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国庫 に一致する結果 265件中 1~50 件目
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1: 10/07/29 0001頁 (号外) PAGE PDF 免責、再生関係諸事項公〔告〕平成二十二年五月成二十二年五月分)、(分)(財平務成省)二十二年度国庫歳入歳出状況(平成二十一年度平資〔料〕第明治三二種十五郵年便三月物三認十一可日〇¾〇
2: 10/08/11 0001頁 (本紙) PAGE PDF nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoooooooooooooooooooooo◇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(法律第四七号)(国会)1当分の間、平成二二年七月分以降の歳費について、月の途中で議長、副議長若しくは議員となった者又は月の途中で解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなった者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、歳費を日割計算することとした場合に受けることとなる額を差し引いた額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、公職選挙法第一九九条の二(公職の候補者等の寄附の禁止)の規定を適用しないこととした。(附則第一四項関係)2この法律は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(法律第四八号)(厚生労働省)1独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の存続期間を二年間延長し、平成二四年九月三〇日までとすることとした。(第一九条及び第二〇条関係)2この法律は、公布の日から施行することとした。GGGGGGGGGGGG◇ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(政令第一八四号)(内閣府本府)1ゴラン高原国際平和協力隊を置く期間を平成二三年三月三一日までとすることとした。(本則関係)2この政令は、公布の日から施行することとした。¶¶¸¹º»¼¶¶〔法律〕〇国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(四七)K〇独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(四八)〔政令〕〇ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令(一八四)K〔省令〕〇水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(環境一六)K〔告示〕〇郵政民営化法第百八条第一号の規定に基づく一般の金融機関がない市町村の区域を定める件の一部を改正する件(金融庁・総務一)M〇戸籍法第百十八条第一項の規定による指定に関する件(法務四〇四)M〇日本国に帰化を許可する件(同四〇五)〇肉用子牛生産安定等特別措置法施行令附則第四項の規定に基づき農林水産大臣が定める地域及び農林水産大臣が定める月齢を定める件の一部を改正する件(農林水産一二六五)N〇保安林の指定をする件(同一二六六〜一二七三)〇保安林の指定を解除する件(同一二七四〜一二八一)O〇高圧ガス保安法第三十九条の三及び第三十九条の五の規定に基づき認定完成検査実施者及び認定保安検査実施者を認定した件(経済産業一八二)P〇核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令に基づき原子炉又は製錬施設等を定める告示の一部を改正する告示(同一八三)〇土地区画整理事業の関係図書を縦覧に供する件(国土交通八七八)〇指定装置の指定製作者等の住所を変更した件(同八七九)〇自動車の型式についての指定を取り消した件(同八八〇〜八八六)〇道路に関する件(東北地方整備局一二七)R〇平成十四年近畿地方整備局告示第十六号の一部を改正する件(近畿地方整備局一八五)〔人事異動〕人事院法務省農林水産省林野庁水産庁最高裁判所JI〔叙位・叙勲〕JJ〔官庁報告〕官庁事項紛失された外交官等身分証明票の無効について(外務省)JK〔資料〕閣議決定等事項JK〔公告〕諸事項官庁有権者申出方、迫川上流土地改良区の定款変更認可、登録包括信用購入あつせん業者の営業の廃止、建設業の許可の取消処分関係JK裁判所相続、失踪、破産、免責、特別清算、会社更生、再生関係JL会社その他LI1
3: 10/08/26 0001頁 (号外) PAGE PDF HFCe二二七ea又はFKe五e一e一二」に改め、同項第十六号の二の次に次の一号を加える。十六の三全域放出方式のハロゲン化物消火設備(FKe五e一e一二を放射するものに限る。)を設置した防護区画には、放射された消火剤が有効に拡散することができるように、過度の温度低下を防止するための措置を講じること。第三十二条中「ハロン二四〇二」の下に「又はFKe五e一e一二」を加える。附則この省令は、公布の日から施行する。〇総務省令第八十六号消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第五条の七の規定に基づき、住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。平成二十二年八月二十六日総務大臣原口一博住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令(平成十六年総務省令第百三十八号)の一部を次のように改正する。第六条に次の一号を加える。三複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型居住施設における必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する省令(平成二十二年総務省令第七号)第三条第二項に定める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準の例により設置したとき。附則この省令は、平成二十二年十二月一日から施行する。〔省令〕〇消防法施行規則の一部を改正する省令(総務八五)J〇住宅用防災機器の設置及び維持に関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令(同八六)〔告示〕〇誘導灯及び誘導標識の基準の一部を改正する件(消防庁一三)K〇消防用設備等試験結果報告書の様式を定める件の一部を改正する件(同一四)〇消防用設備等の点検の基準及び消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票の様式を定める件の一部を改正する件(同一五)N〔資料〕国庫歳入歳出状況(平成二十二年度平成二十二年六月分)(財務省)P1
4: 10/08/27 0001頁 (本紙) PAGE PDF 〇激甚災害に対処するための特別の財国家試験(厚生労働三三事業所の名称の二)変更の件N(外務〇食品衛生法に基づく登録検査機関のづく一省)般旅券の返納命令に関する通知関するり国庫件(に帰財属務し二た七国八〜債
