令の一部を改正する政令(政令第一八八号)(財務省)1地方自治法施行六〇周年を記念するため発行する五〇〇円の貨幣の発行枚数を二、四八七万枚に改めることとした。(別表第三関係)2この政令は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇自衛隊法
施行令の一部を改正する政令(政令第一八九号)(防衛省)1自衛隊地方協力本部の担当区域の表記を改めることとした。(第四八条関係)2平成二二年三月卒業の防衛医科大学校卒業生が離職した場合の償還金の算定の基礎となる金額を四、八七六万円とした。(別表第一二関係)3この政令は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(政令第一九〇号)(内閣府本府)1平成二二年六月一一日から七月一九日までの間の豪雨による災害を激甚災害として指定することとした。2当該災害に対し、次に掲げる措置を適用することとした。^農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置_農林水産業共同利用施設災害復旧事業費の補助の特例-小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等3この政令は、公布の日から施行することとした。〔政令〕〇通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
施行令の一部を改正する政令(一八八)K〇自衛隊法
施行令の一部を改正する政令(一八九)〇平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(一九〇)〔省令〕〇薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働九六)K〔告示〕〇天皇皇后両陛下は第六十五回国民体育大会に御臨場になる件(宮内庁七)K〇衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者となるべき者の選定の手続について異動の届出があった件(総務三〇五)〇衆議院比例代表選出議員の選挙における衆議院名簿登載者の選定の手続について異動の届出があった件(同三〇六)L〇衆議院比例代表選出議員の選挙における政党その他の政治団体の名称、略称等について異動の届出があった件(中央選挙管理会一九)〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件(政治資金適正化委四二)〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四三〇)〇日本国に帰化を許可する件(同四三一)〇名勝を管理すべき地方公共団体を指定する件(文化庁三九)M〇史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件(同四〇〜四二)〇著作権法第三十七条第三項の視覚障害者等のための複製又は自動公衆送信が認められる者の指定の件
16:
10/08/26 0001頁 (号外)
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〔公告〕諸事項裁判所破産、免責、再生関係JI特殊法人等平成二十一年度日本赤十字社業務及び収支決算等関係ON地方公共団体教育職員免許状失効、行旅死亡人関係PN会社その他会社決算公告PP〇総務省令第八十五号消防法
施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第十七条第三号及び第三十三条の規定に基づき、消防法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月二十六日総務大臣原口一博消防法施行規則の一部を改正する省令消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)の一部を次のように改正する。第二十条第一項第一号中「という。)」
17:
10/08/26 0001頁 (号外)
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HFCe二二七ea又はFKe五e一e一二」に改め、同項第十六号の二の次に次の一号を加える。十六の三全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FKe五e一e一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。第三十二条中「ハロン二四〇二」の下に「又はFKe五e一e一二」を加える。附則この省令は、公布の日から施行する。〇総務省令第八十六号消防法
施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第五条の七の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月二十六日総務大臣原口一博住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)の一部を次のように改正する。第六条に次の一号を加える。三複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号)第三条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。附則この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。〔省令〕〇消防法施行規則の一部を改正する省令(総務八五)J〇住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(同八六)〔告示〕〇誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件(消防庁一三)K〇消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(同一四)〇消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(同一五)N〔資料〕国庫歳入歳出状況(平成二十二年度平成二十二年六月分)(財務省)P1
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10/08/27 0001頁 (本紙)
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(農林水産一三八薬剤師試験委員の公告(同)1条第二項の区域を六)告示する件(厚生労働政援助等に関する法律
施行令第二十第九十六回省)薬剤師国家試験の施行平成22年8月2�日金曜日官報
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10/08/30 0001頁 (本紙)
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〇経済産業省令第五十号統計法(平成十九年法律第五十三号)第十八条の規定に基づき、特定サービス産業実態調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月三十日経済産業大臣Æ嶋正行特定サービス産業実態調査規則の一部を改正する省令特定サービス産業実態調査規則(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)の一部を次のように改正する。第十条に次の一項を加える。4行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項の規定は、適用しない。附則この省令は、公布の日から施行する。〇法務省告示第四百三十六号熊本県天草市役所保存の次の除籍が滅失した。平成二十二年八月三十法日務大臣千葉景子熊本県天草郡志柿村九百八十三番地永野義勇〇法務省告示第四百三十五号北海道河東郡上士幌町役場保存の次の除籍が滅失した。平成二十二年八月三十法日務大臣千葉景子北海道河東郡上士幌村字上士幌東三線二百三十七番地兒玉博〇法務省告示第四百三十七号京都市左京区役所保存の次の原戸籍の一部が滅失した。平成二十二年八月三十法日務大臣千葉景子京都市左京区田中野神町十番地一坂上卯一〇保安林の指定施業要件を変更する件(同一四一四)O〇水防法第十条第二項の洪水予報を行う河川を指定する件(国土交通九六六)O〇水防法第十六条第一項の水防警報を行う河川等を指定する件(同九六七)〇道路整備特別措置法
施行令の規定に基づき、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路の一部を改正する件(同九六八)〇旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件(観光庁九〜一一)P〇旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件(同一二)〇海上における射撃訓練等を実施する件(防衛一六一)〇建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の指定の区分等を変更した件(関東地方整備局三三六)〇都市計画に関する件(同三三七)〇道路に関する件(中部地方整備局一二〇)〇登録住宅性能評価機関の評価員の氏名を変更した件(近畿地方整備局一九二〜一九四)Q〔人事異動〕人事院外務省Q〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕労働労働保険審査官及び労働保険審査会法第五条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について(厚生労働省)JI労働保険審査官及び労働保険審査会法第五条の規定に基づく関係労働者を代表する者の候補者の推薦について(同)JI国家試験採用候補者名簿の有効期間の満了(人事院)JJ〔公告〕諸事項官庁財団、司法書士懲戒処分、公示送達関係JJ裁判所相続、失踪、破産、免責、特別清算、船舶所有者等責任制限、再生関係会社その他KR〔省令〕〇特定サービス産業実態調査規則の一部を改正する省令(経済産業五〇)J〔告示〕〇除籍が滅失した件(法務四三五、四三六)J〇原戸籍の一部が滅失した件(同四三七)〇日本国に帰化を許可する件(同四三八)K〇保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の一部を改正する件(厚生労働三三三)〇農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づき、登録認定機関の登録を更新した件(農林水産一三八九〜一三九一)L〇保安林の指定をする件(同一三九二〜一四〇五)〇保安林の指定を解除する件(同一四〇六〜一四一三)N1
