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射撃 に一致する結果 29件中 1~29 件目
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1: 10/08/03 0001頁 (本紙) PAGE PDF 〔告示〕〇貸金業法施行規則第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を定める件(金融庁八九)J〇日本国に帰化を許可する件(法務三九〇)K〇文部科学省認定社会通信教育の実施者の代表者を変更した件(文部科学一二一)〇著作者の実名登録の件(文化庁三三)L〇種苗法第十三条第二項の規定に基づき、品種登録出願を取り下げた件(農林水産一二〇九)N〇保安林の指定をする件(同一二一〇〜一二一七)〇防災街区整備事業の施行規程及び事業計画を認可した件(国土交通八一三)O〇砂防法第二条の土地を指定する件(同八一四〜八一六)〇海上における射撃訓練等を実施する件(防衛一四四)P〇道路に関する件(東北地方整備局一二二)〇道路に関する件(関東地方整備局三一九)〔国会事項〕P〔人事異動〕内閣法務省財務省Q〔叙位・叙勲〕R〔官庁報告〕公聴会一般ガス供給約款の変更の認可に係る公聴会の開催(北海道経済産業局、東北同)RGGGGGGGGGGGG国土調査の成果の認証の公告(国土交通省)JJ〔公告〕諸事項官庁財団、有権者申出方、買収前の所有者等への売払い、指定信用情報機関の指定関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、再生関係特殊法人等厚生年金基金変更関係LI地方公共団体教育職員免許状失効関係会社その他〇金融庁告示第八十九号貸金業法施行規則(昭和五十八年大蔵省令第四十号)第二十六条の六十三第二号及び第三号の規定に基づき、金融庁長官が定める時間等を次のように定める。平成二十二年八月三日金融庁長官三國谷勝範1
2: 10/08/16 0001頁 (本紙) PAGE PDF を加え、第十五号に次の一号を加える。十六エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第四項〔省令〕〇株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令及び財務省組織規則の一部を改正する省令(財務四七)J〇容器保安規則等の一部を改正する省令(経済産業四九)K〔規則〕〇人事院規則二一e〇(国と民間企業との間の人事交流)の一部を改正する人事院規則(人事院二一e〇e四)K〇人事院規則二一e一(交流基準)の一部を改正する人事院規則(同二一e一e四)〔告示〕〇家計調査の調査地域を定める等の件の一部を改正する件(総務二九三)L〇原戸籍の一部が滅失した件(法務四〇八)〇除籍が滅失した件(同四〇九)〇戸籍が滅失した件(同四一〇)〔人事異動〕内閣内閣府国家公安委員会警察庁金融庁消費者庁法務省最高裁判所岩手県三重県鹿児島県静岡市JI〔皇室事項〕JJ〔官庁報告〕官庁事項平成十二年人事院公示第四号の一部改正に関し、決定した件(人事院公示一四)JJ法務公証人任免(法務省)JJ〔公告〕諸事項官庁適格機関投資家、財団、有権者申出方、金融商品取引業者に対する行政処分、鉱業法第一八九条の規定、自動車の登録抹消、宅地建物取引業法第六十七条関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係会社その他KR(財務省組織規則の一部改正)第二条財務省組織規則(平成十三年財務省令第一号)の一部を次のように改める。第七条第二項中「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項及び第二項」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する〇エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する基本方針(財務・農林水産・経済産業・国土交通一)M〇輸入割当てを受けるべき貨物の品目、輸入の承認を受けるべき貨物の原産地又は船積地域その他貨物の輸入について必要な事項の公表の一部を改正する件(経済産業一八四)N〇電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の三の規定に基づき学校の認定を取り消した件(同一八五)〇電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令第一条の二の規定に基づき学校の名称の変更届出があった件(同一八六)O〇登録住宅型式性能認定等機関を登録した件(国土交通九〇八、九〇九)〇登録試験機関を登録した件(同九一〇〜九一二)〇砂防法第二条の土地を指定及び解除する件(同九一三、九一四)P〇海上における射撃訓練を実施する件(防衛一四九、一五〇)Q〇海上における射撃訓練等を実施する件(同一五一)〇土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件(東北地方整備局一二八)〇エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件(関東地方整備局三三三)JI〇都市計画に関する件(中部地方整備局一一五)〇道路に関する件(中国地方整備局一四七、一四八)1
3: 10/08/18 0001頁 (本紙) PAGE PDF 射施爆すの一部を改正する件〇海上における空対空射撃訓練及び水務大臣の定める利率を定める等の件練及び試験を実施する三十五条の規定に基づ〇株式会社日本政策金融き、公
4: 10/08/18 0001頁 (本紙) PAGE PDF 庫同法条附の則主第験並びに水上標的に対件する射爆撃(同一五六)訓〇海上における空対空射撃訓練及び試(〇日同本四国一に四)帰化を許可する件する〇海上件(における空防衛一五る指定に関する〇戸籍法第百十八件(条第法一務項四の一規三)定によJ部を改正する告〇船舶安全管理改正する告告〔示〕だし書の物示(件認を対示(定国定