5: 10/09/07 0001頁 (号外) PAGE PDF 五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。ロ非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で二兆三千九百二十三億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で四千八百四十五億千百八十五万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で一兆八千七十八億八千八百八十万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で九百九十八億九千九百三十五万円ロ非競争入札発行特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で二十九億七千百万円〔告示〕〇国債の発行等に関する省令第五条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(財務二九一〜二九七)J〇国債の発行等に関する省令第六条第十一項の規定に基づき発行した利付国債の発行条件等を告示(同二九八〜三〇〇)P〔官庁報告〕官庁事項水防活動用洪水予報及び警報の開始について(気象庁)Q〔公告〕諸事項官外庁国監査法人等、製造たばこ小売定価関係R裁判所破産、免責、再生関係LK〇財務省告示第二百九十一号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月十六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(二年)(第二百九十五回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
6: 10/08/11 0002頁 (本紙) PAGE PDF 官報国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月十一日内閣総理大臣菅人法律第四十七号国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。附則に次の一項を加える。当分の間、平成二十二年七月分以降の歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長若しくは議員となつた者又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の規定は、適用しない。附則この法律は、公布の日から施行する。総務大臣原口一博内閣総理大臣菅人GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月十一日内閣総理大臣菅人法律第四十八号独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(平成十七年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。第十九条中「五年間」を「七年間」に改める。第二十条第一項中「五年」を「七年」に改め、同条第三項及び第四項中「平成二十二年四月一日」を「平成二十四年四月一日」に改める。附則この法律は、公布の日から施行する。厚生労働大臣長妻昭内閣総理大臣菅人ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令をここに公布する。御名御璽平成二十二年八月十一日内閣総理大臣菅人政令第百八十四号ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令の一部を改正する政令内閣は、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成四年法律第七十九号)第五条第八項及び第十六条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。ゴラン高原国際平和協力隊の設置等に関する政令(平成七年政令第四百二十一号)の一部を次のように改正する。第一条中「平成二十二年九月三十日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める。別表二の項中「法第三条第三号タ」を「イスラエル、シリア又はレバノンに所在する空港の区域において、法第三条第三号タ」に改め、「
7: 10/09/03 0002頁 (号外) PAGE PDF 私立学校教職員共済年金(çからêまでに掲げる日本国の年金制度は、以下「日本国の被用者年金制度」という。)ただし、この協定の適用上、国民年金には、老齢福祉年金その他の福祉的目的のため経過的又は補完的に支給される年金であって、専ら又は主として国庫を財源として支給されるものを含めない。2スペインについては、次の給付に関する拠出制の社会保障制度及び国家年金制度について適用すæる。退職給付ç労働災害又は職業上の疾病に起因しない永久障害給付è労働災害又は職業上の疾病に起因しない死亡及び遺族給付労働災害及び職業上の疾病に起因する給付については、専ら第十一条に定めるところによる。ただし、æからèまでに掲げる給付には、特別の法令によって認められるスペイン市民戦争又はその結果による犠牲者のための給付を含めない。第三条この協定の適用を受ける者この協定は、いずれか一方の締約国の法令の適用を受けているか又は受けたことがある者及びこれらの者に由来する権利を有するその他の者について適用する。第四条待遇の平等前条に規定する者であって一方の締約国の領域内に通常居住するものは、当該一方の締約国の法令の適用に際し、当該一方の締約国の国民と同等の待遇を受ける。ただし、この規定は、日本国の領域外に通常居住することに基づいて日本国民に対して認められる合算対象期間に関する日本国の法令の規定の適用を妨げるものではない。第五条海外への給付の支払1一方の締約国の領域外に通常居住することのみを理由として給付を受ける権利の取得又は給付の支払を制限する当該一方の締約国の法令の規定は、他方の締約国の領域内に通常居住する者については、適用しない。ただし、この規定は、初診日又は死亡日において六十歳以上六十五歳未満であった者に関して障害基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利の取得のために日本国の領域内に通常居住していることを要件として定めた日本国の法令の規定の適用を妨げるものではない。2一方の締約国の法令による給付は、第三条に規定する者であって第三国の領域内に通常居住するものに対しては、当該一方の締約国の国民と同一の条件で支給する。第二部適用法令に関する規定第六条一般規定この協定に別段の定めがある場合を除くほか、いずれか一方の締約国の領域内において被用者又は自営業者として就労する者については、その被用者又は自営業者としての就労に関し、当該一方の締約国の法令のみを適用する。社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定をここに公布する。御名御璽平成二十二年九月三日内閣総理大臣菅人条約第九号社会保障に関する日本国とスペインとの間の協定日本国及びスペイン(以下「両締約国」という。)は、
8: 10/09/07 0002頁 (号外) PAGE PDF 100×12十五第二期以後の利子毎年二月十五日及び八月十五日を支払期とし、各支払期において、その日以前六月間に属する利子を支払う。十六償還期限平成二十四年八月十五日十七償還金額額面金額百円につき百円十八元利金支払場所日本銀行十九入札参加者財務大臣から通知を受けた者二十払込期日平成二十二年八月十六日五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。ロ非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で二兆千八百五十九億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で一兆千三百十三億四千二百四十万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で九千五百四十四億三千八百八十五万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で千一億千八百七十五万円ロ非競争入札発行特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で二十一億六千万円七払込金額イ価格競争入札発行二兆千八百三十三億九百十七万円ロ非競争入二十一億五千七百四十万八千円札発行〇財務省告示第二百九十二号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月十六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(五年)(第九十回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