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10/09/01 0001頁 (本紙)
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官報〔政令〕〇社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する政令等の一部を改正する政令(一九一)K〔省令〕〇労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
施行令第二条第二項の市町村を定める省令の一部を改正する省令(厚生労働九九)M〇動物用医薬品の使用の規制に関する省令の一部を改正する省令(農林水産四九)〔告示〕〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四三九)M〇公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(同四四〇)〇出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定める件(同四四一)〇出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定に基づき監理団体を定め、出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき技能実習を定める件(同四四二、四四三)N〇出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令第一条第一号トの規定による技能実習を監理する団体及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定による技能実習を定める件の一部を改正する件(同四四四)O〇財務省の保有する行政文書の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(財務二八六)〇財務省の保有する個人情報の開示に係る手数料の納付を事務所において現金ですることができる事務所を定める件の一部を改正する件(同二八七)〇平成二十三年度科学研究費補助金(特定奨励費)における事業計画調書の提出期限等を定める件(文部科学一三九)〇平成二十二年度における共同募金の実施期間を定める件(厚生労働三三五)本日公布された法令の「あらまし」は、次のページに掲載されています。oooooooooooooooooooojmmmknnnnnnnnnnnnnnnnnnnnhllli〔公告〕諸事項官公庁認会計士法に基づく供託金取戻し、司法書士懲戒処分、土地家屋調査士懲戒処分関係JJ〇登録講習機関を登録した件(国土交通九六九〜九七一)O〇都市計画に関する件(同九七二)P〇国際会議等の誘致の促進及び開催の円滑化等による国際観光の振興に関する法律第四条第一項の規定に基づき、国際会議観光都市を認定した件(観光庁一三)〇道路に関する件(東北地方整備局一三〇〜一三二)〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(関東地方整備局三四五)Q〇道路に関する件(中部地方整備局一二一、一二二)R〇道路に関する件(近畿地方整備局一九五)〇道路に関する件(九州地方整備局一〇〇)〔国会事項〕JI〔人事異動〕内閣国家公安委員会警察庁法務省JI〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕国家試験平成二十三年(第六十一回)計量士国家試験(経済産業省)JJ裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係JJ地方公共団体教育職員免許状失効関係LJ会社その他1
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10/09/02 0001頁 (本紙)
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〇総務省告示第三百四十一号公職選挙法
施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年九月二日総務大臣原口一博一名称ゴラン高原派遣輸送隊(第三十次要員)二国外派遣期間平成二十三年三月三十一日まで三派遣人数(概数)四十五人程度四派遣地域イスラエル国及びシリア・アラブ共和国〇法務省告示第四百四十五号裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第五条の規定に基づき、次の者が行う民間紛争解決手続の業務の認証をしたので、同法第十一条第一項の規定に基づき、公示する。平成二十二年九月二日法務大臣千葉景子認証紛争解決事業者の名称及び住所宮城県社会保険労務士会仙台市青葉区本町一丁目九番五号五城ビル四F認証年月日平成二十二年八月十三日〔告示〕〇特定国外派遣組織を指定する件(総務三四一)J〇平成二十一年八月三十日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時に関する件(中央選挙管理会二〇)〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件(法務四四五)〇日本国に帰化を許可する件(同四四六)K〇関税表刊行のための国際連合の設立に関する条約等のヨルダン・ハシェミット王国による廃棄に関する件(外務三九二)〇保安林の指定をする件(農林水産一四一六〜一四二三)L〇保安林の指定を解除する件(同一四二四〜一四三一)M〇直轄砂防工事を施行する件(国土交通九七三)〇自動車の型式を指定した件(同九七四〜九九二)〇航路標識に関する件(海上保安庁一八二〜一八七)P〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関の事業所の所在地を変更した件(関東地方整備局三四六)Q〇浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件(北海道開発局一一八)〔国会事項〕Q〔人事異動〕内閣国家公務員制度改革推進本部事務局海上保安庁Q〔叙位・叙勲〕R〔褒賞〕JI〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕官庁事項平成二十一年度国有林野の管理経営に関する基本計画の実施状況及び当該実施状況に対する林政審議会の意見の概要の公表について(農林水産省)JI法務司法修習生の修習を終えた者(最高裁判所)JI〔公告〕諸事項官庁割賦販売法に基づく同法第三十五条の三の六十一の許可を受けた者の営業廃止、割賦販売法及び割賦販売法
施行令に基づく債権の申出、入札関係JJ裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係会社その他LJ〇中央選挙管理会告示第二十号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十八条の規定に基づき、平成二十一年八月三十日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における欠員による繰上補充の選挙会の場所及び日時を次のとおり告示する。平成二十二年九月二日中央選挙管理会委員長伊藤忠治場所東京都千代田区霞が関二丁目一番二号中央合同庁舎第二号館内総務省日時平成二十二年九月二日午前十一時1
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10/09/03 0001頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo◇被災者生活再建支援法
施行令の一部を改正する政令(政令第一九二号)(内閣府本府)1支援金の支給の対象となる自然災害の追加自然災害によりその区域内のいずれかの市町村において一〇以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県等が二以上ある場合における市町村(人口一〇万未満のものに限る。)の
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10/09/03 0001頁 (本紙)
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官庁報告〕国家試験航空従事者技能証明等に関する試験の施行(国土交通省)JJ〔公告〕諸事項官庁有権者申出方、建設業の許可の取消処分関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生関係地方公共団体教育職員免許状失効関係LJ会社その他〔政令〕〇被災者生活再建支援法