5: 10/08/23 0001頁 (本紙) PAGE PDF 〔省令〕〇独立行政法人住宅金融支援機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令(財務・国土交通五)J〔告示〕〇適格消費者団体を公示する件(消費者庁七、八)K〇東経百五十八度の対地静止衛星軌道における電気通信業務用人工衛星局の免許の申請期間等に関する件(総務三〇四)〇原戸籍の一部が滅失した件(法務四二三)〇公証人法第七条ノ二第一項の規定による指定の件(同四二四)〇日本国に帰化を許可する件(同四二五)〇無償資金協力に係る取極に基づく贈与の供与期限の延長に関する口上書等の交換に関する件(外務三八四、三八五)L〇社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定の効力発生に関する件(同三八六)N〇スーダン共和国内の社会的弱者に対する食糧援助に関する日本国政府と世界食糧計画との間の書簡の交換に関する件(同三八七)〇返納を命じた旅券を無効とする件(同三八八)〇外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件(財務二七六)〇土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件(国土交通九五二)〇航路標識に関する件(海上保安庁一七六〜一八〇)〇海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件(防衛一六〇)Q〇高速自動車国道に関する件(関東地方整備局三三四、三三五)〇道路に関する件(北陸地方整備局九八、九九)R〇登録住宅性能評価機関の役員の氏名を変更した件(近畿地方整備局一八七、一八八)〇登録住宅性能評価機関の評価員の氏名を変更した件(同一八九)〔国会事項〕JI〔人事異動〕文部科学省JI〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕官庁事項近畿地方整備局公示(近畿地方整備局)JI国家試験採用候補者名簿の有効期間の満了(人事院)JI〔公告〕諸事項裁判所相続、公示催告、失踪、除権決定、破産、免責、会社更生、再生関係JI会社その他KQ会社決算公告LJ〇財務省国土交通省令第五号
6: 10/08/30 0001頁 (本紙) PAGE PDF 〇経済産業省令第五十号統計法(平成十九年法律第五十三号)第十八条の規定に基づき、特定サービス産業実態調査規則の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月三十日経済産業大臣Æ嶋正行特定サービス産業実態調査規則の一部を改正する省令特定サービス産業実態調査規則(昭和四十九年通商産業省令第六十七号)の一部を次のように改正する。第十条に次の一項を加える。4行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して報告義務者又は一括調査企業の報告義務者が調査票を提出する場合は、経済産業省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条第三項の規定は、適用しない。附則この省令は、公布の日から施行する。〇法務省告示第四百三十六号熊本県天草市役所保存の次の除籍が滅失した。平成二十二年八月三十法日務大臣千葉景子熊本県天草郡志柿村九百八十三番地永野義勇〇法務省告示第四百三十五号北海道河東郡上士幌町役場保存の次の除籍が滅失した。平成二十二年八月三十法日務大臣千葉景子北海道河東郡上士幌村字上士幌東三線二百三十七番地兒玉博〇法務省告示第四百三十七号京都市左京区役所保存の次の原戸籍の一部が滅失した。平成二十二年八月三十法日務大臣千葉景子京都市左京区田中野神町十番地一坂上卯一〇保安林の指定施業要件を変更する件(同一四一四)O〇水防法第十条第二項の洪水予報を行う河川を指定する件(国土交通九六六)O〇水防法第十六条第一項の水防警報を行う河川等を指定する件(同九六七)〇道路整備特別措置法施行令の規定に基づき、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路の一部を改正する件(同九六八)〇旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件(観光庁九〜一一)P〇旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件(同一二)〇海上における射撃訓練等を実施する件(防衛一六一)〇建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の指定の区分等を変更した件(関東地方整備局三三六)〇都市計画に関する件(同三三七)〇道路に関する件(中部地方整備局一二〇)〇登録住宅性能評価機関の評価員の氏名を変更した件(近畿地方整備局一九二〜一九四)Q〔人事異動〕人事院外務省Q〔皇室事項〕JI〔官庁報告〕労働労働保険審査官及び労働保険審査会法第五条の規定に基づく関係事業主を代表する者の候補者の推薦について(厚生労働省)JI労働保険審査官及び労働保険審査会法第五条の規定に基づく関係労働者を代表する者の候補者の推薦について(同)JI国家試験採用候補者名簿の有効期間の満了(人事院)JJ〔公告〕諸事項官庁財団、司法書士懲戒処分、公示送達関係JJ裁判所相続、失踪、破産、免責、特別清算、船舶所有者等責任制限、再生関係会社その他KR〔省令〕〇特定サービス産業実態調査規則の一部を改正する省令(経済産業五〇)J〔告示〕〇除籍が滅失した件(法務四三五、四三六)J〇原戸籍の一部が滅失した件(同四三七)〇日本国に帰化を許可する件(同四三八)K〇保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等の一部を改正する件(厚生労働三三三)〇農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の規定に基づき、登録認定機関の登録を更新した件(農林水産一三八九〜一三九一)L〇保安林の指定をする件(同一三九二〜一四〇五)〇保安林の指定を解除する件(同一四〇六〜一四一三)N1
7: 10/09/03 0001頁 (本紙) PAGE PDF 