9: 10/08/27 0003頁 (本紙) PAGE PDF 〇財務省告示第二百七十八号(国債証券買入銷却法(別表)国債利付国庫債券(〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃の明治二十九年法律第五号)名称物価連動・十年)記第三回〃〃〃〃第四回〃第六回〃〃〃〃第七回第八回〃〃〃〃〃〃〃〃〃号第二条の規定に基づき、により平成二十二年七月十六日に買入消却した国債の名称等を別表のとおり告示する。平成二十二年八月二十七日額面金額の総額七億円五億円二十億円二十億円五億円二十五億円十八億円三十億円五億円二十五億円四億円五億円八十五億円十五億円二十億円十五億円五十億円十五億円十億円二十六億円十五億円三億円二十億円同法第一条第一項の規定財務大臣額面金額百円当たりの買入価格野田九十六円八十三銭九十六円八十五銭九十七円十五銭九十七円二十五銭九十七円三十銭九十五円五十二銭九十五円六十六銭九十七円七銭九十七円二十銭九十七円二十七銭九十七円三十七銭九十七円三十九銭九十六円八十銭九十七円十銭九十七円十五銭九十七円二十銭九十七円二十六銭九十七円三十銭九十七円三十四銭九十七円三十七銭九十七円四十銭九十七円五十五銭九十七円六十銭佳彦
10: 10/09/07 0003頁 (号外) PAGE PDF 100×12十五第二期以後の利子毎年六月二十日及び十二月二十日を支払期とし、各支払期において、その日以前六月間に属する利子を支払う。十六償還期限平成二十七年六月二十日十七償還金額額面金額百円につき百円十八元利金支払場所日本銀行十九入札参加者財務大臣から通知を受けた者二十払込期日平成二十二年八月十六日五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。ロ非競争入札発行各申込みの応募額を案分により割り当てる。七払込金額イ価格競争入札発行二兆四十四億七千二百三十六万円ロ非競争入札発行七十九億四千七百七十二万円六発行額イ価格競争入札発行額面金額で一兆九千九百七十五億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で三千二百三十八億六千九百二十万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で一兆六千百三十八億三千九百六十万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で五百九十七億九千百二十万円ロ非競争入札発行特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で七十九億二千万円〇財務省告示第二百九十三号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(十年)(第三百九回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
11: 10/08/27 0004頁 (本紙) PAGE PDF 十億円百円九十五銭〃〃百五十九億円百一円(別表)国債の名称記号額面金額の総額額面金額百円当たりの買入価格利付国庫債券(変動・十五年)第八回二億円百円八十四銭〃〃三十三億円百円九十銭〃〃四億円百円九十一銭〃第十回十五億円九十九円七十銭〃第二十回八億円九十九円二十四銭〃〃十億円九十九円二十五銭〃〃五億円九十九円二十九銭〃〃一億円九十九円三十銭〃第二十一回六億円九十九円六十四銭〃第二十二回十三億円百円五十四銭平成22年8月2�日金曜日第5385号
12: 10/09/07 0004頁 (号外) PAGE PDF 100×12十五第二期以後の利子毎年六月二十日及び十二月二十日を支払期とし、各支払期において、その日以前六月間に属する利子を支払う。十六償還期限平成三十二年六月二十日十七償還金額額面金額百円につき百円十八元利金支日本銀行払場所十九入札参加財務大臣から通知を受けた者者二十払込期日平成二十二年八月六日五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で一兆百二十三億円うち、平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律第二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で四千八百六十二億二千百五十五万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で四千九百六十三億九百八十万円、同法第六十二条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で二百九十七億六千八百六十五万円〇財務省告示第二百九十四号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月二十七日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(二十年)(第百二十回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
13: 10/09/07 0004頁 (政府調達) PAGE PDF は、国庫に帰属する。
14: 10/07/29 0005頁 (本紙) PAGE PDF ム管株式会社新潟県柏崎市栄町七番八号溶接株式会社日邦バルブ長野県松本市大字笹賀三千四十六番地機械加工(別表)国債の名称記号額面金額の総額買入価額の総額個人向け利付国庫債券(固定・五年)第一回七十三億九千三十九万円七十二億九千五百七十九万三千八円〃第三回七十七億七千四百十三万円七十六億千二百四十二万八千九十六円〃第五回七十一億千三百六十五万円六十九億七千七百六万七千九百二十円〃第七回百十七億五千五百三十七万円百十四億七千三百二十四万千百二十円〃第九回四十八億五千六百三十七万円四十七億八千三百三十三万三百四十八円オムロン飯田株式会社長野県飯田市桐林二千二百五十四番地二十八電気機器有限会社鈴木雄製作所静岡県浜松市東区丸塚町三百五十八番地の二機械加工国本工業株式会社静岡県浜松市東区貴平町三百二十番地溶接株式会社産榮工業静岡県菊川市棚草八百五十五番地機械加工天狗罐詰株式会社愛知県名古屋市中区金山一丁目十二番十四号缶詰カネハツ食品株式会社愛知県名古屋市南区豊三丁目十九番二十四号食品加工株式会社セントラルシステム愛知県豊橋市神野新田町字タノ割五十九番地電気機器組立て安田塗装工業株式会社愛知県安城市根崎町西新切八十三番地一塗装株式会社加藤製作所愛知県蒲郡市浜町四十番地機械加工丸眞重工株式会社愛知県知立市内幸町加藤七十八番地鋳造丸真fl機株式会社愛知県知立市新林町小深田三番地一機械加工株式会社レーザックス愛知県知立市新林町小深田七番地仕上げ有限会社エムケーイノーバー愛知県知多郡東浦町大字生路字折戸四十九番地一防水施工古林紙工株式会社大阪府大阪市中央区大手通三丁目一番十二号印刷三対象となる者平成二十二年七月二十九日から三年を経過する日までの間に本邦に入国する者平成22年�月2日木曜日第53�4号
15: 10/08/27 0005頁 (本紙) PAGE PDF (別表)国債の名称記号買入消却実行日額面金額の総額額面金額百円当たりの買入価額分離元本振替国庫債券(三十年)第二十六回平成二十二年七月二十一日三百万円五十五円六十六銭合計三百万円変更後の事業所の名称変更前の事業所の名称一般財団法人化学物質評価研究機構東京事業所財団法人化学物質評価研究機構東京事業所平成22年8月2�日金曜日第5385号