施行令の一部を改正する政令(一九二)K〔省令〕〇食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関を指定する省令の一部を改正する省令(厚生労働一〇二)K〔告示〕〇平成二十一年八月三十日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名に関する件(中央選挙管理会二一)L〇不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件(法務四四七)〇日本国に帰化を許可する件(同四四八)〇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロに基づく主務大臣が定める市町村を定める告示(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一〇)M〇保安林の指定をする件(農林水産一四四七〜一四五四)〇型式検査に合格した農機具の型式等について報告があった件(同一四五五、一四五六)N〇飼料の公定規格の一部を改正する件(同一四五七)O〇船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件(国土交通九九三、九九四)〇海上における射撃訓練を実施する件(防衛一六二、一六三)〇海上における射撃訓練等を実施する件(同一六四)〇道路に関する件(関東地方整備局三四七)P〇道路に関する件(北陸地方整備局一〇〇、一〇一)〇都市計画に関する件(同一〇二)〇浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件(北海道開発局一一九〜一二五)〔国会事項〕Q〔人事異動〕内閣内閣府法務省財務省文部科学省国土交通省Q〔皇室事項〕JJ1
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10/09/03 0001頁 (号外)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo3給付に関する規定^日本国については、日本国の実施機関は、日本国の法令による給付を受ける権利を確立するため、スペインの法令による保険期間を考慮すること等、日本側にのみ適用される特別の事項を定める。(第一四条〜第一六条関係)_スペインについては、スペインの実施機関は、スペインの法令による給付を受ける権利を確立するため、日本国の法令による保険期間を考慮すること等、スペイン側にのみ適用される特別の事項を定める。(第一七条〜第二三条関係)4雑則^一方の締約国の権限のある当局等から他方の締約国の権限のある当局等に伝達された個人情報は、この協定を実施する目的のためにのみ使用し、個人情報の保護のための法律等により規律される。(第二五条関係)_協定の解釈等についての意見の相違は、日本国の当局とスペインの権限のある当局との間の協議により解決する。(第三〇条関係)-協定は、効力発生前の保険期間等を考慮するが、その効力発生前に給付を受ける権利を確立させるものではない。協定の効力発生の日の前から一方の締約国で就労していた者については、その派遣及び自営活動の期間は、この協定の効力発生の日に開始したものとみなす。協定の適用の結果として、協定の効力発生前に権利が確立された給付の額を減額してはならない。(第三一条関係)a協定は、両締約国が、効力発生に必要なそれぞれの法律上及び憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生じ、いずれか一方の締約国が他方の締約国に対し、外交上の経路を通じて書面により協定の終了の通告を行った月の後一二箇月目の月の末日まで効力を有する。(第三二条及び第三三条関係)¶¶¸¹º»¼¶¶〔条約〕〇社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(九)K〔省令〕〇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令(総務・厚生労働・経済産業・国土交通・環境・防衛一)JN〔告示〕〇社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生に関する件(外務三九三)JO〇PFOS又はその塩又は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第一号から第四号までに規定する製品でPFOS又はその塩が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第一種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項(厚生労働・経済産業・環境二三)◇社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定(条約第九号)(外務省)この協定は、我が国とスペインとの間で年金制度の適用調整を行うとともに、両国での保険期間の通算によりそれぞれの国における年金の受給権を確立し、もって両国間の人的交流・経済交流の促進を図ることを目的とするものであり、その内容の大要は、次のとおりである。1総則^協定の対象は、日本国については、年金制度に関し、国民年金、厚生年金保険、国家公務員共済年金、地方公務員等共済年金及び私立学校教職員共済年金により実施される制度とし、スペインについては、退職給付、永久障害給付、死亡及び遺族給付に関する拠出制の社会保障制度及び国家年金制度とする。(第二条関係)_協定は、一方の締約国の法令の適用を受けているか又は受けたことがある者等に適用する。これらの者であって、一方の締約国内に通常居住するものは、当該一方の締約国の法令の適用に際し、当該一方の締約国の国民と同等の待遇を受ける。(第三条及び第四条関係)2適用法令に関する規定^一方の締約国内で就労する者については、当該一方の締約国の法令のみを適用する。(第六条関係)_一方の締約国の制度に加入する被用者及び自営業者が他方の締約国に五年を超えないと見込まれる期間派遣される又は就労する場合には、当該一方の締約国の法令のみを適用する。その派遣又は自営活動が五年を超えて継続される場合には、両締約国の権限のある当局等は、引き続き当該一方の締約国の法令のみを適用することについて合意することができる。(第七条関係)-両締約国の権限のある当局等は、第六条から第九条までの規定の例外を認めることについて合意することができる。(第一〇条関係)1
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10/09/06 0001頁 (本紙)
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この省令の規定に適合しない場合においては、この省令の施行後当該施設の改良の工事に着手する場合を除き、当該施設については、当該規定は、適用しない。〇金融庁告示第九十九号金融商品取引法
施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第四十二条第二項及び第四十二条の二第二項の規定に基づき、本庁監理金融商品取引業者等を指定する件(平成十九年金融庁告示第九十号)の一部を次のように改正し、公布の日から適用する。平成二十二年九月六金日融庁長官三國谷勝範〔省令〕〇港湾の施設の技術上の基準を定める省令の一部を改正する省令(国土交通四六)J〔告示〕〇本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件(金融庁九九)J〇政治資金規正法の規定に基づき、登録政治資金監査人名簿に登録した者を公告する件(政治資金適正化委四三)K〇原戸籍の一部が滅失した件(法務四四九)〇除籍が滅失した件(同四五〇、四五一)〇日本国に帰化を許可する件(同四五二)〇技術協力に関する日本国政府とモルディブ共和国政府との間の協定の署名に関する件(外務三九六)L〇円借款の支出期間の延長に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の口上書の交換に関する件(同三九七)M〇重要無形文化財の指定及び保持者の認定の件(文部科学一四〇)N〇重要無形文化財の保持者の追加認定の件(同一四一)〇選定保存技術の選定及び保持者の認定の件(同一四二)〇選定保存技術の保持者の追加認定の件(同一四三)〇食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(厚生労働三三六)〇保安林の指定をする件(農林水産一四五八〜一四六五)O〇保安林の指定を解除する件(同一四六六〜一四八二)P〇保安林の指定施業要件を変更する件(同一四八三〜一四八七)Q〇港湾の施設の技術上の基準の細目を定める告示及び技術基準対象施設の維持に関し必要な事項を定める告示の一部を改正する告示(国土交通一〇一五)R〇土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件(同一〇一六)〇住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により登録住宅性能評価機関の評価員の氏名を変更した件(中部地方整備局一二三)〔人事異動〕法務省最高裁判所JI〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕法務公証人任免(法務省)JIGGGGGGGGGGGG国土調査法に基づく国土調査と同一の効果があるものとしての指定の公告(国土交通省)JI〔公告〕諸事項官庁財団、司法書士懲戒処分、製造たばこ小売定価、猪名川土地改良区連合役員の退任及び就任関係JI裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係JJ特殊法人等企業年金基金変更関係LJ地方公共団体教育職員免許状失効関係会社その他1
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10/09/08 0001頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo◇国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政令第一九四号)(厚生労働省)一国民年金法