官庁報告〕国家試験航空従事者技能証明等に関する試験の施行(国土交通省)JJ〔公告〕諸事項官庁有権者申出方、建設業の許可の取消処分関係JK裁判所相続、公示催告、失踪、破産、免責、特別清算、再生関係地方公共団体教育職員免許状失効関係LJ会社その他〔政令〕〇被災者生活再建支援法施行令の一部を改正する政令(一九二)K〔省令〕〇食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関を指定する省令の一部を改正する省令(厚生労働一〇二)K〔告示〕〇平成二十一年八月三十日執行の衆議院比例代表選出議員選挙九州選挙区における名簿届出政党等に係る欠員による繰上補充による当選人の住所及び氏名に関する件(中央選挙管理会二一)L〇不動産登記規則第三十六条第一項第二号等の規定に基づき登記所を指定する件(法務四四七)〇日本国に帰化を許可する件(同四四八)〇容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律施行規則第七条の四第一号イ及びロに基づく主務大臣が定める市町村を定める告示(財務・厚生労働・農林水産・経済産業・環境一〇)M〇保安林の指定をする件(農林水産一四四七〜一四五四)〇型式検査に合格した農機具の型式等について報告があった件(同一四五五、一四五六)N〇飼料の公定規格の一部を改正する件(同一四五七)O〇船舶安全法第六条ノ四第一項の規定に基づき、型式承認をした件(国土交通九九三、九九四)〇海上における射撃訓練を実施する件(防衛一六二、一六三)〇海上における射撃訓練等を実施する件(同一六四)〇道路に関する件(関東地方整備局三四七)P〇道路に関する件(北陸地方整備局一〇〇、一〇一)〇都市計画に関する件(同一〇二)〇浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件(北海道開発局一一九〜一二五)〔国会事項〕Q〔人事異動〕内閣内閣府法務省財務省文部科学省国土交通省Q〔皇室事項〕JJ1
8: 10/08/13 0002頁 (本紙) PAGE PDF デリーで、円借款の供与に関する次の書簡の交換がインド政府との間に行われた。平成二十二年八月十三日外務大臣岡田克也(日本側書簡)(訳文)書簡をもって啓上いたします。本使は、インドの経済の安定及び開発努力を促進するために供与される日本国の借款に関して日本国政府の代表者とインド政府の代表者との間で最近到達した次の了解を確認する光栄を有します。玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月十三日内閣総理大臣菅人政令第百八十七号玉軸受及び円すいころ軸受に対して課する報復関税に関する政令の一部を改正する政令内閣は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第六条第一項及び第三項の規定に基づき、この政令を制定する。〇内閣府令第三十九号内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第三十八条第四項の規定に基づき、沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令を次のように定める。平成二十二年八月十三日内閣総理大臣菅人沖縄総合事務局組織規則の一部を改正する内閣府令沖縄総合事務局組織規則(平成十三年内閣府令第四号)の一部を次のように改正する。第二十二条第十四号中「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項及び第二項」を「株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第二十二条及びエネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項」に改める。附則この府令は、平成二十二年八月十六日から施行する。〇総務省告示第二百九十二号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月十三日総務大臣原口一博一名称平成二十二年度年次射撃部隊二国外派遣期間平成二十二年八月十六日から平成二十二年十一月十七日まで三派遣人数(概数)百四十人程度四派遣地域アメリカ合衆国ニュー
9: 10/08/20 0002頁 (本紙) PAGE PDF 官報〇総務省告示第二百九十八号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十日総務大臣原口一博一名称平成二十二年度米国実動訓練部隊二国外派遣期間平成二十二年八月二十七日から平成二十二年九月三十日まで三派遣人数(概数)百人程度四派遣地域アメリカ合衆国ワシントン州〇総務省告示第二百九十九号公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十九条の五の三第一項の規定に基づき、次のとおり特定国外派遣組織を指定するので、同条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十日総務大臣原口一博一名称平成二十二年度米国実動訓練及び射撃訓練部隊
10: 10/09/03 0006頁 (本紙) PAGE PDF 年同九月月二二十十五三日)日及のび〇同六月〇二〇十存在しないこ平成二十二年九月三日防衛大臣北澤俊美そ実の施他艦一射撃訓練等自衛艦十隻と、は、
11: 10/09/03 0006頁 (本紙) PAGE PDF 区射域撃に海航面空に機船が中心とする半径二十五海里の区域海上における射撃訓練を次のとおり実施する。〇防衛省告示第百六十三号区域秒、八
12: 10/09/03 0006頁 (本紙) PAGE PDF 年同九月月二二十十七五日)日及のび〇同八月〇二〇十平成二十二年九月三日防衛大臣北澤俊美在しないこる。海上における射撃訓練等を次のとおり実施すそ実の施他艦一射撃訓練〇防衛省告示第百六十四号自衛艦八隻と、は、
13: 10/09/03 0006頁 (本紙) PAGE PDF 旗な世界測を掲揚がら実Ë北緯三七度〇二分一一秒在しないこ東経一三五度三九分四九秒そ実の施他艦一射撃訓練Ê北緯三七度二二分一一秒自衛艦四隻と、は、
14: 10/09/03 0006頁 (本紙) PAGE PDF 月毎十日六〇日Í北緯三一度三六分一三秒平成二十二年九月三日防衛大臣北澤俊美東経一三二度五九分五一秒Ì北緯三一度二八分一三秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。東経一三三度二九分五一秒〇防衛省告示第百六十二号Ë北緯三一度四二分一三秒第F-435号〃YSDYW212〃〃