16: 10/08/27 0005頁 (本紙) PAGE PDF 官報〇厚生労働省告示第三百三十二号食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第三十六条第二項の規定により、同法第四条第九項に規定する登録検査機関である財団法人化学物質評価研究機構が製品検査を行う事業所として設置した財団法人化学物質評価研究機構東京事業所について、平成二十二年四月一日をもってその名称を次のとおり変更する旨の届出があったので、同法第四十五条第三号の規定に基づき公示する。平成二十二年八月二十七日厚生労働大臣長妻昭〇財務省告示第二百八十号公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第九十三条の規定に基づき国庫に帰属した国債を買入消却したので、その国債の名称等を別表のとおり告示する。平成二十二年八月二十七日財務大臣野田佳彦〇農林水産省告示第千三百八十七号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年八月二十七日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所新潟県東蒲原郡阿賀町豊実字松倉丁一〇二八、丁二六四四の一、丁二六四六、丁二六四七、字羽手際丁一〇七〇、丁一〇七二の二、丁一〇七二の三、丁一〇七四、丁一〇七五、丁一一二二の一、丁二六〇四、字下沼ノ平丁一一九七、丁一一九八、丁一二〇〇、丁一二〇一、字五十刈丁一二二九の乙、丁一二三〇、丁一二三〇の乙、丁二六〇一の一、字上沼ノ平丁一二四〇、丁一二四一、丁一二五七、字楢木峠丁二三九一の一、丁二三九一の二、字惣座川原丁二六六九の一、丁二六七〇二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1主伐は、択伐による。2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。3間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度次のとおりとする。(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を新潟県庁及び阿賀町役場に備え置いて縦覧に供する。)〇農林水産省告示第千三百八十八号森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。平成二十二年八月二十七日農林水産大臣山田正彦一保安林の所在場所岩手県奥州市前沢区生母字西舘二の一・八の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)二指定の目的土砂の流出の防備三指定施業要件^立木の伐採の方法1主伐は、択伐による。2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。3間伐に係る森林は、次のとおりとする。_立木の伐採の限度次のとおりとする。(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を岩手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供する。)〇国土交通省告示第九百六十三号印西都市計画事業新住宅市街地開発事業千葉北部地区新住宅市街地開発事業に係る次の工区について工事が完了したので、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)附則第四十条の規定により読み替えて適用される新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)第二十七条第二項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十七日国土交通大臣前原誠司工区番号003e14e2、240e23e1〇国土交通省告示第九百六十四号砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により、同条の土地を次のとおり指定するとともに、同法第六条第一項の規定により、当該土地において、平成二十二年度から砂防設備工事を施行するので、砂防法施行規程(明治三十年勅令第三百八十二号)第一条及び第四条第一項の規定に基づき、告示する。平成二十二年八月二十七日国土交通大臣前原誠司一^砂防法第二条の土地に係る河川の名称中砥沢_砂防法第二条の土地の表示次に掲げる土地に存する標柱一号から二十八号までを順次結んだ線及び標柱一号と二十八号を結んだ線に囲まれた土地の区域四令第二条第五号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名岩手県上閉伊郡大槌町宮城県気仙沼市五令第二条第六号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名宮城県石巻市気仙沼市本吉郡南三陸町六令第二条第九号及び第十号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名宮城県気仙沼市七令第二条第十一号に掲げる養殖施設に係る市町村県名市町村名宮城県塩竈市宮城郡七ヶ浜町〇農林水産省告示第千三百八十六号平成二十二年二月二十八日の津波による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(平成二十二年政令第百二十四号)第一条の規定により指定された激甚災害に係る激甚じん
17: 10/09/07 0005頁 (号外) PAGE PDF 〇財務省告示第二百九十五号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月十日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(四十年)(第三回)二発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
18: 10/09/07 0005頁 (号外) PAGE PDF 規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。四発行方法利回りを競争に付して行われる入札による発行五募入決定の方法各申込みのうち応募利回りの低いものからその応募額を順次割り当てる。六発行額額面金額で二千九百九十七億円うち、財政法第四条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で千八百九億二千九百九十五万円、特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債については、額面金額で千百八十七億七千五万円〇財務省告示第二百九十六号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月十二日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(二十年)(第八十四回、第八十五回、第九十三回、第九十四回、第九十八回、第百四回及び第百十五回)及び利付国庫債券(三十年)(第五回、第七回、第十一回、第十二回、第十四回、第十七回、第二十六回、第三十回及び第三十一回)二発行の根拠法律及びその条項特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
19: 10/09/08 0005頁 (本紙) PAGE PDF 法財律政第融三三千八百四十六億九千百八十七平成二十二年九月八日財務国庫短期証券(大臣第百野二田十五佳回)彦七六イロイロ払発入価込行争非者特国入価行争非者特国
