
2012年02月22日に公開された官報号外内に掲載されている
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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令第二号に規定する内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が定める地域を定める件(内閣府・復興庁・総務・財務・農林水産・経済産業一)
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