施行令の一部改正関係(第一条関係)国民年金法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)に
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10/09/08 0001頁 (本紙)
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より、障害基礎年金の受給権者がその権利を取得した後に、生計を維持する子を有するに至った場合にも、当該障害基礎年金の加算を行うものとされたことに伴い、障害基礎年金の加算額に係る生計維持の認定について所要の規定の整備を行うこととした。二厚生年金保険法
施行令、国家公務員共済組合法
施行令及び地方公務員等共済組合法
施行令の一部改正関係(第二条〜第四条関係)法により、障害厚生年金及び障害共済年金の受給権者がその権利を取得した後に、生計を維持する六五歳未満の配偶者を有するに至った場合にも、当該障害厚生年金及び障害共済年金に加給年金額を加算するものとされたことに伴い、加給年金額に係る生計維持の認定について所要の規定の整備を行うこととした。三施行日において老齢基礎年金の受給権者が六五歳以上であって、現にその者の配偶者である障害厚生年金等の受給権者によって生計を維持している場合における老齢基礎年金の額の加算等について、所要の経過措置を設けることとした。四この政令は、平成二三年四月一日から施行することとした。¶¶¸¹º»¼¶¶◇地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(政令第一九三号)(総務省)1危険物の屋外タンク貯蔵所のうち一定のものの設置の許可の申請に対する審査等に係る手数料の額の標準について見直しを行い、その金額を改定することとした。2この政令は、平成二二年一〇月一日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG〔政令〕〇地方公共団体の手数料の標準に関する政令の一部を改正する政令(一九三)K〇国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(一九四)〔告示〕〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四五五)M〇裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第五条の規定による認証をした件(同四五六)〇日本国に帰化を許可する件(同四五七)〇ファイサラバード上水道拡充計画のための贈与に関する日本国政府とパキスタン・イスラム共和国政府との間の書簡の交換に関する件(外務三九八)N〔国会事項〕JJ〔人事異動〕内閣法務省財務省最高裁判所JJ〇ラホール市下水・排水機材緊急復旧計画のための贈与に関する日本国政府とパキスタン・イスラム共和国政府との間の書簡の交換に関する件(同三九九)〇政府資金調達事務取扱規則第五条第十一項の規定に基づき発行した政府短期証券の発行条件等を告示(財務三〇一〜三〇五、三〇八、三〇九)N〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示(同三〇六)Q〇国債の発行等に関する省令第七条第三項の規定に基づき発行した割引短期国債の発行条件等を告示(同三〇七)〇株式会社日本政策金融公庫法第十七条第三項の規定に基づき、危機対応業務を行う営業所又は事務所の所在地を変更する件(財務・農林水産・経済産業七)R〇認定法人の定款の変更に関する件(厚生労働三四一)〇高速自動車国道に関する件(国土交通一〇一八)〇補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間を定めた件の一部を改正する件(同一〇一九)JI〇浄化槽の型式を認定した件(関東地方整備局三四八)〇都市計画に関する件(九州地方整備局一〇一)JJ〔官庁報告〕法務公証人任免(法務省)JJ〔公告〕諸事項官司庁法書士懲戒処分、建設業の許可の取消処分関係JJ裁判所相続、失踪、破産、免責、特別清算、再生関係特殊法人等平成二十一年度経済産業省共済組合の決算関係LI会社その他LJ1
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10/09/08 0001頁 (政府調達)
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四七国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律一一二四八独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律一一二政令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG一七八厚生労働省組織令の一部を改正する政令四二一七九原子力損害賠償紛争審査会の設置に関する政令を廃止する政令四四一八〇大気汚染防止法
施行令の一部を改正する政令四四一八一地域保健法
施行令の一部を改正する政令六二一八二エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令六二一八三エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
施行令六二一八四ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令一一二一八五司法試験委員会令の一部を改正する政令一三二一八六司法試験受験手数料令の一部を改正する政令一三二一八七玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令一三二一八八通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
施行令の一部を改正する政令二五二一八九自衛隊法
施行令の一部を改正する政令二五二一九〇平成二十二年六月十一日から七月十九日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令二五二条約GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG八特権及び免除に関する日本国政府と国際移住機関との間の協定四四府令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇内閣府三九沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令一三二府令・省令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省二対内直接投資等に関する命令の一部を改正する命令三特21一〇内閣府、農林水産省四農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書並びに計算に関する命令の一部を改正する命令一二169一省令GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇総務省八一地方税法施行規則の一部を改正する省令二三176一八二電波法施行規則の一部を改正する省令二五178一八三無線設備規則の一部を改正する省令二五178一八四特定無線設備の技術基準適合証明等に関する規則の一部を改正する省令二五178二八五消防法施行規則の一部を改正する省令二六179一八六住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令二六179一〇法務省二九登記事務委任規則の一部を改正する省令二七一〇財務省四六支出官事務規程の一部を改正する省令四六四七株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令一六一〇財務省、経済産業省一エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第六条に規定する業務を行う場合における株式会社日本政策金融公庫の会計に関する省令の特例を定める省令一三170一二株式会社日本政策金融公庫の特定事業促進円滑化業務の実施に関し必要な事項を定める省令一三170二〇財務省、国土交通省五独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令二三一〇厚生労働省九四厚生労働省組織規則の一部を改正する省令四六九五日本年金機構の業務運営に関する省令の一部を改正する省令一〇二1
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10/07/30 0002頁 (本紙)
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1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111本号で公布された法令のあらまし政令第五十七条の次に次の一条を加える。(船員保険の職務上の事由による保険給付及び失業等給付に関する経過措置)第五十七条の二平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成二十二年改正前船員保険法の規定による保険給付(平成二十二年改正前船員保険法附則第五項及び第六項の規定が適用される保険給付に限る。)に係る第一条の規定による改正前の船員保険法
施行令の規定の適用については、同令第四十条中「平成二十一年八月」とあるのは「平成二十二年八月」と、同条の表中「平成二十年三月三十一日」とあるのは「平成二十一年三月三十一日」と、同令別表第三中「二五・〇三」とあるのは「二四・六八」と、「
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10/08/06 0002頁 (本紙)