20: 10/07/29 0006頁 (本紙) PAGE PDF 〃第十一回五億九千八百万円五億八千七百六十三万二百円〃第十三回二億五千八百五十万円二億五千六百三十九万六千九百七十二円〃第十五回三億二千九十二万円三億千九百十九万六千二百六十五円〃第十七回一億九千九百五十一万円一億九千九百四十三万五千三百四十二円個人向け利付国庫債券(変動・十年)第十三回百六十四億八千三百十二万円百六十三億九千六百七十四万八千五百九十円〃第十五回二百二十八億四百三万円二百二十六億八千四百五十三万七千六十円〃第十七回九十四億五百万円九十三億五千五百七十一万七千九百十八円〃第十九回七十六億九千四百五十五万円七十六億五千四百二十三万六百六十二円〃第二十一回三十三億二千八百八十三万円三十三億千百三十八万六千九百八十円〃第二十三回二十二億七千四百四十八万円二十二億六千二百五十六万千七百七十円〃第二十五回七億六千百五十六万円七億五千七百五十六万九千四百五十円〃第二十七回八千四十万円八千十一万三千百六十九円〃第二十九回七千三百九十一万円七千三百八十七万千五百四十三円合計千三十一億七千二百七十二万円千二十億八千百二十五万六千四百十三円平成22年�月2日木曜日第53�4号
21: 10/08/05 0006頁 (号外) PAGE PDF で二千百九十七億九千七百八十五万円ロ非競争入札発行特別会計に関する法律第四十六条第一項の規定に基づき発行した利付国債について、額面金額で四十八億四千六百万円七払込金額イ価格競争入札発行二兆四千八十二億千二百六十六万円ロ非競争入札発行四十八億五千四十五万八千三百二十円八最低額面金額五万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。〇法務省告示第三百九十五号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき、平成二十二年六月二十四日法務省告示第三百三十四号の一部を次のように改正する。平成二十二年八月五日法務大臣千葉景子〇法務省告示第三百九十六号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき、平成二十二年七月十二日法務省告示第三百五十八号の一部を次のように改正する。平成二十二年八月五日法務大臣千葉景子〇法務省告示第三百九十七号出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(平成二年法務省令第十六号)の表の法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号ロに掲げる活動の項の下欄第二十九号の規定に基づき、平成二十二年七月十二日法務省告示第三百五十八号の一部を次のように改正する。平成二十二年八月五日法務大臣千葉景子第二号の表株式会社ハイナンの項中「型枠施工」を「型枠施工、とび」に改める。〇財務省告示第二百六十五号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年七月十五日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年八月五日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(二年)(第二百九十四回)二発行の根拠法律及びその条項
22: 10/08/19 0006頁 (政府調達) PAGE PDF は、国庫に帰属する。
23: 10/08/26 0006頁 (本紙) PAGE PDF 総額×0•14100発行時において、×1365その利子に係る所得税が源泉徴収されるものとして振替口座簿中の口座に記載又は記録されるものについては、平成十四第四条第十四項の規定に平成二十二年八月十六日に発行した個人向け国債の発行条件等を次のとおり告示する。一二三四五六七八九平成二十二年八月二十六日名称及び記号発行の根拠法律及びその条項振替法の適用等発行額最低額面金額振替単位発行日発行価格利率財務大臣野田個人向け利付国庫債券(三年)(第二回)特別会計に関する法律(九年法律第二十三号)条第一項社債、佳彦固定・平成十第四十六株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、振替機関は日本銀行とする。その額面金額で二百五十八億四千七百六十五万円一万円振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。平成二十二年八月十六日額面金額百円につき百円年〇・一四パーセント前記^の算式十一十二十三十四十五十六十七初期利子第二期以後の利子償還期限償還金額払込期日払込場所中途換金の取扱いにより算出した金額から当該金額に百分の二十を乗じた金額(ただし、当該国債を発行時において取得する者が非居住者である場合には、前記^の算式により算出した金額に当該非居住者が適用を受ける所得税の税率を乗じた金額)を控除することができる。平成二十三年二月十五日を支払期とし、た金額を支払う。次の算式により算出しただし、支払期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に支払う(下、以次号及び第十三号において規定する期日について同じ。)。額面金額×0•141
24: 10/09/07 0006頁 (号外) PAGE PDF -EEEEEEØ(控除)国庫納付額-
25: 10/09/08 0006頁 (本紙) PAGE PDF 官報八最低額面金額千万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。十発行日平成二十二年八月二日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき九十九円九十七銭一厘五毛以上のそれぞれの応募価格十二償還期限平成二十二年十一月一日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。十三償還金額額面金額百円につき百円十四元金支払場所日本銀行十五入札参加者財務大臣から通知を受けた者十六払込期日平成二十二年八月二日五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で四兆四千百五十六億七千万円ロ国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行額面金額で三千八百二十二億円七払込金額イ価格競争入札発行四兆四千百四十四億三千八百十六万七千四百円八最低額面金額千万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で三兆二千三百二億九千万円ロ国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行額面金額で二千六百九十六億円七払込金額イ価格競争入札発行三兆二千二百八十三億九千二百四十三万七千円八最低額面金千万円額九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。十発行日平成二十二年八月十日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき九十九円九十四銭以上のそれぞれの応募価格十二償還期限平成二十二年十一月八日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。十三償還金額額面金額百円につき百円十四元金支払場所日本銀行十五入札参加者財務大臣から通知を受けた者十六払込期日平成二十二年八月九日十発行日平成二十二年八月九日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき九十九円九十七銭二厘以上のそれぞれの応募価格〇財務省告示第三百二号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月九日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月八日財務大臣野田佳彦一名称及び記国庫短期証券(第百二十六回)号二発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十三条第一項、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