15: 10/08/03 0007頁 (本紙) PAGE PDF 官報字大河内一〇三八番四八十四号九八六番十五号から十八号まで九八五番二十九号及び二十号九八五番一二十一号九八五番七二十二号から二十四号まで九八五番八二十五号八八一番二十八号八七九番乙二地先河川敷二十九号〇国土交通省告示第八百十五号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月三日国土交通大臣前原誠司一^砂防法第二条の土地に係る河川の名称笠間川_砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地奈良県宇陀市室生区向渕二二四六番四〇国土交通省告示第八百十六号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月三日国土交通大臣前原誠司一^砂防法第二条の土地に係る河川の名称田代第1小川(2)_砂防法第二条の土地の表示イ次に掲げる土地並びにこれらの土地に接する河川及び道路の内その接している区間の河川敷及び道路敷鹿児島県熊毛郡南種子町西之字二之久保六〇一番一六〇一番二六〇二番ロ次に掲げる土地に存する標柱一号から九号までを順次結んだ線及び標柱一号と九号を結んだ線に囲まれた土地の区域(イに掲げる土地の区域を除く。)鹿児島県熊毛郡南種子町西之字二之久保六〇二番一号及び九号六〇〇番四二号及び三号六〇〇番二四号六〇〇番一五号から八号まで〇防衛省告示第百四十四号海上における射撃訓練等を次のとおり実施する。平成二十二年八月三日防衛大臣北澤俊美日時平成二十二年八月十二日(予備、同月十三日及び同月十四日)の〇六〇〇から一八〇〇まで区域豊後水道南方の次のÊからÏまでの六地点を順次結んだ線及びÊの地点とÏの地点を結んだ線により囲まれる区域Ê北緯三一度四八分一三秒東経一三三度二九分五一秒Ë北緯三一度四二分一三秒東経一三三度二九分五一秒Ì北緯三一度二八分一三秒東経一三二度五九分五一秒Í北緯三一度三六分一三秒東経一三二度五九分五一秒Î北緯三一度三六分一三秒東経一三二度三七分五一秒Ï北緯三一度四八分一三秒東経一三二度三七分五一秒実施艦自衛艦二隻その他一射撃訓練等は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃等海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二実施中は、実施艦に「B」旗を掲揚する。三前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。〇東北地方整備局告示第百二十二号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月三日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月三日東北地方整備局長青山俊行路線名供用開始の区間図面縦覧場所四号郡山市台新二丁目六一〇番一から同市静町三七一番一まで東北地方整備局及び同局郡山国道事務所供用開始の期日平成二十二年八月三日〇関東地方整備局告示第三百十九号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月三日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月三日関東地方整備局長菊川滋^道路の種類一般国道_路線名十五号-道路の区域区間変更前後別敷地の幅員延長メートルキロメートル東京都大田区南蒲田一丁目三六番二三から同区東六郷一丁目二七番九まで前後二二・七四〜七五・五六五〇・〇〇〜七五・五六〇・八五〇〇・八五〇a図面縦覧場所関東地方整備局及び同局川崎国道事務所衆議院特別委員長互選七月三十日特別委員会において、委員長互選の結果、次のとおり当選した。災害対策特別委員長五十嵐文彦政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長牧野聖修沖縄及び北方問題に関する特別委員長山本C一青少年問題に関する特別委員長池坊保子海賊行為への対処並びに国際テロリズムの防止及び我が国の協力支援活動等に関する特別委員長石田勝之北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員長中山義活消費者問題に関する特別委員長末松義規会期議決及び通知七月三十日本院は第百七十五回国会の会期を八日間と議決し、その旨参議院及び内閣に通知した。委員推薦通知七月三十日、議長は、国土審議会特別委員に次の議員を推薦する旨内閣に通知した。(北海道開発分科会)山岡達丸議案提出七月三十日議員から提出した議案は次のとおりである。国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律及び国会議員の秘書の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(大口善u提出)質問書提出七月三十日議員から提出した質問主意書は次のとおりである。沖縄の基地負担について「感謝」と「お礼」を表明した菅総理の認識に関する質問主意書(照屋寛徳提出)政府による元北朝鮮工作員の招請に関する質問主意書(鈴木宗男提出)千葉景子法務大臣による死刑執行に関する質問主意書(鈴木宗男提出)首相官邸を訪れた北方領土元居住者三世らに対する菅人内閣総理大臣の対応に関する質問主意書(鈴木宗男提出)内閣官房機密費に係る情報の開示等についての菅人内閣の姿勢等に関する質問主意書(鈴木宗男提出)北方領土返還問題を早期に解決することに向けての菅内閣の姿勢に関する質問主意書(木村太郎提出)千葉法務大臣、内藤総務副大臣、峰崎財務副大臣及び長谷川総務大臣政務官の続投に関する質問主意書(木村太郎提出)我が国の社会資本ストックの計画的な更新に関する質問主意書(橘慶一郎提出)鳥獣被害防止総合対策に関する質問主意書(橘慶一郎提出)成田国際空港株式会社の役員等の報酬および賞与に関する質問主意書(塩崎恭久提出)政府による元死刑囚招聘に係わる諸経費に関する質問主意書(小野寺五典提出)�
16: 10/08/30 0007頁 (本紙) PAGE PDF ビー能力開発(登録研修機関第十五号)から代表者の氏名を変更する届出があったので、同法第十二条の二十八第二号の規定により次のとおり公示する。平成二十二年八月三十日観光庁長官溝畑宏〇観光庁告示第十二号旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第十二条の十一第一項の規定により、次の機関を登録研修機関として登録をしたので、同法第十二条の二十八第一号の規定により公示する。平成二十二年八月三十日観光庁長官溝畑宏一登録年月日平成二十二年六月二十三日二登録番号第二十九号三登録研修機関の氏名又は名称株式会社JTB沖縄四住所沖縄県那覇市おもろまち四丁目十九番三十号五研修業務を行う事務所の所在地沖縄県那覇市おもろまち四丁目十九番三十号六法人にあってはその代表者の氏名菊知良明〇防衛省告示第百六十一号海上における射撃訓練等を次のとおり実施する。平成二十二年八月三十防日衛大臣北澤俊美日時平成二十二年九月十三日から同月十七日までの間、毎日〇七〇〇から一七〇〇まで区域九州北方の次のÊからÍまでの四地点を順次結んだ線及びÊの地点とÍの地点を結んだ線により囲まれる区域Ê北緯三四度四三分三一秒東経一三〇度五二分〇一秒Ë北緯三四度〇八分五二秒東経一三〇度二九分〇一秒Ì北緯三四度一六分五七秒東経一三〇度一二分三七秒Í北緯三四度五一分一一秒東経一三〇度三五分〇六秒航空機三機その他一射撃訓練等は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。�
17: 10/08/03 0008頁 (政府調達) PAGE PDF 航非空誘機導のロうこれら兵器の統合射撃統制及び照準システム又は非誘導兵器を以て標的を射撃できるよう設装備又は改造されていないものを除偵察専門の任務を果たすものを含む装備又は改造されているも射機能を装備するものケッち、
18: 10/08/16 0008頁 (本紙) PAGE PDF 平成二十二年八月十六防日衛大臣北澤俊美東経一三三度二九分五一秒Ê北緯三一度四八分一三秒海上における射撃訓練を次のとおり実施する。点を結んだ線により囲まれる区域〇防衛省告示第百四十九号点を順次結んだ線及びÊの地点とÏの地(イに掲げる土地の区域を除く。)区域豊後水道南方の次のÊからÏまでの六地号で指定した同号三ロに掲げる土地の区域二十六平成二十年国土交通省告示第千三百六十六日時平成二日)十二年八月二十五の〇六〇〇から一八〇〇まで_砂防法第二条の土地の表示棒谷川平成二十二年八月十六防日衛大臣日(北予澤備、俊美同月一^砂防法第二条の土地に係る河川の名称国土交通大臣前原誠司る。海上における射撃訓練等を次のとおり実施す平成二十二年八月十六日〇防衛省告示第百五十一号規定砂に防より指明定治し三た十次年の法土律地第の二指十定九を号)解除第す二る。条
19: 10/08/16 0008頁 (本紙) PAGE PDF 八九番一号在しないこ鳥取県鳥取市矢橋字棒谷掲げる土地の区域を除く。)そ実の施他艦一射撃訓練自衛艦六隻と、は、
20: 10/08/16 0008頁 (本紙) PAGE PDF 二十八号いて収用又は使用の手十六条第一項の規定に第二十条の規定に基づき事業昭和二十六年法律第二百十九号。八九番から九一番まで海上における射撃訓練を次のとおり実施する。八二番一〇防衛省告示第百五十号八二番三二する。実
21: 10/08/16 0008頁 (本紙) PAGE PDF をB」確認旗しをな掲が揚ら存在しないこそ実の施他艦一射撃訓練等自衛艦五隻と、は、
22: 10/08/16 0008頁 (本紙) PAGE PDF 区射域撃に海航面空に機船が東経一三二度三七分五一秒在しないこ_イ砂次防法第二条の土地の表示に掲げる土地及びこれらの土地に接すそ実の施他艦一射撃訓練自衛艦六隻と、は、
23: 10/08/18 0008頁 (本紙) PAGE PDF 官報〇防衛省告示第百五十七号海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。平成二十二年八月十八日防衛大臣北澤俊美期間平成二十二年九月一日から同年十月三十日までの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。ただし、日曜日及び祝日を除く。区域百里沖海面の次のÊからÍまでの四点を順次結んだ線及びÊの点とÍの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一二、一九二メートルまでの間〇防衛省告示第百五十二号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。平成二十二年八月十八日防衛大臣北澤俊美期間平成二十二年九月一日から同年十月三十日までの間、〇八〇〇から一七〇〇まで。ただし、日曜日及び祝日を除く。区域日高沖海面の次のÊからÏまでの六点を順次結んだ線及びÊの点とÏの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度九、一四四メートルまでの間Ê北緯四一度四三分〇九秒東経一四二度五九分四六秒Ë北緯四一度二〇分一〇秒
24: 10/08/18 0008頁 (本紙) PAGE PDF 東経一四二度五九分四六秒Ì北緯四一度二〇分一〇秒東経一四二度〇七分四七秒Í北緯四一度四五分三九秒東経一四二度〇五分一七秒Î北緯四一度二七分一〇秒東経一四二度四二分四六秒Ï北緯四一度四四分〇九秒東経一四二度五七分四六秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。〇防衛省告示第百五十三号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。平成二十二年八月十八日防衛大臣北澤俊美期間平成二十二年九月一日から同年十月三十日までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。ただし、日曜日及び祝日を除く。区域三沢沖海面の次のÊからÏまでの六点を順次結んだ線及びÊの点とÏの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間Ê北緯四一度一〇分一〇秒東経一四三度一九分四六秒Ë北緯四〇度五三分一〇秒東経一四三度一三分四六秒Ì北緯四〇度四四分一〇秒東経一四二度五九分四六秒Í北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒Î北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒Ï北緯四一度一〇分一〇秒東経一四二度〇九分四七秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。〇防衛省告示第百五十四号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。平成二十二年八月十八日防衛大臣北澤俊美期間平成二十二年九月一日から同年十月三十日までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。ただし、日曜日及び祝日を除く。区域佐渡沖海面の次のÊからÎまでの五点を順次結んだ線及びÊの点とÎの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間Ê北緯四〇度〇〇分一〇秒東経一三八度二二分五二秒Ë北緯四〇度〇〇分一〇秒東経一三八度五九分四八秒Ì北緯三九度二〇分二七秒東経一三八度五九分四八秒Í北緯三八度四八分〇一秒東経一三八度三九分〇四秒Î北緯三九度一四分五八秒東経一三八度〇五分三七秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。〇防衛省告示第百五十五号海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。平成二十二年八月十八日防衛大臣北澤俊美期間平成二十二年九月一日から同年十月三十日までの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。