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官報地域保健法
施行令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月六日内閣総理大臣菅人政令第百八十一号地域保健法
施行令の一部を改正する政令内閣は、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。地域保健法
施行令(昭和二十三年政令第七十七号)の一部を次のように改正する。第一条第三号中「八王子市」の下に「、
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10/08/06 0002頁 (本紙)
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町田市」を加える。附則この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。厚生労働大臣長妻昭内閣総理大臣菅人GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月六日内閣総理大臣菅人政令第百八十二号エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日を定める政令内閣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)附則第一条の規定に基づき、この政令を制定する。エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律の施行期日は、平成二十二年八月十六日とする。財務大臣野田佳彦農林水産大臣山田正彦経済産業大臣Æ嶋正行国土交通大臣前原誠司内閣総理大臣菅人GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
施行令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月六日内閣総理大臣菅人政令第百八十三号エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律
施行令内閣は、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第二条第一項並びに第八条第一項第一号及び第四項第一号、同法第十七条の規定により読み替えて適用する株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第四十二条第二項、第四十七条第一項及び第五十一条第四項並びにエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十八条第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。(非化石エネルギー源)第一条エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(第三条第十三号を除き、以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める化石燃料以外のエネルギー源は、次のとおりとする。一水力二地熱三太陽熱四大気中の熱その他の自然界に存する熱(前二号に掲げるものを除く。)五バイオマス(動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(法第二条第二項に規定する化石燃料を除く。)をいう。)(指定金融機関の範囲)第二条法第八条第一項第一号の政令で定める金融機関は、次のとおりとする。一銀行二長期信用銀行三信用金庫及び信用金庫連合会四信用協同組合及び中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号及び第二号の事業を併せ行う協同組合連合会五労働金庫及び労働金庫連合会六農業協同組合(農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同項第二号及び第三号の事業を併せ行うものに限る。)七漁業協同組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行うものに限る。)、
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10/08/09 0002頁 (本紙)
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告〇金融庁告示第九十号担保付社債信託法
施行令(十一号)示第五条第一項の規定に基づき、平成十四年政令第五担保付社債信託法
施行令第五条第一項の規定に基づき、融庁長官の指定する信託会社を定める件(九年金融庁告示第六十八号)改正し、し、公布の日から適用する。平成二十二年八月九日第二十一号を削り、金融庁長官金平成十の一部を次のように三國谷勝範第二十二号を第二十一号と第二十三号から第二十九号までを一号ずつ繰り上げる。〇金融庁告示第九十一号令(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行平成五年政令第三十一号)規定に基づき、第十八条第一項の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件(平成十六年金融庁告示第七十七号)一部を次のように改正し、公布の日から適用する。平成二十二年八月九日前文中「に改める。し、第十四条第一項」本文中第十七号を削り、上げる。金融庁長官を「三國谷勝範の第十八条第一項」第十八号を第十七号と第十九号から第二十三号までを一号ずつ繰り〇金融庁告示第九十二号金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
施行令(五条の規定に基づき、平成十四年政令第三百九十四号)第金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
施行令第五条の規定に基(づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件平成十四年金融庁告示第八十三号)のように改正し、「平成二十二年八月九日公布の日から適用する。金融庁長官NCT信託銀行株式会社」〇金融庁告示第九十三号を削る。の一部を次三國谷勝範金融機能の強化のための特別措置に関する法律
施行令(平成十六年政令第二百四十号)条の規定に基づき、第三十九金融機能の強化のための特別措置に関する法律
施行令第三十九条の規定に基づ(き金融庁長官が指定する金融機関等を定める件平成十六年金融庁告示第四十四号)のように改正し、「平成二十二年八月九日公布の日から適用する。金融庁長官NCT信託銀行株式会社」を削る。の一部を次三國谷勝範〇金融庁告示第九十四号預金保険法施行規則(二十八号)昭和四十六年大蔵省令第第三十六条第四項の規定に基づき、住所福岡市東区香椎2丁目18番33-107号
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10/08/09 0002頁 (本紙)
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預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件(成十三年金融庁告示第十七号)に改正し、「公布の日から適用する。平成二十二年八月九日金融庁長官NCT信託銀行株式会社」〇金融庁告示第九十五号銀行法
施行令(平の一部を次のようを削る。三國谷勝範昭和五十七年政令第四十号)十七条の二第四項の規定に基づき、第銀行法
施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件(年金融庁告示第三十五号)正し、公布の日から適用する。平成二十二年八月九日平成十四の一部を次のように改金融庁長官第一条の表一の項銀行の欄中「株式会社」を削る。〇法務省告示第四百一号三國谷勝範NCT信託銀行左記の者の申請に係る日本国に帰化の件は、れを許可する。平成二十二年八月九日法務大臣千葉景子こ住所横浜市旭区中白根2丁目30番6号
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10/08/09 0002頁 (政府調達)
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官報日号外ページ〇総務省、経済産業省一特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第十四条第一項に規定する指定調査機関を指定する省令の一部を改正する省令一六三〇法務省二六法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則等の一部を改正する省令二二二七法務局及び地方法務局組織規則の一部を改正する省令一六三二八登記事務委任規則の一部を改正する省令三〇五〇外務省八研修員手当の号の適用に関する規則の一部を改正する省令二八158一〇〇外務省、財務省、国土交通省一国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法