26: 10/09/08 0006頁 (本紙) PAGE PDF よる発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行」という。)〇財務省告示第三百三号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月十日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月八日財務大臣野田佳彦一名称及び記号国庫短期証券(第百二十七回)二発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十三条第一項、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
27: 10/09/08 0006頁 (政府調達) PAGE PDF 玉軸受及び円すいころ軸受について関税定率法第六条第一項の規定により報復関税を課することが決定された件一三三二七六外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令により財務大臣の指定する国の一部を改正する件二三五二七七個人向け国債の発行等に関する省令第四条第十四項の規定に基づき発行した個人向け国債の発行条件等を告示二六六二七八e二八〇国債証券買入銷却法第一条の規定による国債の買入消却に関する件、及び公職選挙法第九十三条の規定により国庫に帰属した国債の買入消却に関する件二七三�
28: 10/08/05 0007頁 (号外) PAGE PDF 100×12十五第二期以後の利子毎年六月二十日及び十二月二十日を支払期とし、各支払期において、その日以前六月間に属する利子を支払う。十六償還期限平成二十七年六月二十日十七償還金額額面金額百円につき百円十八元利金支払場所日本銀行十九入札参加者財務大臣から通知を受けた者二十払込期日平成二十二年七月十六日〇財務省告示第二百六十六号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年七月十六日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年八月五日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(五年)(第八十九回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運
29: 10/08/26 0007頁 (号外) PAGE PDF �資料国庫歳入歳出状況
30: 10/08/26 0007頁 (号外) PAGE PDF 財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた平成22年度の平成22年6月末における国庫歳入
31: 10/09/07 0007頁 (号外) PAGE PDF (別表)名称及び記号利率(年)償還期限発行額(額面金額)利付国庫債券(二十年)(第六十一回)一・〇%平成三十五年三月二十日二億円利付国庫債券(二十年)(第六十二回)〇・八%平成三十五年六月二十日百億円利付国庫債券(二十年)(第六十七回)一・九%平成三十六年三月二十日千百十六億円利付国庫債券(二十年)(第六十九回)二・一%平成三十六年三月二十日千百七十億円利付国庫債券(二十年)(第七十一回)二・二%平成三十六年六月二十日一億円利付国庫債券(二十年)(第七十六回)一・九%平成三十七年三月二十日三百十一億円利付国庫債券(二十年)(第七十七回)二・〇%平成三十七年三月二十日二百八十億円利付国庫債券(二十年)(第七十八回)一・九%平成三十七年六月二十日三億円利付国庫債券(二十年)(第八十一回)二・〇%平成三十七年九月二十日十一億円平成22年月�日火曜日(号外第188号)
32: 10/09/07 0007頁 (号外) PAGE PDF 1/2〇財務省告示第二百九十八号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第六条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月五日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(二年)(第二百九十四回)二発行の根拠法律及びその条項特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
33: 10/09/07 0007頁 (号外) PAGE PDF 規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。四発行方法募集取扱機関による募集の取扱いによる発行五発行額額面金額で二百二十二億五千六百十五万円六払込金額二百二十二億九千百七十五万九千八百四十円七最低額面金額五万円八振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。九発行日平成二十二年八月五日十発行価格額面金額百円につき百円十六銭十一利率年〇・二パーセント〇財務省告示第二百九十九号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第六条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月五日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(五年)(第八十九回)二発行の根拠法律及びその条項特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
34: 10/09/08 0007頁 (本紙) PAGE PDF 官報十二償還期限平成二十三年二月十日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。十三償還金額額面金額百円につき百円十四元金支払日本銀行場所十五入札参加財務大臣から通知を受けた者者十六払込期日平成二十二年八月十日五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で二兆三千五百三十三億四千万円ロ国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行額面金額で千四百六十六億円七払込金額イ価格競争入札発行二兆三千五百二十九億六千三百五十九万六千六百円八最低額面金額千万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。十発行日平成二十二年八月十三日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき九十九円九十八銭四厘以上のそれぞれの応募価格十二償還期限平成二十二年十月四日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。十二償還期限平成二十二年十一月十五日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。十三償還金額額面金額百円につき百円十四元金支払場所日本銀行十五入札参加者財務大臣から通知を受けた者十六払込期日平成二十二年八月十六日七払込金額イ価格競争入札発行四兆四千七百二十九億二千六百九十四万千九百円六発行額イ価格競争入札発行額面金額で四兆四千七百四十一億七千万円八最低額面金額千万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。十発行日平成二十二年八月十六日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき九十九円九十七銭二厘以上のそれぞれの応募価格十三償還金額額面金額百円につき百円十四元金支払場所日本銀行十五入札参加者財務大臣から通知を受けた者十六払込期日平成二十二年八月十三日五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。〇財務省告示第三百四号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月十三日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月八日財務大臣野田佳彦一名称及び記号国庫短期証券(第百二十八回)二発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十三条第一項、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