ただし、日曜日及び祝日を除く。区域響灘沖海面の次のÊからÏまでの六点を順次結んだ線及びÊの点とÏの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間Ê北緯三五度〇〇分一一秒東経一三〇度〇一分五二秒Ë北緯三四度四六分一一秒東経一三〇度三一分五一秒Ì北緯三四度一七分一二秒東経一三〇度一二分五二秒Í北緯三四度二五分一一秒東経一二九度五五分五二秒Î北緯三四度三〇分一〇秒東経一二九度五一分四六秒Ï北緯三四度三五分四一秒東経一二九度四五分五二秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。〇防衛省告示第百五十六号海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を次のとおり実施する。平成二十二年八月十八日防衛大臣北澤俊美期間平成二十二年九月一日から同年十月三十日までの間、〇七〇〇から一九〇〇まで。ただし、日曜日及び祝日を除く。区域若狭湾北方海面の次のÊからÎまでの五点を順次結んだ線及びÊの点とÎの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度二四、三八四メートルまでの間Ê北緯三九度二七分一〇秒東経一三六度〇九分四九秒Ë北緯三七度一四分一一秒東経一三六度〇九分四九秒Ì北緯三六度三三分一一秒東経一三四度四四分五〇秒Í北緯三七度四〇分一〇秒東経一三三度二四分五〇秒Î北緯三八度三三分一〇秒東経一三四度〇一分五〇秒その他一射撃訓練等は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃等海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。8
25: 10/08/23 0008頁 (本紙) PAGE PDF 官報名称山口県宇部港東F灯浮標位置所在地山口県宇部港(宇部岬港沖防波堤東灯台の西北西方約一・六キロメートル)北緯三三e五五e四〇東経一三一e一四e四二廃止年月日平成二十二年七月五日名称山口県宇部港東B灯浮標位置所在地山口県宇部港(宇部岬港沖防波堤東灯台の西方約一・八キロメートル)北緯三三e五五e三一東経一三一e一四e三一変更した事項位置所在地山口県宇部港(宇部岬港沖防波堤東灯台の西北西方約一・八キロメートル)北緯三三e五五e三九東経一三一e一四e三五変更年月日平成二十二年七月五日記事一時撤去中のところ、位置変更のうえ復旧〇防衛省告示第百六十号海上における水上標的に対する射撃訓練を次のとおり実施する。平成二十二年八月二十三日防衛大臣北澤俊美期間平成二十二年九月六日から同年十月八日〇七〇〇から一八〇〇まで区域三沢沖海面の次の第一号のÊからÏまでの六点を順次連結する線及びÏの点とÊの点を結んだ線により囲まれる海面及びその上空並びに第二号のËからÐまでの四点を順次連結する線及びÐの点とËの点を結んだ線により囲まれる海面及びその上空で、次の各号に示す高度帯までの間一海面から高度三、〇四八メートルまでÊ北緯四一度三五分一〇秒東経一四二度一三分四七秒Ë北緯四一度三五分一〇秒東経一四三度二九分四六秒Ì北緯四一度三一分一〇秒東経一四三度二九分四六秒Í北緯四一度三一分一〇秒東経一四五度四二分四五秒Î北緯四〇度二五分一〇秒東経一四五度四二分四五秒Ï北緯四〇度二四分一〇秒東経一四二度一三分四七秒二海面から高度二、七四三・二メートルまでË北緯四一度三五分一〇秒東経一四三度二九分四六秒Ì北緯四一度三一分一〇秒東経一四三度二九分四六秒Í北緯四一度三一分一〇秒東経一四五度四二分四五秒Ð北緯四一度三五分一〇秒東経一四五度四二分四五秒その他一射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。〇関東地方整備局告示第三百三十四号次のように道路の区域を決定したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月二十三日から三十日間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月二十三日関東地方整備局長菊川滋〇関東地方整備局告示第三百三十五号次のように道路の区域を決定したので、高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月二十三日から三十日間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月二十三日関東地方整備局長菊川滋〇海上保安庁告示第百七十九号航路標識の性質その他の変更について、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第六条の規定により、次のように告示する。平成二十二年八月二十三日海上保安庁長官鈴木久泰名称長門川尻岬灯台位置所在地山口県長門市(川尻岬)北緯三四e二六e二七東経一三〇e五八e二四変更した事項灯質等明暗白光明三秒暗三秒光度一一〇カンデラ光達距離五・五海里変更年月日平成二十二年七月五日記事一時灯質等変更中のところ、灯質等変更のうえ復旧名称山口県宇部港東A灯浮標位置所在地山口県宇部港(宇部岬港沖防波堤東灯台の西方約一・七キロメートル)北緯三三e五五e二八東経一三一e一四e三四変更した事項位置所在地山口県宇部港(宇部岬港沖防波堤東灯台の西方約一・八キロメートル)北緯三三e五五e三一東経一三一e一四e三一変更年月日平成二十二年七月五日記事一時撤去中のところ、位置変更のうえ復旧〇海上保安庁告示第百八十号航路標識の廃止について、航路標識法(昭和二十四年法律第九十九号)第六条の規定により、次のように告示する。平成二十二年八月二十三日海上保安庁長官鈴木久泰名称沖ノ州灯浮標位置所在地波節岩灯標(香川県丸亀市)の東方約二・九キロメートル北緯三四e二〇e四三東経一三三e四四e四三廃止年月日平成二十二年七月七日8