施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令二140一九〇財務省四五財政融資資金出納及び計算整理規則の一部を改正する省令一三〇文部科学省一七学校教育法施行規則等の一部を改正する省令一五二一八試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則及び核燃料物質の使用等に関する規則の一部を改正する省令二六一〇厚生労働省八六国民健康保険の事務費負担金等の交付額等の算定に関する省令の一部を改正する省令一三八七障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令一三八八雇用対策法施行規則の一部を改正する省令一四八九厚生労働省関係石綿による健康被害の救済に関する法律施行規則の一部を改正する省令一四九〇児童福祉法施行規則の一部を改正する省令一三一九一薬事法施行規則の一部を改正する省令二三二九二旧薬事法施行規則の一部を改正する省令二三二九三船員保険法施行規則等の一部を改正する省令三〇五〇農林水産省四三米穀の出荷販売事業者が遵守すべき事項を定める省令の一部を改正する省令一四四四指定漁業の許可及び取締り等に関する省令及び特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令の一部を改正する省令二八二四五農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令二八二四六植物防疫法施行規則の一部を改正する省令三〇六〇農林水産省、経済産業省三商品取引所法施行規則の一部を改正する省令一六三〇経済産業省四〇経済産業省組織規則の一部を改正する省令一四四一特許登録令施行規則等の一部を改正する省令一139二四二実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則及び使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則の一部を改正する省令一139二四三燃料製品供給事業者による原油等の有効な利用に関する省令五141一三四四核燃料物質の加工の事業に関する規則等の一部を改正する省令二六二四五小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令二九三四六電気事業法施行規則の一部を改正する省令三〇六〇国土交通省三九地方整備局組織規則の一部を改正する省令一四四〇観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令二七一四一北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律施行規則の一部を改正する省令二八三四二基準点測量基礎計画の一部を改正する省令二九三四三基準点測量作業規程準則の一部を改正する省令二九三〇環境省一四独立行政法人環境再生保全機構に関する省令の一部を改正する省令二七一規則GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇会計検査院三計算証明規則及び電子情報処理組織を使用して処理する場合等における計算証明の特例に関する規則の一部を改正する規則七二〇人事院一六e〇e五四人事院規則一六e〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則一四一〇e一二e一三人事院規則一〇e一二(職員の留学費用の償還)の一部を改正する人事院規則二二三一二e〇e三〇人事院規則一二e〇(職員の懲戒)の一部を改正する人事院規則二二三一八e〇e五人事院規則一八e〇(職員の国際機関等への派遣)の一部を改正する人事院規則二七二2
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10/08/10 0002頁 (本紙)
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構の業務運営に関する省日本年金機構の業務運営に関す令(る省令の一部を改正する省令平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)の一部を次のよ平成二十二年八月十日厚生労働大臣長妻昭一部を改正する省令を次のように定め本年金機構日本年金〇厚生労働省令第九十法(機構法
施行令(五号平成十九年法律第百平成二十一九る。号)年
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10/08/13 0002頁 (本紙)
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デリーで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がインド政府との間に行われた。平成二十二年八月十三日外務大臣岡田克也(日本側書簡)(訳文)書簡をもって啓上いたします。本使は、インドの経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とインド政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月十三日内閣総理大臣菅人政令第百八十七号玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第六条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。〇内閣府令第三十九号内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第三十八条第四項の規定に基づき、沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。平成二十二年八月十三日内閣総理大臣菅人沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。第二十二条第十四号中「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項及び第二項」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条及びエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項」に改める。附則この府令は、平成二十二年八月十六日から施行する。〇総務省告示第二百九十二号公職選挙法
施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月十三日総務大臣原口一博一名称平成二十二年度年次射撃部隊二国外派遣期間平成二十二年八月十六日から平成二十二年十一月十七日まで三派遣人数(概数)百四十人程度四派遣地域アメリカ合衆国ニュー
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10/08/20 0002頁 (本紙)
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官報〇総務省告示第二百九十八号公職選挙法
施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十日総務大臣原口一博一名称平成二十二年度米国実動訓練部隊二国外派遣期間平成二十二年八月二十七日から平成二十二年九月三十日まで三派遣人数(概数)百人程度四派遣地域アメリカ合衆国ワシントン州〇総務省告示第二百九十九号公職選挙法
施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十日総務大臣原口一博一名称平成二十二年度米国実動訓練及び射撃訓練部隊
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10/08/25 0002頁 (本紙)
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官報自衛隊法
施行令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月二十五日内閣総理大臣菅人政令第百八十九号自衛隊法
施行令の一部を改正する政令内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十条及び第九十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。自衛隊法
施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。第四十八条第二項の表自衛隊札幌地方協力本部の項中「石狩支庁管内、後志支庁管内、空知支庁管内(雨竜郡を除く。)、
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10/08/25 0002頁 (本紙)
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災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
施行令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月二十五日内閣総理大臣菅人政令第百八十八号通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
施行令の一部を改正する政令内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第三項の規定に基づき、この政令を制定する。通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