35: 10/09/08 0007頁 (本紙) PAGE PDF よる発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行」という。)〇財務省告示第三百五号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月十六日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月八日財務大臣野田佳彦一名称及び記国庫短期証券(第百二十九回)号二発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十三条第一項、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
36: 10/08/05 0008頁 (号外) PAGE PDF 価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札の募入の決定をした後に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ó非価格競争入札発行」という。)〇財務省告示第二百六十七号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年七月九日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年八月五日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(十年)(第三百九回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに
37: 10/08/05 0008頁 (号外) PAGE PDF 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。〇財務省告示第二百六十八号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年七月二十七日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年八月五日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(二十年)(第百十九回)二発行の根拠法律及びその条項平成二十二年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律(平成二十二年法律第七号)第二条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第六十二条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。8
38: 10/08/25 0008頁 (政府調達) PAGE PDF がその義務を履行しないときは、国庫に帰属
39: 10/09/07 0008頁 (号外) PAGE PDF 100×46365_発行時において、その利子に係る所得税が源泉徴収されるものとして振替口座簿中の口座に記載又は記録されるものについては、前記^の算式により算出した金額から当該金額に百分の二十を乗じた金額(ただし、当該国債を発行時において取得する者が非居住者又は外国法人である場合には、前記^の算式により算出した金額に当該非居住者又は外国法人が適用を受ける所得税の税率を乗じた金額)を控除することができる。官庁事項水防活動用洪水予報及び警報の開始について兵庫県知事と水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十一条第二項の規定による協議が整ったので、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十四条の二第三項の規定により、洪水についての水防活動の利用に適合する予報及び警報を次のとおり実施します。平成二十二年九月七日気象庁長官櫻井邦雄〇財務省告示第三百号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第六条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月五日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月七日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(十年)(第三百九回)二発行の根拠法律及びその条項特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
40: 10/09/08 0008頁 (本紙) PAGE PDF 官報〇財務省告示第三百六号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月二十日に発行した割引短期国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月八日財務大臣野田佳彦一名称及び記号国庫短期証券(第百三十回)二発行の根拠法律及びその条項特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
41: 10/09/08 0008頁 (本紙) PAGE PDF よる発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行」という。)五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で二兆三千二百二億三千万円ロ国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行額面金額で千七百九十七億円七払込金額イ価格競争入札発行二兆三千百七十四億五千九百二万四千円八最低額面金額千万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。十発行日平成二十二年八月二十日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき九十九円八十八銭以上のそれぞれの応募価格十二償還期限平成二十三年八月二十二日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。十三償還金額額面金額百円につき百円十四元金支払場所日本銀行十五入札参加者財務大臣から通知を受けた者十六払込期日平成二十二年八月二十日〇財務省告示第三百七号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第七条第三項の規定に基づき、平成二十二年八月二十日に発行した割引短期国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月八日財務大臣野田佳彦一名称及び記号国庫短期証券(第百三十回)二発行の根拠法律及びその条項特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