26: 10/08/18 0009頁 (本紙) PAGE PDF 官報Ê北緯三六度〇三分一二秒東経一四一度二〇分四八秒Ë北緯三六度三八分一一秒東経一四一度二〇分四八秒Ì北緯三六度四〇分一一秒東経一四一度五七分四八秒Í北緯三六度一一分一二秒東経一四一度四七分四八秒その他一射撃訓練等は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃等海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。〇防衛省告示第百五十八号海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。平成二十二年八月十八日防衛大臣北澤俊美期間平成二十二年九月一日から同年十月三十日までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。ただし、日曜日及び祝日を除く。〇中部地方整備局告示第百十六号次のように都市公園の供用を開始するので、都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条の二の規定に基づき、公告する。平成二十二年八月十八日中部地方整備局長富田英治名称国営木曽三川公園位置愛知県稲沢市祖父江町捨町野猿尾北区域別紙図面のとおり(略)(中部地方整備局に閲覧所を設け、平成二十二年八月十八日から二週間公衆の閲覧に供する。)供用開始の期日平成二十二年九月一日〇中部地方整備局告示第百十七号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月十八日中部地方整備局長富田英治^道路の種類一般国道_路線名二十三号-道路の区域区間変更前後別敷地の幅員延長メートルキロメートル豊橋市前芝町字山内五二番一から同市前芝町字山内三七番一前後五六・〇〇〜五八・六〇五六・〇〇〜七一・三〇〇・〇八〇〇・〇八〇a図面縦覧場所中部地方整備局及び同局名四国道事務所〇近畿地方整備局告示第百八十六号住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第十条第二項の規定により、登録住宅性能評価機関から評価員の氏名等の変更の届出があったので、同条第三項の規定により、公示する。平成二十二年八月十八日近畿地方整備局長上総周平一登録番号近畿地方整備局長14二登録住宅性能評価機関の氏名又は名称株式会社兵庫確認検査機構〇四国地方整備局告示第七十七号次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月十八日四国地方整備局長足立敏之^道路の種類一般国道_路線名百九十二号及び三百十八号-道路の区域区間変更前後別敷地の幅員延長メートルキロメートル徳島県名西郡石井町石井字石井四〇六番六から同町石井字石井三八八番一七まで前後一二・三〇〜一二・五二一二・四七〜一六・〇四〇・〇四六〇・〇四六a図面縦覧場所四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所〇四国地方整備局告示第七十八号次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。その関係図面は、平成二十二年八月十八日から二週間一般の縦覧に供する。平成二十二年八月十八日四国地方整備局長足立敏之路線名供用開始の区間図面縦覧場所百九十二号及び三百十八号徳島県名西郡石井町石井字石井四〇六番六から同町石井字石井三八八番一七まで四国地方整備局及び同局徳島河川国道事務所供用開始の期日平成二十二年八月十八日区域三沢沖海面の次のÊからÎまでの五点を順次結んだ線及びÊの点とÎの点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間Ê北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度一〇分四七秒Ë北緯四〇度五〇分一〇秒東経一四二度五九分四六秒Ì北緯四〇度四四分一〇秒東経一四二度五九分四六秒Í北緯四〇度二四分一〇秒東経一四二度三二分四七秒Î北緯四〇度二四分一〇秒東経一四二度一三分四七秒その他一射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。二前記区域の経緯度は、世界測地系の数値である。
27: 10/09/08 0011頁 (政府調達) PAGE PDF 官報九六〇東京国際空港の飛行場灯火について告示した事項に変更を加えた件二六九九六一航空保安無線施設の名称、位置等に関する告示の一部を改正する件二六一〇九六二東京国際空港の施設について告示した事項に変更があった件二六一〇九六三工事が完了した件二七五九六四砂防法第二条の土地を指定するとともに、直轄砂防工事を施行する件二七五九六五土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件二七六九六六水防法第十条第二項の洪水予報を行う河川を指定する件三〇六九六七水防法第十六条第一項の水防警報を行う河川等を指定する件三〇六九六八道路整備特別措置法施行令の規定に基づき、自動車交通上密接な関連を有する指定都市高速道路の一部を改正する件三〇六〇観光庁八国際観光ホテル整備法に基づく登録実施事務の廃止の件一二九九e一一旅行業法の規定に基づく登録事項の変更の件三〇七一二旅行業法の規定に基づく登録研修機関の登録をした件三〇七〇気象庁九気象測器の型式を証明した件一〇六一〇〃二四七〇海上保安庁一七五海上保安庁の船舶の番号及び標識の一部を改正する告示六八一七六e一八〇航路標識に関する件二三五一八一水路測量の実施に関する件二七七〇防衛省一四四海上における射撃訓練等を実施する件三七一四五一四六海上におけるフレア発射試験を実施する件一〇六一四七一四八海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件一三九一四九一五〇海上における射撃訓練を実施する件一六八一五一海上における射撃訓練等を実施する件一六八一五二e一五五海上における空対空射撃訓練を実施する件一八八一五六海上における空対空射撃訓練及び試験並びに水上標的に対する射爆撃訓練及び試験を実施する件一八八一五七海上における空対空射撃訓練及び水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件一八八一五八海上における水上標的に対する射爆撃訓練を実施する件一八九一五九漁船の操業の制限等に伴う損失補償を行う期間及び損失補償申請書を提出すべき