施行令(昭和六十三年政令第五十号)の一部を次のように改正する。別表第三第十五号中「千九百十一万枚」を「二千四百八十七万枚」に改める。附則この政令は、公布の日から施行する。財務大臣野田佳彦内閣総理大臣菅人GGGGGGGGGGGG附則この政令は、公布の日から施行する。防衛大臣北澤俊美内閣総理大臣菅人GGGGGGGGGGGG附則この政令は、公布の日から施行する。内閣総理大臣菅人総務大臣原口一博財務大臣野田佳彦農林水産大臣山田正彦〇総務省告示第三百五号衆議院小選挙区選出議員の選挙における平成十七年総務省告示第千十一号の候補者となるべき者の選定の手続について、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第八十六条の五第四項の規定に基づき、次のとおり異動の届出があったので、同条第五項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十五日総務大臣原口一博異動の届出年月日異動の届出政党その他の政治団体の名称異動事項新旧平成二十二年八月二日国民新党こくみんしんとう本部の所在地東京都千代田区平河町二丁目十四番七号YUKEN平河町ビル三階東京都千代田区平河町二丁目十四番七号平河町コハセビル三階〇厚生労働省令第九十六号薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第十四項の規定に基づき、薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月二十五日厚生労働大臣長妻昭薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令(平成十九年厚生労働省令第十四号)の一部を次のように改正する。第一条中第四十六号を第五十一号とし、第四十三号から第四十五号までを五号ずつ繰り下げ、第四十二号を第四十六号とし、同号の次に次の一号を加える。〇宮内庁告示第七号天皇皇后両陛下は、千葉県において開催される第六十五回国民体育大会に御臨場、併せて地方事情を御視察のため、九月二十四日から同月二十七日まで同県へ行幸啓になる。平成二十二年八月二十五日宮内庁長官羽毛田信吾四十七二e(二eメトキシフェニル)e一e(一eペンチルe一Heインドールe三eイル)エタノン及びその塩類第一条中第四十一号を第四十五号とし、第三十一号から第四十号までを四号ずつ繰り下げ、第三十号を第三十三号とし、同号の次に次の一号を加える。三十四一e(二eフルオロフェニル)eNeメチルプロパンe二eアミン及びその塩類第一条中第二十九号を第三十二号とし、第二十八号を第三十号とし、同号の次に次の一号を加える。三十一(一eブチルe一Heインドールe三eイル)(ナフタレンe一eイル)メタノン及びその塩類第一条中第二十七号を第二十九号とし、第二十四号から第二十六号までを二号ずつ繰り下げ、第二十三号の次に次の二号を加える。二十四一e(二・五eジメトキシe四eニトロフェニル)プロパンe二eアミン及びその塩類二十五二e(二・四・五eトリクロロe三・六eジメトキシフェニル)エタンアミン及びその塩類附則この省令は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。2
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10/08/26 0002頁 (本紙)
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り株式会社クレ同法第二百七十四条第九号の規定に基づ主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のよう保有者でなくの需給及び価格の安定に関する法律
施行令(平成七年政令第九十八号)第十条第八号の規株式会社〇農林水産省令第四十八号〇金融庁告示第クなっレ
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10/08/27 0002頁 (本紙)
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並びに同地方法務局岡山西出張所管内岡山県岡山市に属する地域内の商業登記の事務」第三十五条中「支局」に改める。第三十七条中「支局及び二戸支局」附則この省令は、名護支局」花巻支局」に改める。を削る。を「石垣支局、を「宮古支局、名護花巻平成二十二年九月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。一二第十七条の改正規定十一日第七条第一項及び第四項、十四条第一項、の改正規定〇厚生労働省令第九十七号予防接種法(十条の規定に基づき、平成二十二年九月二第十八条、第二第三十五条並びに第三十七条平成二十二年九月二十七日昭和二十三年法律第六十八号)改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月二十七日第予防接種実施規則の一部を厚生労働大臣長妻昭予防接種実施規則の一部を改正する省令予防接種実施規則(十七号)昭和三十三年厚生省令第二の一部を次のように改正する。第十五条第一項及び第二項中「ン又は」の対象者欄」に改める。を削り、第十六条中「培養日本脳炎ワクチン」(同条第三項中「日本脳炎ワクチ定期の予防接種を「定期の予防接種の対象者の欄」日本脳炎ワクチン」附則に次の一条を加える。第四条に改める。日本脳炎の予防接種に係る特例)当分の間、を「乾燥細胞平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種のうち三回の接種を受けていない者(接種を全く受けていない者を除く。)であつて予防接種法
施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第一号又は第二号に規定するものが、六2日以上の間隔をおいて残りの接種を受けたときは、第十五条の規定にかかわらず、告示同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。当分の間、平成二十二年三月三十一日までに日本脳炎の第一期の予防接種を全く受けていない者であつて予防接種法
施行令第一条の二の表日本脳炎の項の定期の予防接種の対象者の欄第二号に規定するものが、種を受けたときは、第十五条の例により接同条の規定にかかわらず、同条に規定する日本脳炎の第一期の予防接種を受けたものとみなす。附則この省令は、〇法総務務経済産業省省省告示第五号公布の日から施行する。電子署名及び認証業務に関する法律(年法律第百二号)次の特定認証業務に関し、平成十二第九条第一項の規定に基づき、平成二十二年八月十七日付けで業務の実施の方法の変更を認定したので、同条第三項の規定に基づき告示する。平成二十二年八月二十七日総務大臣法務大臣経済産業大臣原口千葉Æ嶋一博景子正行1認定認証業務の名称日本土地家屋調査士会
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10/09/03 0002頁 (本紙)
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nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo¶¶¸¹º»¼¶¶3この政令は、公布の日から施行し、改正後の被災者生活再建支援法
施行令第一条第四号、第六号及び附則第二項の規定は、平成二二年六月一一日以後に発生した自然災害について適用することとした。附則第二項を次のように改める。(合併市町村に係る特例)2平成三十二年三月三十一日までに行われた市町村の合併(二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うものをいう。以下この項において同じ。)に
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10/09/03 0002頁 (本紙)
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区域であった区域に係る法第二条第二号の政令で定める自然災害は、第一条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。被災者生活再建支援法
施行令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年九月三日内閣総理大臣菅人政令第百九十二号被災者生活再建支援法
施行令の一部を改正する政令内閣は、被災者生活再建支援法(平成十年法律第六十六号)第二条第二号の規定に基づき、この政令を制定する。被災者生活再建支援法
施行令(平成十年政令第三百六十一号)の一部を次のように改正する。第一条第四号中「人口」の下に「(地方自治法第二百五十四条に規定する人口をいう。次号及び第六号において同じ。)」を
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10/09/03 0002頁 (本紙)
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則この政令は、公布の日から施行し、改正後の被災者生活再建支援法
施行令第一条第六号及び附則第二項の規定は、平成二十二年六月十一日以後に生じた自然災害について適用する。内閣総理大臣菅人財務大臣野田佳彦〇厚生労働省令第百二号食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二十三条第三項の規定に基づき、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関を指定する省令の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年九月三日厚生労働大臣長妻昭食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関を指定する省令の一部を改正する省令食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関を指定する省令(平成十三年厚生労働省令第三十八号)の一部を次のように改正する。社団法人大阪食品衛生協会の項を削り、社団法人徳島県獣医師会の項中「不動本町二丁目百四十番の三」を「新浜本町二丁目三番六号」に改め、社団法人大阪生活衛生協会の項を削る。附則この省令は、公布の日から施行する。2