42: 10/09/08 0008頁 (本紙) PAGE PDF 規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。四発行方法日本銀行による借換えのための引受け五発行額額面金額で三千億五千万円六最低額面金額千万円七振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。八発行日平成二十二年八月二十日九発行価格額面金額百円につき九十九円八十八銭一厘十償還期限平成二十三年八月二十二日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。十一償還金額額面金額百円につき百円十二元金支払場所日本銀行十三払込期日平成二十二年八月二十日六発行額イ価格競争入札発行額面金額で四兆四千百七十九億九千万円七払込金額イ価格競争入札発行四兆四千百六十七億七千六百二十九万四千八百円八最低額面金額千万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。十発行日平成二十二年八月二十三日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき九十九円九十七銭二厘以上のそれぞれの応募価格〇財務省告示第三百八号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年八月二十三日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年九月八日財務大臣野田佳彦一名称及び記号国庫短期証券(第百三十一回)二発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十三条第一項、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の
43: 10/08/05 0009頁 (号外) PAGE PDF 第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年七月十三日に発行した利付国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年八月五日財務大臣野田佳彦一名称及び記号利付国庫債券(三十年)(第三十二回)二発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項及び特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。四発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)、
44: 10/08/05 0009頁 (政府調達) PAGE PDF は、国庫に帰属する。
45: 10/09/08 0009頁 (本紙) PAGE PDF 法財律政第融三平成二十二年九月八日財務国庫短期証券(大臣第百野三田十二佳回)彦行条件等を次のとおり告示す二十二年八月三十日に発行しる。た
46: 10/08/04 0010頁 (号外) PAGE PDF 法財律政第融三国庫短期証この規約の変更は、公正取引委員会及び消費者庁長官の認定の告示があった券(日か第ら百施十行八す回)る。
47: 10/08/04 0010頁 (号外) PAGE PDF 法財律政第融三国庫短期証平成二十二年八月四日財務券(大臣第百野十田九回)佳彦条件等を次のとおり告示す二十二年七月九日に発行しる。た
48: 10/08/04 0011頁 (号外) PAGE PDF 官報四発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行」という。)五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。六発行額イ価格競争入札発行額面金額で三兆二千四百八十九億七千万円七払込金額イ価格競争入札発行三兆二千四百六十九億四千五百四十七万九千九百円八最低額面金額千万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。十発行日平成二十二年七月九日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき九十九円九十三銭七厘以上のそれぞれの応募価格十二償還期限平成二十三年一月十三日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。十三償還金額額面金額百円につき百円十四元金支払場所日本銀行十五入札参加者財務大臣から通知を受けた者十六払込期日平成二十二年七月九日六発行額イ価格競争入札発行額面金額で四兆四千百八十二億二千万円七払込金額イ価格競争入札発行四兆四千百六十九億五千四百三十五万四千七百円八最低額面金額千万円九振替単位振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。十発行日平成二十二年七月十二日十一発行価格イ価格競争入札発行額面金額百円につき九十九円九十七銭一厘以上のそれぞれの応募価格十二償還期限平成二十二年十月十二日ただし、償還期が銀行休業日に当たるときは、その翌営業日に償還金を支払う。十三償還金額額面金額百円につき百円十四元金支払場所日本銀行十五入札参加者財務大臣から通知を受けた者十六払込期日平成二十二年七月十二日六発行額イ価格競争入札発行額面金額で二兆三千二百八十一億円ロ国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行額面金額で千七百十八億円七払込金額イ価格競争入札発行二兆三千二百五十億六千四百十四万四千円〇財務省告示第二百五十九号政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第六号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年七月十二日に発行した政府短期証券の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年八月四日財務大臣野田佳彦一名称及び記号国庫短期証券(第百二十回)二発行の根拠法律及びその条項財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第七条第一項、財政融資資金法(昭和二十六年法律第百号)第九条第一項並びに特別会計に関する法律(
49: 10/08/04 0011頁 (号外) PAGE PDF 平成十九年法律第二十三号)第八十三条第一項、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第百三十六条第一項及び第百三十七条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。四発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行」という。)五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。〇財務省告示第二百六十号国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第三十号)第五条第十一項の規定に基づき、平成二十二年七月二十日に発行した割引短期国債の発行条件等を次のとおり告示する。平成二十二年八月四日財務大臣野田佳彦一名称及び記号国庫短期証券(第百二十一回)二発行の根拠法律及びその条項特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項三振替法の適用等社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定の適用を受けるものとし、その振替機関は日本銀行とする。四発行方法価格を競争に付して行われる入札(以下「価格競争入札」という。)による発行(以下「価格競争入札発行」という。)及び価格競争入札と同時に行われる入札であって、財務大臣が各国債市場特別参加者ごとに応募限度額を定めるものによる発行(以下「国債市場特別参加者・第Ò非価格競争入札発行」という。)五募入決定の方法イ価格競争入札発行各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。11
50: 10/08/04 0011頁 (政府調達) PAGE PDF がその義務を履行しないときは、国庫に帰属
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