28: 10/09/08 0011頁 (政府調達) PAGE PDF 時期を定める件二〇七一六〇海上における水上標的に対する射撃訓練を実施する件二三八一六一海上における射撃訓練等を実施する件三〇七〇東北地方整備局一二二道路に関する件三七一二三一二四〃四九一二五一二六浸水想定区域及び浸水した場合に想定される水深を定めた件六九一二七道路に関する件一一九一二八土地収用法の規定に基づき事業の認定をした件一六八一二九道路に関する件一七八〇関東地方整備局三一七エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件二八三一八建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更した件二八三一九道路に関する件三七三二〇e三二二〃五八三二三マンションの管理の適正化の推進に関する法律第八十二条の規定に基づく処分をした件五九三二四浄化槽の型式を認定した件五九三二五共同溝を建設する件五九三二六住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により登録住宅性能評価機関を登録した件六九三二七建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の住所等を変更した件九八三二八排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律第十条第一項に規定する国土交通大臣が指定するものを定める告示一〇七三二九排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令第二条の廃物を指定する告示一〇七三三〇排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行規則第三条に規定する国土交通大臣が徴収する占用料及び土砂採取料を定める告示一〇七三三一三三二都市計画に関する件一〇七三三三エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件一六一〇三三四三三五高速自動車国道に関する件二三八三三六建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の指定の区分等を変更した件三〇七三三七都市計画に関する件三〇七三三八e三四四〃三一五〇北陸地方整備局九六九七道路に関する件九八九八九九〃二三九〇中部地方整備局一一一浄化槽の型式を認定した件二八一一二一一三道路に関する件六九一一四エネルギーの使用の合理化に関する法律の規定により登録建築物調査機関を登録した件九八一一五都市計画に関する件一六一〇一一六都市公園の供用を開始する件一八九一一七道路に関する件一八九一一八〃二〇七一一九〃二五九一二〇〃三〇七11
29: 10/08/09 0014頁 (政府調達) PAGE PDF 官報日号外ページ八〇七雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令第四条の規定による改正前の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則の規定に基づき、訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める件三〇160六五八〇八雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備に関する省令第六条の規定による改正前の船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則の規定に基づき、訓練待期手当及び就職促進手当の日額表を定める件三〇160六六〇気象庁八気象測器の型式を証明した件二三九〇海上保安庁一六三港則法施行規則第八条の二の規定による指示の方法等を定める告示一139四八一六四来島海峡航路における通報の方法に関する告示一139四八一六五東京湾海上交通センターが運用する観音埼船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示一139四九一六六伊勢湾海上交通センターが運用する伊良湖岬船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示一139五一一六七大阪湾海上交通センターが運用する江埼船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示一139五三一六八備讃瀬戸海上交通センターが運用する青ノ山船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示一139五五一六九来島海峡海上交通センターが運用する今治船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示一139五七一七〇関門海峡海上交通センターが運用する門司船舶通航信号所及び同センターが行う情報の提供等の方法に関する告示一139五九一七一一七二水路測量の実施に関する件一五七一七三一七四航路標識に関する件二二八〇環境省四〇水質汚濁に係る農薬登録保留基準の一部を改正する件五七四一土壌汚染対策法に基づく指定調査機関を廃止した件一五七四二窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼を定める件の一部を改正する件二七157一四三吉野熊野国立公園西大台利用調整地区に係る立入りの認定及び立入認定証の再交付の手数料の額を定める件の一部を改正する件二八九〇防衛省一二五e一二九海上における射撃訓練を実施する件八八一三〇漁船の操業を制限し、又は禁止する区域及び期間並びにその条件を定める件九六一三一アメリカ合衆国が使用を許される施設及び区域について、追加提供及び新規提供が決定された件九六一三二一三三海上における射撃訓練を実施する件九七一三四海上自衛隊の使用する船舶の信号符字を取消す件一六六一三五e一三七海上における射撃訓練を実施する件一六六一三八e一四〇海上における射撃訓練等を実施する件一六七一四一海上における射撃訓練を実施する件二〇七一四二海上における耐衝撃試験を実施する件二〇七一四三自衛隊飛行場告示の一部を変更する件二三154三〇東北地方整備局一一四都市計画に関する件一九一一五道路に関する件二五一一六自動車専用道路を指定する件二六八一一七一一八道路に関する件二九八一一九一二〇〃三〇160六六一二一住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により登録住宅性能評価機関の評価員の氏名等を変更した件三〇160六六〇関東地方整備局二九四e二九六道路に関する件一九二九七〃六八二九八浄化槽の型式を認定した件六八二九九e三〇三道路に関する件九七三〇四e三〇八〃一三七三〇九三一〇〃一四七三一一建築基準法の規定に基づく指定確認検査機関の確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更した件一六七三一二道路に関する件二一八三一三〃二二九三一四〃二三154四三一五三一六〃三〇160六七〇北陸地方整備局九四都市計画に関する件五七九五道路に関する件五八〇中部地方整備局九九都市公園の供用を開始する件二五一〇〇都市計画に関する件五八一〇一住宅の品質確保の促進等に関する法律の規定により登録住宅性能評価機関の代表者の氏名等を変更した件六八14
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