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官報国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年九月八日内閣総理大臣菅人政令第百九十四号国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令内閣は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十七号)の施行に伴い、並びに同法附則第三条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。目第次一章関係政令の整備(第一条e第六条)第二章経過措置(第七条e第十条)附則第一章関係政令の整備(国民年金法
施行令の一部改正)第一条国民年金法
施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。第四条の七第一項中「がその権利を取得した当時その者」を削り、「
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将来にわたつて」を削り、同条第二項中「将来にわたつて」を削る。(厚生年金保険法
施行令の一部改正)第二条厚生年金保険法
施行令(昭和二十九年政令第百十号)の一部を次のように改正する。第三条の五第四項中「維持していた」を「維持している」に改め、「
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10/09/08 0002頁 (本紙)
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削り、同条に次の一項を加える。6法第五十条の二第一項に規定する配偶者が、当該障害厚生年金の受給権者と生計を同じくする者であつて第一項の厚生労働大臣の定める金額以上の収入を有すると認められる者以外のものその他これに準ずる者として第四項の厚生労働大臣が定める者でなくなつたときは、同条第四項において準用する法第四十四条第四項第二号に該当するものとする。(国家公務員共済組合法
施行令の一部改正)第三条国家公務員共済組合法
施行令(昭和三十三年政令第二百七号)の一部を次のように改正する。第十一条の七の七中「第十一条の七の三の」を「第十一条の七の三第一項及び第三項の」に改め、「がその権利を取得した当時その者」を削り、「
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10/09/08 0002頁 (本紙)
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将来にわたつて有する」とあるのは「有する」に改める。(地方公務員等共済組合法
施行令の一部改正)第四条地方公務員等共済組合法
施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)の一部を次のように改正する。第二十五条の九中「第二十五条の四の」を「第二十五条の四第一項及び第三項の」に改め、「
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10/09/08 0002頁 (政府調達)
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九六薬事法第二条第十四項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令二五二九七予防接種実施規則の一部を改正する省令二七二九八健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令三一一〇農林水産省四七植物防疫法施行規則の一部を改正する省令一八一四八主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行規則の一部を改正する省令二六二〇農林水産省、経済産業省、国土交通省一エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく特定事業計画の認定等に関する省令一三170三〇経済産業省四七不正競争防止法第十六条第一項及び第三項並びに第十七条に規定する外国の国旗又は国の紋章その他の記章及び外国の政府若しくは地方公共団体の監督用若しくは証明用の印章又は記号並びに国際機関及び国際機関を表示する標章を定める省令の一部を改正する省令六165一四八エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律に基づく需要開拓支援法人に関する省令一三170五四九容器保安規則等の一部を改正する省令一六二五〇特定サービス産業実態調査規則の一部を改正する省令三〇一〇国土交通省四四自動車輸送統計調査規則の一部を改正する省令二〇175一〇環境省一五大気汚染防止法施行規則の一部を改正する省令四七一六水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令一一二一七南極地域の環境の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令一二169九規則GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇人事院八e一二e八人事院規則八e一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則一〇二一五e一五e九人事院規則一五e一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則一〇三二一e〇e四人事院規則二一e〇(国と民間企業との間の人事交流)の一部を改正する人事院規則一六二二一e一e四人事院規則二一e一(交流基準)の一部を改正する人事院規則一六二告示GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG〇内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省一対内直接投資等に関する命令第三条第六項の規定に基づき財務大臣及び事業所管大臣が定める対内直接投資等を定める件三特21五〇宮内庁七天皇皇后両陛下は第六十五回国民体育大会に御臨場になる件二五二〇公正取引委員会、消費者庁二粉わさびの表示に関する公正競争規約外十一件の一部変更を認定した件四163一〇金融庁八八保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件二一八九貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件三一九〇担保付社債信託法
施行令第五条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託会社を定める件の一部を改正する件九二九一金融機関の信託業務の兼営等に関する法律
施行令第十四条第一項の規定に基づき、金融庁長官の指定する信託業務を営む金融機関を定める件の一部を改正する件九二九二金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法
施行令第五条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件九二九三金融機能の強化のための特別措置に関する法律
施行令第三十九条の規定に基づき金融庁長官が指定する金融機関等を定める件の一部を改正する件九二九四預金保険法施行規則第三十六条第四項の規定に基づき、金融庁長官が別に指定するものを定める件の一部を改正する件九二九五銀行法
施行令第十七条の二第一項から第三項までの規定を適用しない金融庁長官の権限等を定める件の一部を改正する件九二九六本庁監理金融商品取引業者等を指定する件の一部を改正する件二〇一九七保険業法第二百七十一条の三十三第一項第二号の規定による同法第二百七十一条の十第二項ただし書の認可の失効に関する件二六二九八保険業法第二百九条第二号の規定による届出に関する件三一二〇金融庁、総務省一郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件一一四〇金融庁、法務省六社債等登録法
施行令第一条第一項の会社並びに社債等登録法施行規則第十二条第一項の登録機関及びその支店の指定に関する件の一部を改正する件二一2
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10/08/05 0003頁 (本紙)
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東京都千代田区霞が関三丁目二番二号)に申し込むこと。4受講料無料八受講修了者受講成績が良好と認められた者九修了証書受講修了者には修了証書を授与する。〇文化庁告示第三十四号著作権法施行規則(昭和四十五年文部省令第二十六号)第一条の三第四号及び第五号の著作権に関する講習を次のとおり実施するので同規則第二条第二項の規定に基づき告示する。平成二十二年八月五日文化庁長官近藤誠一一名称平成二十二年度図書館等職員著作権実務講習会二目的著作権法
施行令(昭和四十五年政令第三百三十五号)第一条の三第一項に掲げる図書館その他の施設(以下「図書館等」という。)の職員に対し図書館等の実務に必要な著作権に関する知識を修得させる。三日時及び場所1神戸会場(ア)日時平成二十二年九月二十八日(火)(十時から十七時まで)、九月二十九日(水)(十時から十七時まで)及び九月三十日(木)(十時から十五時三十分まで)(イ)場所神戸大学六甲台本館一階一〇二教室【定員二〇〇名】(郵便番号六五七e八五〇一兵庫県神戸市灘区六甲台町二e一)2東京会場(ア)日時平成二十二年十月二十七日(水)(十時から十七時まで)、十月二十八日(木)(十時から十七時まで)及び十月二十九日(金)(十時から十五時三十分まで)(イ)場所文部科学省三階講堂【定員四〇〇名】(郵便番号一〇〇e八九五九東京都千代田区霞が関三e二e二)四履習すべき科目著作権法及び著作権実務演習3